令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として
利用する仕組みとなります。
現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、
退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、
必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。
まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに
新たに後期高齢者になった方には、マイナ保険証を持たれている方も含めて全員に資格確認書が届けられます。
さらにご高齢の方や障害をお持ちの方などの、マイナ保険証での受診が困難な方には、保険者が申請を行うことで
資格確認書が届きます。
自分がマイナ保険証の利用登録がされているかの確認方法は、マイナポータルのログイン後トップ画面にて確認が可能です。
健康保険証の新規発行が終了することにより企業は、社員入社後会社に送付されていた健康保険証が送付されなくなり、
手渡しをする必要がなくなります。ただし、会社で健康保険の資格取得・喪失等の手続きをすることには変わりありません。
厚生労働省HPにて詳細な内容が記載されておりますので、ぜひご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省
京都本部 石原