優和スタッフブログ

2025年 1月

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちました

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちましたが、あまり浸透していないように
思いまして改めて2点ご紹介します。

それは相続時精算課税制度です。この名称を耳にされたことのある方は多いと思いますが、相続発生まで生前贈与を
すべて管理されるなどネガティブなイメージをお持ちで、実際に相続時精算課税制度を選択することを躊躇されているの
ではないでしょうか。そのイメージが変わる改正①と②でした。

①相続時精算課税制度に係る年間110万円基礎控除の創設(暦年課税基礎控除とは別)

簡単に言うと相続時精算課税制度を選択しても110万円以下の贈与は「無税」で、「申告不要」になったということです。
110万円超の贈与は基礎控除後の累計2,500万円の特別控除があり、それ以上の贈与には一律20%の贈与税課税です。
改正前は、基礎控除がなく贈与があった時には申告が必要でしたが、基礎控除の創設は大きいと思います。

②相続時精算課税制度に係る土地又は建物の価額の特例の創設

これは贈与により取得した土地建物が災害で被害を受けた場合には相続税申告時には、災害による被災価額を控除する
ことができるというものです。改正されてみれば、そうしてもらわなければ困るだろうという感じですね。

改正によるメリットを紹介しましたが、暦年贈与より相続時精算課税制度を選択したほうが良いというわけではなく、
土地の贈与をお考えの方は、相続時精算課税制度の選択により贈与された「土地」には、「小規模宅地等の特例」が
適用されなくなるや、暦年課税制度に戻れなくなる、ということもありますので慎重な検討をおススメいたします。

京都本部 加藤


医業経営マガジン No.851 令和6年12月24日

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公立病院の医業収支、
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(令和6年9月末概数)

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健康保険証新規発行停止
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企業経営マガジン No.902 令和6年12月24日

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欧州経済見通し
~逆風のなか、回復は緩慢な足取りに

ロシアGDP(2024年7-9月期)
~前年比伸び率は3%台まで低下

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法人企業景気予測調査
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中小企業の経営実態と経営改善に向けた投資

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チームビルディングに必要なハード面の整備法

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