
◆企業の強さの源泉はその企業が持つ文化
◆来年、円は4年連続で弱い通貨に
◆シリコンアイランド(九州)の復活
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これから個人の方の確定申告の時期になります。
去年はなかなか予定通りに事が進まず休日を使ってギリギリで申告を終えたので、今年こそは余裕をもって申告を終えるよう、計画的に仕事を進めたいと思います。
茨城本部 大島
毎年1月31日は償却資産申告の提出期限日です。
そもそも償却資産とは何か。これは固定資産税の一種です。
住宅を買ったり土地を買ったりした方は固定資産税を払ったことがあると思います。
償却資産は住宅や土地にかかるものではなく、事業をしている法人や個人が所有する
事業用資産にのみ課される固定資産税です。
どういったものがあるのかというと
構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両や運搬具、工具器具備品の6種類です。
この6種類毎年1月1日に所有している方が申告書の提出対象者です。
事業用資産といってもどれが該当になるのかわからない・・・。という方もおられると思います。
例でいうと、構築物であれば、道路から店舗までの道を舗装し、道を作った。とか店舗に中庭を作って
お客様用の庭園を造った。道が暗いので外灯を付けた。テナントに店をオープンする際に内装工事をした。など
機械や装置は、工場などの設備機械など。
船舶や航空機はボートや自家用ジェット、ヘリコプターなど。
車輛や運搬具は事業用の特殊車両などで、自動車税や軽自動車税など別途税金がかかるものは該当しません。
工具器具備品は、事務所や事業所のデスクや応接室セット、パソコンなどです。
ではこれらに該当するものはすべて償却資産なのかというとそうではなく、10万円未満のものや、
20万円未満で3年で一括償却するものは対象外です。
また、廃棄予定のものや無形のもの、美術品で価値が下がらないものです。
それ以外にも注意点があったりしますので、償却資産をお持ちの方は手引きをよく読み、
申告をお願いいたします。
税理士法人優和京都本部では税に関するご相談に親身になって対応します。
お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
京都本部 久保
ある日のゴルフ練習場での出来事です。
入口近くの打席で練習していたら、「ナイスショット!」と声をかけられ、知合いの人でも来たのかと振り返ると、見知らぬ高齢の御婦人でした。
私の前の打席で練習を始められ、幾度か会話を交わしていると、その御婦人はなんと83歳!!
ゴルフが好きなので、出来るうちは続けたいとおっしゃって、100球位軽く打って帰られました。
その年になるまであと20数年ありますが、御婦人を目標に足腰を鍛えたいですね~
埼玉本部 斉藤
インボイス制度が昨年10月より開始されました。
開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。
それが立替インボイスの問題です。
悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。
今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。
今回は飲食を例とします。
A(受益者:食事をした方)
B(立替者:団体など、取りまとめ役)
C(飲食店:サービス提供する方)
この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。
そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。
各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
茨城本部 楢原 英治
令和6年度税制改正における法人税関係の改正では、賃上げ促進税制の大幅な見直しが行われます。
大企業向け賃上げ税制の見直しや、中堅企業(従業員2,000人以下)向け賃上げ促進税制の創設等がありますが、ここでは、主に中小企業向けの改正点である5年間の繰越控除の容認等について述べていきたいと思います。
(1)中小企業向け賃上げ税制
資本金1億以下の中小企業向け賃上げ税制については、原則の税額控除率15%は維持したうえで、新たにプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合の上乗せ措置が創設されます。(プラチナくるみん認定及びプラチナえるぼし認定に関しては、厚生労働省のホームページを参照して下さい。)
それにより、上乗せ措置の適用による税額控除率は、最大45%(現行40%)になります。
また、控除限度超過額の5年間の繰越ができる繰越税額控除制度が新たに創設されました。
この制度は、適用年度において赤字で法人税額がない場合や、税額控除限度額が控除上限額(当期法人税額の20%)を超える場合等に適用できる制度であります。ただし、繰越税額控除制度を適用できる要件は、繰越税額控除をする事業年度は、繰越税額控除をする事業年度に、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限られます。
ここでは、紙面の都合上詳細な適用要件等は割愛させていただきすが、税額控除限度額制度が設けられたことにより、赤字の企業でも次年度以降この控除が受けられることが出来るのが、大きな改正点です。
詳しい適用要件等は、税理士法人優和までお尋ねください。
東京本部 佐藤
元旦から災害や不幸な事故により多くの方が心を痛めるような出来事が続きました。
心よりお見舞いを申し上げるとともに一刻も早く通常の生活が送れるように願っております。
2024年からは証券取引において新NISAが始まり、その影響か分かりませんが日経平均もバブル後最高値を更新しています。
今までよりも投資枠が増え、枠の再利用が可能など使い勝手が良くなっているため、一所懸命銘柄を厳選して旧NISA口座で購入していた時よりは気軽に選べそうです。儲かるかは別ですが…
東京本部 有本 潤
令和6年の年始を直撃した能登半島地震に続き、日航機と海上保安庁の航空機が衝突する事故が起き、それぞれ多くの方が
亡くなられ、また負傷されました。
被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けられた場合、手続きをすることで申告・納税については期限の延長等が認められる場合があります。
いくつかご紹介します。
災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
納付期限の近いところで言うと、1月20日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を
受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも
行うことができますので、被災の状況が落ち着いてからでも申請が可能です。
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その
承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
消費税についても以下のような取扱いがあります。
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
税理士法人優和では、今回の災害により被害を受けられた方にも、状況に応じ、適切な対応をアドバイスさせていただきますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
京都本部 良川
◆医療情報ヘッドライン
高齢救急患者の包括的対応を評価
新たな病棟機能の創設も視野に
4月から全国統一の医療情報ネットが始動
医療機関の医療機能情報提供もG-MISで
◆週刊 医療情報
診療報酬全体0.12%
引き下げへ、24年度改定
◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度4月~5月)
◆経営情報レポート
訪問歯科医療への取組み
今後の在宅歯科医療の行方
◆経営データベース
オンライン資格確認導入のメリット
限度額適用認定証等の連携及び診療報酬上のメリット
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/i802.pdf