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公益法人会計基準の変更

 新会計基準と旧会計基準との関係
新たな公益法人会計基準は平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施することになっています。したがって、決算期を定款・寄付行為で定めることができる公益法人では、例えば、最長で2月決算の場合は平成19年2月期まで、最短でも3月決算の場合は平成18年3月期まで(実際の経理処理は平成18年6月頃まで)は現行の公益法人会計基準(旧基準)での作業となります。
一方、抜本的な公益法人制度改革については平成18年春に関係法案がを国会に提出され、平成20年には抜本的改革後の新たな非営利法人制度が始まることが予想されます。
また、新基準の範囲外とされた収支予算書及びや収支計算書についても現在進められている公益法人制度の抜本的改革が行われるまでの間については引き続きその作成と保存を行うこととなります。そこで、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日、公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)(以下「内部管理事項」といいます。)が発表され、これに基づいて収支予算書及び収支計算書を作成することとなりました。内部管理事項では、収支状況をより明瞭に表示するために3区分する作成方法が示されました。ただし、旧基準による作成も認められています。
                       公認会計士・税理士 渡辺俊之


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