優和スタッフブログ

著作権法

 先日、「海外に住むフリーランスに翻訳料を支払う場合について、源泉所得税を引く必要があるか?」という問い合わせをいただきました。答えはイエスで所得税の源泉徴収をしなければいけないのですが、その理由に著作権法が関わってきます。
 論文などを翻訳した場合には、その翻訳文は二次的著作物に該当します。「二次的著作物」とは、著作権法第2条第1項第11号に規定されており、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう」とされています。翻訳は通常買取契約となっており、支払う翻訳料はその著作物の権利の譲渡対価であることから、所得税法に規定する使用料に該当し、源泉徴収をしなければならないというわけです。改めて著作権法を確認し、世の中は著作物だらけだということに驚かされました。
京都本部 枡岡


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