トピックス

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経営者への活きた言葉 ~凋落の歴史から一転空前の狂乱投資~

◆凋落の歴史から一転空前の狂乱投資(半導体産業)

◆商工中金再生、社員の志を呼び覚ませ

◆日本茶の販路拡大求め海外へ

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1353.pdf


交際費等に係る飲食費について

 令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。

 この10,000円基準の要件を満たすためには事業に関連のある者等の氏名又は名称、参加人数を帳簿に記載することが求められております。

 そもそも資本金1億円以下の中小企業の場合、一人当たりの上限を超えていても年間800万円までは損金算入となることから、あえてそれらの情報を記載することなく飲食費が交際費として計上されているケースが散見されます。

 このようなケースで800万円近い金額の飲食費が交際費に上がって、なおかつ同伴者が不明の場合、税務調査でもめる可能性が高いと思われます。

 完全なプライベートな飲食や特定の役員のみの支出であれば役員報酬と認定される可能性もあります。そうならないようにするためには、社内の人間との飲み会であってもたまに別の従業員が参加していれば、社内交際費扱いとなりますし、その中に事業に関連のある者が一人でもいれば社内交際費扱いもされず、10,000円基準を満たせば交際費等の範囲から除外することも可能です。

 結局のところ、飲食費に関してはあらぬ誤解を招かないよう参加者等の記載を怠らないことによって、効果的な節税策となることもありますので面倒くさがらず、領収書をもらった後にはメモをとる習慣をつけることをお勧めします。

埼玉本部 菅 琢嗣


企業経営マガジン No.865 令和6年3月26日

◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~当面は力強い成長は見込めず

ロシアの物価状況(24年2月)
~前年比伸び率で7%台後半まで上昇

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和6年1月実績)

◆経営情報レポート
中堅・中小企業にこそ必要な
パーパス経営の実践法

◆経営データベース
棚卸資産の評価損について
売掛債権の回収不能とされる税務上の基準

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/k365.pdf


医業経営マガジン No.814 令和6年3月26日

◆医療情報ヘッドライン
地域医療構想に向け「積極的な支援」
「推進区域」「モデル推進区域」を設定

身体的拘束は原則として禁止に
基準を満たせない場合は報酬減算も

◆週刊 医療情報
診療体制縮小の見込み
「あり」457カ所

◆経営TOPICS
病院報告
(令和5年10月分概数)

◆経営情報レポート
処方・調剤のDX化に向けた
電子処方箋の概要

◆経営データベース
深刻化する未収金問題の背景
未収金問題~医療機関側課題

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/i814.pdf


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