トピックス

2023年 12月

経営者への活きた言葉~労働災害の死傷者の増加が続く~

◆労働災害の死傷者の増加が続く

◆顧客ニーズを徹底的に吸収(大塚商会)

◆日本の生産性の低さの五つの要因

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/217039328740871502ad4ff879a15f4e.pdf


トリミングの後に

毎月お世話になっているトリミングサロンさんでは
トリミングの終わりに写真を撮ってLINEで送ってくれます
その日の仕上がりの確認と後日のトリミング時の参考にもなりますし
何より季節感たっぷりの背景での撮影で可愛い写真が沢山!
ちなみに11月の写真です


明日12月27日も年内最後のトリミングでサッパリとしてお正月です
皆様もよいお年をお迎えください

埼玉本部 田中


「税」の年

清水寺では毎年、その年の漢字一文字を応募しています。

その結果、今年は「税」となりました。

 

税務に携わる身としてはなんとも複雑な気持ちです・・・

国民の生活に身近になった反面、それは国民の生活に大きく影響を与えたことを示しているからです。

 

社会は悪い流れですが、終わり良ければ総て良しとあるように、

最後の9日間体調に気を付けて良い年末年始を過ごしたいものです。

 

茨城本部 青柳


もうすぐクリスマス

みなさんの家にサンタクロースはやってきますか?

我が家には毎年やってきます。
娘はクリスマスが近づくと、プレゼントをお願いする手紙を書き始めます。
「いつもプレゼントをもってきてくれてありがとう。」
きちんとお礼から始まる手紙です。
今年は
「iPadか筆箱かアクセサリーをください。」
と書いてありました。
選択肢が多いのは良いですね。
サンタさんもきっと準備しやすいでしょう。
何を持ってきてくれるのかな。

私が子供のころも、サンタさんが来てくれるのを心待ちにしていた記憶があります。
プレゼントあるかな?
用意しておいたお菓子は食べてくれたかな?
25日の朝はわくわくドキドキしながらリビングに向かったものです。

大人になった今でも、クリスマスの朝は色々な意味でドキドキします(笑)

東京本部 渡辺


インボイス制度の留意点~免税事業者との取引~

 令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。いよいよ始まってしまったか~というのが本音です……
 実際、顧問先様より数多くのご質問をいただいていますが、今回はその質問の中から一部をご紹介したいと思います。

・免税事業者へ支払った接待飲食交際費5,000円基準について(税抜経理の場合)

 接待飲食交際費については資本金1億円以下の法人については800万円の定額控除を採用している法人がほとんどではないでしょうか。これらの法人以外は、接待飲食に参加した人数で割った金額が5,000円を超えるか否かで損金算入できるか判断しているかと思います。

 インボイス制度が始まり、今後、接待飲食交際費を免税事業者へ支払った場合は今までと金額基準が変わるので注意が必要です。今までは税込5,500円以下であれば交際費に該当せず損金となりましたが、令和5年10月から3年間は免税事業者への支払いについては80%が仕入税額控除となり残りの20%部分は支払対価に含めることとなるため金額の算出が少々複雑となります。

 例えば、税込5,500円を支払った場合、消費税500円の20%部分(100円)を支払対価の額に含めなくてはならないので支払対価が5,100円となります。そのため、インボイス制度が始まる前の基準であった税込5,500円では交際費に該当することとなります。今後3年間免税事業者へ支払う際の5,000円基準の判定は税込5,392円が基準となります。

上記が計算の内訳となっておりますのでご参考になれば幸いです。インボイス制度の疑問点などございましたら税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

東京本部 井上 賢亮


年末調整について

今年も残り1か月を切り、年末調整の時期が近づいてきました。

今回は年末調整の対象となる人をご紹介いたします。

対象者については基本的に「1年を通じて会社に勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者を含む)です。」

但し、上記の内、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。

①1年間の給与が2,000万円を超える人

②災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた人

また、基本的には1年間を通して勤務した方が対象ですが、次のいずれかに該当する方は年の中途で年末調整を行う必要があります。

①海外支店への転勤等により非居住者となった人

②死亡退職者

③著しい心身の障害により退職した人

④12月に支給される給与等の支払いを受けた後に退職した人

⑤パートタイマー等で年の中途に退職し、本年中の収入見込みが103万円以下且つ退職後にその他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人

上記のケースに該当する場合、年末だけではなく、年の中途でも年末調整を行う必要があるため注意が必要です。

税理士法人優和では税務に関するご提案だけではなく、年末調整やその他経営に関するサポートも随時行っております。経営についての伴走支援をご希望の方は是非一度税理士法人優和までご相談ください。

参考ページ

国税庁ホームページ「年末調整の対象となる人」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

京都本部 田中


温泉にでも行こうか(番外編)

自称温泉マニアの自分ですが、頻繁に行くことは難しく、普段は近くのスーパー銭湯を愛用してます。

中でも最近はサウナに足繫く通っており、「整う」のがもっぱらの楽しみです。

確定申告時期には、毎週日曜日の夕方しっかり汗をかいて万全の体調で業務に臨んでおりました。

またその時期も近づいてきました。

でも、やっぱり遠出して温泉に行きたくなりました!!

埼玉本部 菅 琢嗣


いよいよ始まる新NISA制度

2024年1月から「新NISA」がスタートします。

・成長投資枠とつみたて投資枠の併用

・年間投資枠の拡大

・利用期間の恒久化

・生涯投資枠1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)

少しずつではありますが、投資信託で資産運用を始める方が増えてきましたがまだまだ「投資=怖い・損しそうなもの」というイメージが根強く、貯金派の方も多いようです。私自身、金融機関に勤めていなかったら貯金派になっていたのでは…と思いますが、利益の出る過程や運用知識が身に付き、今では運用して良かったなと思います。投資信託のポイントは時間分散、分散投資、長期保有になります。あくまでも余裕資金での運用で少額から始められますので是非検討してみてはいかがでしょうか?          

茨城本部 齋藤


ミカンの実

最近、道を歩いていると、庭先にミカンの実がなっているのを時々見かけるようになりました。オレンジ色の実がなっているのを見ると何か豊かな気持ちになります。きれいな花とはまた違った良さがあるように思います。

(東京本部 牧野)


ふるさと納税について

今年もあと1カ月を切りました。

この時期になると、ふるさと納税をどこにしようか(何を貰おうか)と考えます。

ここ10年で飛躍的に受入額を増加させているふるさと納税ですが、今年の10月より「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールの厳格化により、従来と同じ返礼品を貰おうと思っても寄付金額の引き上げとなる可能税があります。

それでもやはり仕組みとしての寄付金額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除されて、実質2,000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れる魅力は凄いです。

ただし、注意が必要なのが控除される税金には上限があるため、ふるさと納税をやりすぎると思わぬ出費となってしまいます。

私自身も今年の収入に応じた、ふるさと納税する金額を慎重に計算しています。

収入がお勤めの給料だけならば「ふるさと納税ポータルサイト」などを活用して、適正な寄付金額を計算することができますが、ご商売をされている場合は儲けにより控除される税金の上限が大きく変わるため計算は難しいです。

税理士法人優和では確定申告も含め様々なご相談に対応しておりますので、税金や補助金についてお困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。

京都本部 加藤


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