
◆会社の目的は利益ではなく「社員の幸せ」
◆IT人材獲得合戦苛烈
◆悪質なM&Aは「ゆるさない」
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私には大学4年生の息子がおります。
ある日のこと、就職する会社から給与の振込先など入社時に必要な書類を送るよう手紙が届きました。
記入して同封の返信用封筒に書類を入れるまでは完璧。
よく見ると返信用封筒に切手は貼られていませんでした。
まさかとは思いましたが切手を貼らずにそのまま投函しようとしているではありませんか!!
日頃郵便を出す必要がないせいなのでしょうか我が子ながら恥ずかしくなりました。
アナログではなく便利に何でもできてしまう時代、改めて小さな事から一つずつ経験させなくてはいけないなと思いました。
埼玉本部 渡部
先日、1年に1回の健康診断を受けていました。今年は追加でMRIの検査も受けることにしました。
毎年、何かしらの検査に引っ掛かりメタボ予備軍になっています。検査結果を見たときは、来年こそはすべて正常値になるよう頑張ろうと思うのですが、のど元過ぎればで気が付くと次の年の健康診断が来てしまいます。
今年の結果はまだ来てません。すべて正常値になるよう願うばかりです。
もしダメだったら、また来年こそはと思うことにして、頑張ります。
皆さんも、年に1回は健康診断を受けて、自分の体のことを知ることが大事だと思います。(知って何もやらなければ意味ないですけど。)
東京本部 佐藤
先日11月23日は勤労感謝の日でした。平成時代は天皇誕生日が12月23日だったのでその日が1年で最後の祝日でしたが、令和になった現在では勤労感謝の日が1年で最後の祝日となっています。
勤労感謝の日は1948年に「広く働く人々の勤労に向けて感謝を示す日 」として制定されました。伊勢神宮や明治神宮では今でも勤労感謝の日の起源となった「新嘗祭」を催していて例年多くの観光客が訪れているようです。
体育の日にスポーツが奨励されるのとは違って、この日に何かしなければいけないということはありませんが、せっかくの勤労感謝の日なのでなにか自分にご褒美を買ってみたり、日頃お世話になっている身近な人たちに感謝を伝えてみるのもいいかもしれません。
茨城本部 西岡
今回は小規模企業共済についてお話させていただきます。
小規模企業共済とは、経営セーフティ共済と同じく中小機構という国の機関が運営している共済制度で、小規模企業の
経営者や役員、特に個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。
特に個人事業主の方は、企業年金などに加入することが難しいために将来に対する備えとして国が提供しているもので、
高い節税効果のあるものになります。
税金を減らしたいと悩む個人事業主の方でも入っていない方も多いので、この機会にご検討してはいかがでしょうか。
小規模企業共済は、毎月の掛金を1,000~70,000円までの500円単位で自由に設定でき、加入後の増減額も可能です。
この掛金は、確定申告の際に全額を所得控除に使えるという大きなメリットがあり、所得税などの税金の計算の基礎となる
課税前所得金額を減らすことが可能です。
この共済金の受取は、退職・廃業時に受け取り可能で、個人事業を廃業した際には「共済金A」、個人事業を法人成りした結果、
加入資格がなくなった際は「準共済金」。やむを得ず任意解約した場合は「解約手当金」として支給されます。この違いは
単純に支給額の違いで、共済金A>準共済金>解約手当金の順に支給額が多いです。
例えば、掛金を月1万円掛けた場合は、5年で掛金60万円に対して共済金Aは621,400円、準共済金は600,000円
支払われます。つまり、最低でも5年事業を続け廃業、もしくは法人化した場合はトータルで損のない形になっており、
廃業をせずに任意解約する場合は20年掛けた場合は満額払い戻されます。
更に、この共済金、準共済金は退職所得扱いとなります。細かい話は省きますが通常に比べ税率が低い所得となります。
まとめると、これから事業を拡大する今、税金の負担を減らし、長く積み立てた場合は掛金よりも多い金額を退職所得として
受取ることができる大変便利な制度です。
事業内容の関係でなかなか経費が少なく、税金の負担が重いと感じている個人事業主の方は利用を検討してみては
いかがでしょうか。
京都本部 宮尾
年末年始が近づいてきました。この時期業界団体等の懇親会が増えてくると思います。業界団体等の懇親会の支出については、令和6年度の税制改正において平成6年4月1日以降支出する交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入できることとなりました。(従来は5千円以下)ただし、参加者側において懇親会に要した飲食費総額を把握できている場合には、単に支出した懇親会費が1万円以下であるか否かに関わらず、飲食費総額を参加者で割った金額が1万円以下であるかの判定も必要になってきます。
(1)飲食費とは飲食等に要する費用の総額が前提となる
ここでいう飲食費は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」であり、飲食等のために要する費用の総額をいいます。ここでいう飲食費の考え方は、改正前と後では同じですが、当該懇親会費の総額が把握できるのであれば、その飲食費総額を参加者全員で割った金額が1万円以下であるかどうかで判断することになります。したがって、計算した金額が1万円超の場合には、その超過分だけが交際費等に該当するのではなく、その全額が交際費等に該当することになるので注意が必要です。
たとえば、懇親会に要した飲食費総額が130万円であり(会費として100人から1万円の会費を集め30万円を業界団体が支出した場合)、参加者が100人の場合には1人当たり1万3000円となりその全額が交際費等として損金不算入となります。
(2)飲食費総額の通知がない場合には支出した金額で判定
業界団体等の懇親会が催される場合、その会員には実際は会費の提示のみがされることが多いと思います。懇親会に参加するたびに会員が飲食費等の総額を把握することは、実際は難しいと思われることから、飲食費の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度に収まると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ないと思われます。
これから、忘年会シーズンで様々な飲食費等の支出が考えられます。また、飲食等以外の項目にも様々な交際費等の支出が想定されます。交際費等に該当するか判断に迷う場合は、税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 佐藤芳明
“今月1日より自転車に関して改正道路交通法が施行され、罰則が整備されました”
自転車事故の割合は、全交通事故のうち23.5%もあり、自転車事故が原因で高額な損害賠償を請求されることへの備えが必要で、多くの地方自治体が条例により自転車賠償責任保険等への加入を義務づけられており、埼玉県でも条例が制定されています。通勤や通学で使用される方や会社の自転車、休日に使用する自転車、自動車保険や火災保険等の特約に附帯する加入もありますので再度加入の確認が必要と思いました。
埼玉本部 藤田
茨城本部ではここ数年、地元古河市で毎年11月に行われる「よかんべまつり」に出店しています。
昨年までは子供向けに消しゴムはんことオセロを出店していたのですが、今年は心機一転、世の流れに乗ろうということでeスポーツ体験コーナーを出店することになり、具体的には某有名ゲーム会社のキャラクター達が一堂に会し大乱闘するゲームと、某配管工がカートでレースするゲームを最大4人プレイで体験できるようにしました。
正直なところ家でも出来ることなので人が来るか心配だったのですが、以外にも盛況で、人数が中途半端な時は我々スタッフも童心に帰って参加したりと、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
色々な出店があり、芸能人(芸人?)のゲスト公演もあるので、近隣にお住いの方は来年以降是非足を運んでみて下さい。
茨城本部 大島
今年も寒い季節がやってきました。
私の故郷は田舎の寒い地方なのですが、上京してくるまでは都会の寒さなんて大したことないと思っていたのですが、実際にはビル風の寒さに圧倒されてしまいます。
こんな時は帰り道に肉まんを買うのですが、食べていると猛吹雪の中部活帰りに食べたコンビニの肉まんやおでんを思い出してしまい、あれからあっという間に大人になったなぁとしみじみしてしまいます。
皆様もぜひ帰り道に肉まんを買って温まってみてください。
缶のコーンスープもおすすめです。
東京本部 櫻田
11月に入り年末調整の時期となりました。
そろそろ生命保険会社からの控除証明書等がそろい始めた頃かと思います。
各従業員様に記載いただく申告書類について、 今年は定額減税についてのチェック項目が増えておりますので、
以下ご参考にお間違えないようお願いします。
本人定額減税対象に該当となる方について
所得金額1,805万円以下が対象となります。
高所得者でなければ基本的にはチェックをお願いします。
配偶者定額減税対象に該当となる方については、 所得金額48万円以下が対象となります。
給与収入のみの方であれば年収が103万円以内に調整されている方が該当となります。
社会保険の扶養の範囲内で103万円を超える給与収入がある配偶者様は 、
該当いたしませんのでご注意ください。
その他記載方法がご不明な場合は各担当が対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
京都本部 木下