優和スタッフブログ

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小規模企業共済の利用を検討しませんか?

今回は小規模企業共済についてお話させていただきます。

小規模企業共済とは、経営セーフティ共済と同じく中小機構という国の機関が運営している共済制度で、小規模企業の
経営者や役員、特に個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。

特に個人事業主の方は、企業年金などに加入することが難しいために将来に対する備えとして国が提供しているもので、
高い節税効果のあるものになります。

税金を減らしたいと悩む個人事業主の方でも入っていない方も多いので、この機会にご検討してはいかがでしょうか。

小規模企業共済は、毎月の掛金を1,000~70,000円までの500円単位で自由に設定でき、加入後の増減額も可能です。
この掛金は、確定申告の際に全額を所得控除に使えるという大きなメリットがあり、所得税などの税金の計算の基礎となる
課税前所得金額を減らすことが可能です。

この共済金の受取は、退職・廃業時に受け取り可能で、個人事業を廃業した際には「共済金A」、個人事業を法人成りした結果、
加入資格がなくなった際は「準共済金」。やむを得ず任意解約した場合は「解約手当金」として支給されます。この違いは
単純に支給額の違いで、共済金A>準共済金>解約手当金の順に支給額が多いです。

例えば、掛金を月1万円掛けた場合は、5年で掛金60万円に対して共済金Aは621,400円、準共済金は600,000円
支払われます。つまり、最低でも5年事業を続け廃業、もしくは法人化した場合はトータルで損のない形になっており、
廃業をせずに任意解約する場合は20年掛けた場合は満額払い戻されます。

更に、この共済金、準共済金は退職所得扱いとなります。細かい話は省きますが通常に比べ税率が低い所得となります。

まとめると、これから事業を拡大する今、税金の負担を減らし、長く積み立てた場合は掛金よりも多い金額を退職所得として
受取ることができる大変便利な制度です。

事業内容の関係でなかなか経費が少なく、税金の負担が重いと感じている個人事業主の方は利用を検討してみては
いかがでしょうか。

京都本部 宮尾


自転車損害賠償責任保険等の加入

“今月1日より自転車に関して改正道路交通法が施行され、罰則が整備されました”
自転車事故の割合は、全交通事故のうち23.5%もあり、自転車事故が原因で高額な損害賠償を請求されることへの備えが必要で、多くの地方自治体が条例により自転車賠償責任保険等への加入を義務づけられており、埼玉県でも条例が制定されています。通勤や通学で使用される方や会社の自転車、休日に使用する自転車、自動車保険や火災保険等の特約に附帯する加入もありますので再度加入の確認が必要と思いました。

埼玉本部 藤田


お祭り

茨城本部ではここ数年、地元古河市で毎年11月に行われる「よかんべまつり」に出店しています。

昨年までは子供向けに消しゴムはんことオセロを出店していたのですが、今年は心機一転、世の流れに乗ろうということでeスポーツ体験コーナーを出店することになり、具体的には某有名ゲーム会社のキャラクター達が一堂に会し大乱闘するゲームと、某配管工がカートでレースするゲームを最大4人プレイで体験できるようにしました。

正直なところ家でも出来ることなので人が来るか心配だったのですが、以外にも盛況で、人数が中途半端な時は我々スタッフも童心に帰って参加したりと、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。

色々な出店があり、芸能人(芸人?)のゲスト公演もあるので、近隣にお住いの方は来年以降是非足を運んでみて下さい。

茨城本部 大島


年末調整の準備をお願いします!

11月に入り年末調整の時期となりました。

そろそろ生命保険会社からの控除証明書等がそろい始めた頃かと思います。

各従業員様に記載いただく申告書類について、 今年は定額減税についてのチェック項目が増えておりますので、
以下ご参考にお間違えないようお願いします。

本人定額減税対象に該当となる方について

所得金額1,805万円以下が対象となります。
高所得者でなければ基本的にはチェックをお願いします。

配偶者定額減税対象に該当となる方については、 所得金額48万円以下が対象となります。
給与収入のみの方であれば年収が103万円以内に調整されている方が該当となります。

社会保険の扶養の範囲内で103万円を超える給与収入がある配偶者様は 、
該当いたしませんのでご注意ください。

その他記載方法がご不明な場合は各担当が対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

京都本部 木下


マイナ更新

先日、市役所から通知がありマイナンバーカードの電子証明書の更新に行ってきました。
市町村の窓口でしか更新が出来ないということで、市役所の土曜日開庁の日にあわせて
出かけてみると、駐車場が大混雑。
選挙の期日前投票で市役所を訪れた方が多かったようです。

肝心のマイナンバーカードの受付も10人待ちの状況でした。
しばらく待ったあと、整理券の順に呼ばれ窓口へ。
更新自体は、マイナンバーカードの持参(と、できれば通知書)だけでOKなのですが、
手続きにはカード作成時に設定した暗証番号が必要となります。(4種類あります)
記憶はあいまいでしたが、なんとか思い出し無事に手続きすることができました。

電子証明書の更新なんてオンラインでできるもの、と勝手に思ってましたが
現実は『対面で本人確認をする』ということで窓口まで足を運ぶ必要があります。
次の更新は5年後。もうちょっと簡単にならないかな、と願っています。

埼玉本部 古瀬


令和6年度 健康セミナー

皆さん、運動してますか?
茨城本部では、毎年の恒例行事として、協会けんぽの健康セミナー(無料)に参加しています。近くにあるセミナーホールをお借りして実施していますが、とても楽しいので協会けんぽに加入の方は案内来たら検討してみてください。
ちなみに、今回はアクティブトレーニング(自分に合った運動習慣を手に入れよう)を申し込みました。
約1時間のレッスンでは、スクワットや体幹トレーニング、ジャンケンで相手の掌を叩くゲームなど、気持ちよく汗を流すことが出来ました。今回は私含めて13名の志願者です。来月には坂東将門ハーフマラソンに出場するべく練習を始めようと思っています。

今年は健康経営優良法人2025にエントリーしてみました。

みなさんも気持ちよく、スポーツの秋をエンジョイしましょう。

茨城本部 楢原


消費税インボイス制度開始から1年経過

 2023(令和5)年10月から導入された消費税のインボイス制度ですが、その導入開始から1年が経過しました。

 昨年の制度導入の前後においては、お客様におかれましても、我々会計事務所のスタッフにとっても、本当にインボイス制度に翻弄される毎日でした。令和5年4月の令和5年度税制改正では、いわゆる「2割特例」や「1万円未満の少額取引については一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めること」など、スムーズな制度導入を目指して、多くの緩和措置が施行されました。

 とは言え、その後も国税庁HPのQ&Aなどで多くの取引例示が追加で公表され続けたため、未だに、納税者の方々、また実務家でもすべての詳細を把握できているか微妙なところだと思います。

 新制度が導入されると、やはり多くの混乱が付き物ですので、その点については税務当局も柔軟な対応をせざるを得ないというところのようです。

 しかし実際に、従前では消費税とは無縁であった消費税の免税事業者の方でも、適格請求書発行事業者登録を行い、消費税の納税を行うこととなった方がいらっしゃいます。当面は、いわゆる「2割特例」制度で、簡便的な税務申告及び納税が可能ですが、経過措置期間の終了間際には、また混乱が生じることは想像に難くありません。

 そう考えると、多少の益税問題には目をつぶってでも、消費税簡易課税制度は今後も存続させるべき制度ではないか、と私は考えます。

 奇しくも今週末は第50回衆議院議員総選挙。税務申告と納税を怠らない善良な納税義務者たる国民にとって、暮らしやすい社会になって欲しいと、切に願っております。

東京本部 酒井


中小企業倒産防止共済が変わりました。

どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、
無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。

掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。

40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。

この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を
繰り返す事例が相次いだという実情があり、本来の趣旨とは異なる目的での不適切な利用を防ぐために、損金算入に
一定の制限がかけられる制度の改正が決まりました。

2024年(令和6年)10月1日以降、解約後2年を経過する日までに支出した掛金は損金を損金として処理できなくなりました。

今後の対応について見ていきましょう。

既に40ヶ月以上掛金を納め積み立てが終わっている人

倒産防止共済は、掛金が全額損金算入できる代わりに、解約手当金は雑収入となり全額課税されます。

ということは、税率の差による一定の節税効果は見込めるとしても、実際は「節税」ではなく「課税される時期が先送りされる」
だけです。

今、税金がかからない、あるいは税率が低くなるタイミング(つまり赤字であるとか退職金等大きな経費が計上される年度)
なのであれば解約してもいいかと思いますが、そうでないのであればわざわざ解約して課税の時期を早めることは
ありませんから、そのままでいいでしょう。

積み立て終わったあといつまでに解約しなければならないという規定などありませんから、会社の状況に応じて
ベストなタイミングで解約すればいいのです。

現在積み立て中の人

本改正は、解約後2年間は損金算入できないといっているだけで再加入自体はできます。

すなわち「積み立て切ったあと解約しすぐに再加入」という選択が可能です。

ただし、連鎖倒産防止という本来の目的からいえば損金算入できなくとも加入するメリットはありますが、
節税という観点から言えば、損金算入できないのに加入するという選択肢はあまり現実的ではありません。

最も適切なのは、「積み立て切ったあと税金のかからないあるいは税率の低いタイミングで解約し2年経過後再加入」だと考えます。

倒産防止共済は外部にお金を積み立てつつ節税もできる(実際には課税の繰り延べですが)とてもありがたく、
また使い勝手のいい制度です。

本改正により少し使いにくくはなりましたが、解約のタイミングを調整することで課税される時期をコントロールできる
というメリットは維持されますので、改正後も上手に利用していきましょう。

まだ加入されていない方で、加入を検討されている方、既に加入されていて掛金の額を変更しようかと考えている方は、
税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

京都本部 良川


紅葉狩り

毎年秋に紅葉狩りに行っています。
(今でも「紅葉狩り」という言葉は使っているのかは謎)
まだまだ暑く、半袖で生活をしていますが、標高の高い所や北海道や東北の一部地域では紅葉が見ごろのようで、行った方の写真を見るとうらやましくなります。
過去の写真を見返すと、昨年は山梨県の大菩薩嶺や神奈川県の大山に行っていたようです。
今年はまだどこに行くか決めていませんが、紅葉の色づき具合を確認しながら、間近で堪能してこようと思っています。

写真は過去に訪れた群馬県の法師温泉の紅葉です。

埼玉本部 鈴木


きのこの日

10月15日は「きのこの日」として制定されいます。

10月は松茸や香茸などの天然きのこも多く採れる時期に当たっています。

そのため『きのこをPRするなら10月が最適』という事でこの月が選ばれました。

きのこの日に乗っかって、15日はきのこを食べたいと思います。

茨城本部 芦澤


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