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令和6年度の税制改正で定額減税が決定しました。
所得税については1人あたり3万円。住民税については1人あたり1万円が減税されます。
どちらも令和6年6月1日以降の分から減税されます。
減税方法については所得税では令和6年6月以降支給の源泉徴収分から減税を行い、住民税は令和6年6月分を徴収せず、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収が行われることになります。(※給与所得者)
そのため、実務処理がやや煩雑になると思われます。
住民税は通知書がくるので特に問題はないですが、 所得税については減税の枠を使い切るまで源泉徴収なしになるため、従業員ごとに残高の管理が必要となります。給与ソフトで対応はされると思いますが、最初の扶養の確認や中途入社では年末調整での対応などが注意すべき点となってきます。
扶養の所得をしっかりと確認していない場合には来年以降発覚すると源泉の追加徴収などが発生するためしっかりと確認しておきたいですね。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本