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事業承継時の贈与税、相続税の納税を猶予・免除する事業承継税制には、一般措置と特例措置の二つがあります。今回はこの特例措置について確認していこうと思います。
特例措置の適用を受けるには、特例承認計画を都道府県に提出し確認を受ける必要があります。令和6年度税制改正により、この特例承認計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日となりました。なお10年間限定の措置ですので、令和9年12月31日までに承継を行う必要があります。
この制度のメリットとしては、特例承認計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承継時の納税が全額猶予され、一定の要件を満たせば猶予された税額は免除されることです。また、最大3人の後継者への承継が可能なため、承継後に共同経営の形を取ることで後継者争いを回避出来たり、親族外後継者への利用も可能となっています。
一方デメリットとしては、適用要件の複雑さに加え、免除決定までの期間が長く、猶予中に取消し事由(後継者が代表者でなくなった等)に該当した場合や毎年(5年経過後は3年に1回)の報告書・届出書の提出を失念した場合、猶予されていた税額+利子税の納付が発生することが挙げられます。
その他にも適用にあたっては、将来の相続財産総額を抑えるために、自社株評価額が低いタイミング(退職金支給時など)での計画的な贈与を検討したり、遺産分割がもめそうな場合には遺留分に関する民法の特例(贈与株式を遺留分算定の財産から除外する制度)の検討も考えられます。もちろん事業承継税制以外の方法で株式を移転したほうがよいケースもございますので、適用の可能性がある場合には、計画提出期限までに一度ご相談頂ければと思います。
京都本部 白波瀬
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