令和6年度の税制改正で、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛け金の損金算入が一部制限されました。
令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても契約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金参入ができなくなります。(加入はできます)
以前は、一度任意解約して、また前納で入り直すなんてことができたのですが、その本来の目的(中小企業の連鎖倒産防止)とは異なる使い方にメスが入った形になります。
生命保険もそうですが、課税当局が意図していない使われ方をすると、いずれそのやり方は塞がれます。そして改正後は知らなかったでは済まされないので、正しい税務申告ができるよう、どんな小さなことでも構いませんので、是非事前にご相談ください。
東京本部 木村
今年も、10月1日から最低賃金引上げがあります。
全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。
人件費が増額するため、決算期には税額控除の対象となっているか精査しましょう。
【中小企業の税額控除の適用対象 】は、 青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、法人にあっては
適用事業年度終了の時、個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日 において常時使用する従業員数が
2,000人以下の法人又は個人事業主となります。
※ただし、その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の 法人の従業員数の合計数が1万人を
超えるものを除きます。
【 適用期間 】 • 法人 :令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主:令和7年から
令和9年までの各年です。
また、R6年10月から従業員数が50人を超える企業は社会保険加入対象となります。
法人事業所の場合は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントして下さい。
R6年9月末で対象となる企業には、通知がすでにきており、今まで対象でなかった従業員も加入対象となります。厚生年金
保険加入対象者が、従業員数50人を超えている期間を6ケ月継続している先です。
経営者の皆様や人事・労務を管理されている皆様は、いろいろと検討、確認する事が必要ですね。税額控除や助成金に
直結してまいりますので、経営、税金すべての面でサポート致します。困ったことがありましたら、税理士法人優和まで
ご連絡下さい。
京都本部 下田
紙とイラストを愛する人のためのフェスティバル「紙博」が浅草で開催しており妻と行ってきました。
こちらのイベントは、素材であり、道具であり、アートである紙の魅力をたっぷりと楽しめるものです。
手紙やノート、マスキングテープ、シール、ガラスペン、インクなど、素敵な文房具を作って販売している、文具メーカー、印刷会社、イラストレーターらが集うイベントです。
興味がある方はぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。
埼玉本部 秋元
時間が流れるのは早いもので今年ももう9月になりました。3月15日に確定申告期間が終わり、今日まで法人の決算・源泉の夏季納付(定額減税には頭を悩ませました)等の業務を行ってきました。
私は現在、柴犬の写真付きのカレンダーを使っているのですが月ごとに違う表情の柴犬の写真を見ることができるので、月初にカレンダーをめくるのが一つの楽しみになっています。今年もあと3ヶ月半ほどしかありませんが、日々の業務を一生懸命こなしていきたいと思います。
茨城本部 西岡
9月に入って涼しくなるのかと思いきや、8月と同水準の気温が続いています。体調を崩さないよう注意が必要です。
今年は読売ランドのプールに行くと決めていたので、プールが開いている期間ぎりぎりを狙って行ってきました。当日の天気は曇りで、気温は28度程でしたので、水に浸かると肌寒い気候でした。それでも水中を動いていると体は温まり、気分よく泳ぐことができました。しかし、夕方からゲリラ豪雨が始まり、雷雲が近づいているとのアナウンス。あんな大雨の中でプールに入ったことは経験がなかったので、逆に新鮮な気持ちで楽しめました(雷は怖かったですが)。夕方以降から入場するチケット(ナイトプール)も販売されていて、そのチケットで来たのであろう若いお客さんも多かったのですが、わざわざ大雨の中で中止せずに来るのだなあと関心しました。ある意味印象深い思い出になるのかもしれません。
東京本部 北川
住民税は、地域の行政サービスに充当する目的でその地域に住む住民に課税されており、その年の1月1日現在に
市町村(都道府県)に住所を有する納税義務者が市町村に納税する仕組みとなっています。この住民税には、
均等割、所得割、株式等譲渡所得割があります(ここでは、定額減税及び株式等譲渡所得割については省略します)。
均等割は、非課税限度額を上回る人に定額で課され、2024年度の標準税率は、道府県民税、市町村民税に
国税の森林環境税1,000円を併せた計5,000円が徴収されています。ただし実際の税率は、各道府県や市区町村が
定める条例によって決められるため、地方公共団体によって差が生じることがあります。
これに対して所得割は、納税義務者の所得金額に応じた税額を負担するため、この点で所得税と似ていますが、
超過累進税率が適用される所得税とは異なり、住民税は一律10%の税率が適用されています。
また、1カ所から給与の支払いを受ける給与所得者で、給与以外の所得の合計額が20万円以下の場合であれば
所得税の確定申告は不要となりますが、住民税は原則として不要とならないなどの相違点もあります。
なお、住民税の計算の流れは所得税の計算の流れと大差はありませんが、均等割が別途生じ、所得割の税率が
10%である点に加え、所得控除と税額控除についても所得税との相違点があります。例えば、年収から
給与所得控除額を控除した課税標準の金額が48万円以下であると、基礎控除が48万円であるため、103万円以下であれば、
所得税が課税されないこととなります。
これに対し、住民税は課税標準の合計額が48万円以下であったとしても、住民税での基礎控除が43万円であるため、
年収が103万円であっても、所得税と住民税の基礎控除に差があるため、課税所得金額が生じてしまうこととなります。
ただし、住民税には非課税限度額が設けられており、お住いの自治体によって変動はありますが、多くは45万円が
非課税限度額となっていますので、年収100万円までであれば住民税がかからない仕組みとなっております。
最低賃金の見直し等により、毎月もらう給与が増えている方は注意が必要となります。年末で慌てる前に一度ご検討ください。
京都本部 谷田
巷間「令和の米騒動」などと見出しが躍っている。確かにスーパーの棚に米は並んでいない。5キロ10キロのお米はどの銘柄も売っていない。ネットで購入することが多かった我が家。いつものサイトは銘柄ごとにカテゴライズされているが、コシヒカリだろうがあきたこまちだろうがどれも売り切れ。サイトを閉鎖したのかと勘違いするほどで、試しに麦をクリックしてみると「かごに入れる」がアクティブになる。本当に米が無いのだ。
なんとか伝手を頼りに入手出来て安心したところ、今度は妻の実家からSOS。やはり米が買えないとのこと。30キロからしか注文できない伝手の為、我が家、私の実家、妻の実家で10キロずつ分けることで何とか解決。
さて米が買えたと思ったら今度は卵だ。猛暑でにわとりさんが卵を産まないとのこと。参った!さすがに鶏卵の伝手はないぞ。
以前、日本は食料自給率が低く輸入に頼っているので海外で買い負けるようになると、途端に日本の食卓は寂しくなると聞いたことがある。その時は「そんな日は来ないだろう」と高を括っていたが、最近の為替動向を見るにつけまさかが現実のものになりそうで恐ろしい。次の総理はこの問題にどんな手を打つのだろうかと気になる今日この頃。
埼玉本部K.Y
先日車を替えました。
Bluetoothで好きな音楽を聴け、ドアノブに触れただけで鍵の開閉ができ、ラインをはみ出しそうになったら警告、マップは道なき道を走らないetc.
それまで乗っていた車が16年前のものだったので技術の進歩に驚きました。
中でも運転を採点するエコジャッジがなかなかいい仕事をしまして、エコ発進・安定走行・エコ減速の三点から点数を計測するのですが、今まであまり燃費を気にしていなかった私でもいざ計測されて視覚化されると、良い点数を出そうと加減速に気をつけるようになり、以前よりも周囲の状況に気を配れるようになったのでエコだけでなく安全運転にも繋がりました。
システムに踊らされている気がしないでもないですが、このまま安全でエコなカーライフを心がけようと思います。
茨城本部 大島