優和スタッフブログ

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きのこの日

10月15日は「きのこの日」として制定されいます。

10月は松茸や香茸などの天然きのこも多く採れる時期に当たっています。

そのため『きのこをPRするなら10月が最適』という事でこの月が選ばれました。

きのこの日に乗っかって、15日はきのこを食べたいと思います。

茨城本部 芦澤


季節の変わり目

今週に入って急速に気温がさがり、季節の変化を感じさせられました。
体調管理等気をつけねばなと思う今日この頃です。

東京本部


事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

 令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、
令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または
相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の
資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。

 平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を
提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の
急激な経営環境の変化による事業承継の検討の遅れを踏まえて2年延長することが決まりました。

 しかし、注意したいのは適用期限についてです。特例承継計画(個人事業承継計画)の提出期限は延長されていますが、
適用期限は延長されておらず、法人版であれば令和9年12月31日、個人版であれば令和10年12月31日が適用期限と
なります。計画の提出期限が延長されたから適用期限も延長されていると勘違いして、期限切れになることも
予想されますので注意が必要です。

 適用期限については今後も延長されない見込みですので、この制度を適用した事業承継を検討されている方については
早めに承継計画を策定していただきたいです。

京都本部 橋本


生 綾瀬はるか!

毎年9月下旬の3日間にわたり、福島県は会津若松市で 開催される「会津まつり」…提灯行列や会津磐梯山踊りなどで大変賑やかですが、一番の目玉は会津藩公行列で、総勢500名の方が当時の衣装を着て会津歴代領主の隊列を編成し、街を練り歩きます。今年はあいにくの雨でしたが、皆さん元気!白虎隊や新選組、愛の兜をかぶった直江兼続、江戸時代最後の藩主、松平容保公の末裔(本物)が登場したりと大変楽しいのですが、トリを飾るのが綾瀬はるかさんです。大河ドラマで「八重の桜」の主人公を演じた縁でここ10年来参加してくれているのだとか…。パトカー、警察官に先導された綾瀬さんは テレビよりも御綺麗、透明感があふれ出ている感じです。 車の荷台に乗ってにこやかに沿道の方ひとりひとりの声援に手を振って答えて下さり(私にもです)、人柄もいい子なんだなとあらためて感心した次第です。                  埼玉本部 瀬島


2024年10月からの児童手当拡充について

2024年10月から児童手当が拡充され所得制限が撤廃になり3歳未満の第1子と第2子は月額1万5,000円、3歳以上高校生18歳の年度末までは1万円、第3子以降は全期間3万円に拡充されます。第1子と第2子は月の支給金額は変わらないものの、支給期間が中学生卒業までから高校生年代まで延長され第3子以降は支給期間が延長された上で、月の支給額が倍増します。また年3回の支給から年6回の支給になる為、2024年10月分の振込は2024年12月になります。ここで注意したいのが子どもの数え方です。新制度では大学卒業相当の22歳の年度末までカウントになり、つまり4年生大学を卒業する年齢となります。例えば20歳が第1子(児童手当対象外)15歳が第2子、12歳が第3子の場合もらえる児童手当は1万円+3万円の4万円になります。しかし第1子が大学を卒業すると第2子が第1子のカウントになり第3子がいつまでも3万円をもらえるわけではない点に注意をしなければなりません。

茨城本部 齋藤


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