税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。
昨年の12月に令和7年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の目玉としてはニュースでも話題になっていた個人所得税の基礎控除及び給与所得控除の引き上げかと思われます。(103万円の壁)
給与所得者に関しては所得税が課税されない給与収入額が、103万円から123万円となります。
内訳としては基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることとなります。
また、19歳以上23歳未満の親族のいる親等が扶養控除を受けるためには、従来は給与収入額が103万円以下でなければいけませんでしたが、特定親族特別控除(仮称)の創設により19歳以上23歳未満の親族の給与収入が150万円に達するまでは今までの特定扶養親族と同じく63万円の控除を受けることができるようになります。
住民税も同じく控除額の引き上げが行われております。所得税が2025(令和7)年分以後の所得税について適用で、住民税は2026(令和8)年度分以後の住民税について適用となります。
※住民税は2025(令和7)年の所得をもとに2026(令和8)年の税額が決まるため
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本