トピックス

2024年 6月

経営者への活きた言葉 ~社員の試行錯誤をいかに評価するか~

◆社員の試行錯誤をいかに評価するか

◆バブル期並み人手不足(入社祝い金)

◆半導体産業に追い風 潮目を読める経営者が必要

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/1361.pdf


暑さ対策

ここのところ日中だけでなく夜も暑いので寝苦しく感じることが増えました。
例年通りクーラーをつけてやり過ごしたいのですが、なるべく光熱費は抑えたいところです。
そこで今年は暑さ対策と光熱費節約を両立させるためにはどうすればいいかを考えました。
サーキュレーターを買う、冷感寝具を買う、そしてアイスをたくさん常備する、です。
買うことばかりで本末転倒のような気もしますが…もっと暑くなる前に初期投資だと思って自分に合うものを探したいと思います。

埼玉本部 伊坂


梅雨入り

関東地方も6月21日に梅雨入りとなりました。

今年は全国的に見ても例年より梅雨入りが遅く、逆に沖縄・奄美は例年よりも早く梅雨明けしていることから、梅雨の期間は短くなりそうです。

個人的に1年で一番嫌な季節なので短いのはうれしい限りなのですが、梅雨明け後の夏は夏で例年より暑くなりそうなので、夏バテしないよう体調管理に気をつけて乗り切りたいと思います。

茨城本部 大島


いもほり

毎年6月はいもほりをします。
今年は従兄弟の家族も参加して、たくさん収穫できました。
従兄弟の2歳になる子どもがミミズを5、6匹捕まえて「かわいい」といって見せてくるので、顔は引きつりながらも、「かわいいね」と言ってあげたらとても喜んでいました。
私も子供のころはミミズを触れたのでしょうか。。。
とても楽しい時間でした。


住宅ローン控除の拡充

少子化が進んでおり、対応するため様々な措置が取られています。子育て世帯を支援すべく2024年10月より児童手当の支給
対象年齢が18歳まで引き上げられ、手当の額の見直しが行われることは、メディアで取り上げられていることから知っておられる方は多いかと思います。この他に、子育て世帯に限定して令和6年度より住宅ローン控除についても拡充されています。

 年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される住宅ローン減税は、2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が
引き下げられます。どのような住宅を購入するかにより異なりますが、認定住宅は5,000万円から2024年以降は4,500万円に、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円から3,500万円に、省エネ基準適合住宅は4,000万円から3,000万円に上限が引き下げられます。

 この住宅ローン減税について、子育て特例対象個人が、認定住宅等の新築等をして、2024年中に入居した場合、住宅ローン
控除の控除対象借入限度額が上乗せされます。この限度額が認定住宅については、5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円と一般の住宅ローン減税に上乗せされることとなります。

 ここにいう「子育て特例対象個人」とは、40歳未満で配偶者がいる人、自身が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、または19歳未満の扶養親族がいる人となり、児童手当の支給を受けている人は対象となります。

 また、既存住宅に特定の改修工事をした場合に一定の要件を見たす工事費用の10%の所得税から税額控除が受けられる
所得税の特別控除がありますが、この制度にも「子育て特例対象個人」が行う子育てに対応したリフォームが特別控除の対象に加えられました。これは、子どもの事故を防止するための転落防止手すり等の設置は、床や壁の防音性を高めるためのリフォーム等が該当します。

 このように、子育て世帯がより良い生活を送るため対策が講じられていますが、現状ではこれらの制度は2024年12月31日
までとなっておりますが、今後はさらに制度が拡充されると思いますので、子育て世帯の方は一度ご検討ください。

京都本部 谷田


暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択適用

 令和5年度改正で暦年課税制度と相続時精算課税制度が改正されました。その改正では暦年課税制度は納税者にとっては厳しいものと、逆に相続時精算課税制度は使い勝手がよくなりました。

 暦年課税制度とは、1月から12月までに受けた贈与について課税する制度で、贈与者・受贈者とも制限がなく、年間110万円までの基礎控除枠内であれば税金がかかりません。ただし相続開始前の加算期間が、令和6年1月1日以降の贈与からは3年から7年に延長されました点注意が必要となります。孫への贈与は一般的に加算対象外となりますが、遺言により財産を取得、死亡保険金の取得、養子縁組、代襲相続により財産を取得する場合は、加算対象となりますので気を付けたいところです。

 一方、贈与により財産を取得した受贈者は暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることを選択することができます。

 相続時精算課税制度は、贈与税を相続税の前払的なものとして相続税の課税時にその精算を行います。具体的には、親子間などの贈与で、令和5年改正で新設された年110万円の基礎控除と、特別控除額(累計2500万円まで)を控除して贈与税額を計算します。その後贈与者の相続発生時の財産額の計算には、基礎控除額を控除した贈与財産額を計上して相続税の計算をします。

 対象者は贈与者が60歳以上の父母、祖父母、受贈者が18歳以上の子、孫で、改正前は贈与の都度毎年税務署へ申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除以下の贈与であれば申告不要となり、使い勝手がよくなりました。

また受贈者は贈与者ごとに課税方法を選択することができる一方、一度相続時精算課税制度を選択したら同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻れない、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、その選択に当たっては慎重に検討しなければなりません。

埼玉本部 瀬島


先日、吹きガラス体験に行ってきました

吹きガラスは、ガラスを1200℃という高温で溶かし、吹き竿、ブロー・パイプと呼ばれるパイプに息を吹き込みながら形を作る技法です。その歴史は、とても古く古代ローマ時代にまで溯り、紀元前1世紀頃にフェニキアのガラス職人が開発したという説が有名です。
今回体験させていただいた工房さんは、自分で色やデザインを決めるところから始まり、かなり自由度高めの工房さんでした。
教えてくださった師匠のおかげで自分好みのグラスが出来上がり、大事に使わせていただいています。

 実は、吹きガラスで作られた作品には、特徴があります。
作業の途中段階では、コップの底になる部分は、先端にあり、先に底を作ってから、ガラスが柔らかいうちに、口になる部分にくびれを入れて吹き竿から切り離します。
切り離す前に、ポンテという作業用の別の竿を底につけ、前後を反転させることで、口を広げたり形を整えたりできるようになるのです。
 なので、吹きガラスで作られた作品にはグラスの底にポンテの跡があります。
ぜひ、一度ご自宅のグラスを手に取り、底を見てみてください。おヘソのようなものがあったら、それは、成形時にポンテとくっついていた部分なので、吹いて作られたものです。
先日届いた私の作ったグラスにもかわいいオヘソがあります。                            
金澤


関東信越税理士会 第44回 定期総会(軽井沢プリンスホテルウエスト)

茨城県古河支部の第44回定期総会が先週金曜日に開催されました。古河支部は税理士会員70名、出席者は約半数の30名ほど、来賓や税務署署長を含め40名弱で軽井沢プリンスホテルを会場に盛大に開催することが出来ました。私は総務部長として、総会全体を取り仕切る役割でしたが、田舎の税理士会ということもあり、きちんと会場までたどり着いてくれるだろうか、急に体調を崩したりされないだろうか、ホテル予約の人数は正確に伝わっているだろうか、など開催までは不安でいっぱいでした。はじまってみると、大きなハプニングもなく、無事に終えることができました(来賓の名前を間違えてしまった点は反省)。
なにごとも、初めてのことは不安が尽きないものですが、いざ取り組んでみて思うことは「一生懸命準備をする。準備したら当日も頑張って動く。あとは時が経てば終わっている。」です。翌日はゴルフコンペまで設えて、こちらも無事に終わりました。唯一、終了後の結果発表時のドレスコードで、ジーンズ、サンダル、Tシャツという方がいました。初心者の方が複数いることは分かっていましたので、私自身のアナウンス不足を反省しました。
長文になってしまい恐縮ですが、最後にひとつだけ。
当日の準備を同乗して付き合ってくれた方が、げんきあっぷ茨城というアプリをインストールして、ウォーキングに取り組んでいると言う話があり、私もインストールすることにしました。企業コードを入力すると、企業内ランキングが見れる仕組みです。
もし、私も始めたいという方がいましたらお声掛け頂けると嬉しいです。
茨城本部 楢原 英治


労働保険の年度更新

各企業宛に5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和6年度の労働保険の年度更新期間は
6月3日(月)~7月10日(水)までとなっています。

そもそも労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が
必須となります。

労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。

年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い
概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。

その際には、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら、労災保険の対象となる賃金、
雇用保険の対象となる賃金をそれぞれ算出する必要があります。

給与ソフト、労務ソフトを導入している会社の場合、賃金総額の集計が自動で行われる機能がありますが、雇用保険の加入月・喪失月の登録し忘れがあると正しい賃金総額の算出が出来なくなるため、そういったところに注意して集計を行うようにお気を付けください。

7月10日(水)が近づくにつれ、労務局・金融機関窓口が混雑することが予想されますので、早めの申告・納付をお心掛け下さい。

京都本部 石原


企業経営マガジン No.873 令和6年5月28日

◆ネットジャーナル
2024・2025年度経済見通し
(24年5月)

米住宅着工・許可件数(24年4月)
~着工件数は前月から増加も市場予想を下回る

◆経営TOPICS
四半期別GDP速報
(2024年1-3月期・1次速報値

◆経営情報レポート
業績アップと業務効率化を実現する
中小企業の生産性向上策

◆経営データベース
企業会計の体系について
金融機関の融資審査ポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/k873.pdf


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