年末調整業務の時期が近づいてきました。
お手元には保険会社からの控除証明書などが届いてる頃かと思います。
今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について
書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。
扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。
年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 前島
出かけ先で、ふと耳にしたBGM。
学生時代によく聴いていた曲が流れ、その頃が蘇ってきました。
青春真っ只中のその頃、夢や希望に満ち溢れ、明日はどんな楽しみが待っているのかワクワクしていた日々に、まるでタイムスリップしたかのような感覚になり、気持ちが明るく元気が出てくるのを感じました。
介護施設や病院等で音楽療法が利用されている理由が、なるほど・・・と頷けます。
音楽って、素晴らしいですよね。
リラックスしたい時、眠りにつく時、元気を出したい時、そのシーンに合わせ、癒しにも、励ましにも、パワーにもなります。
今、聴いている曲で何年か後にどんな想いが蘇るのでしょう。楽しみです。
埼玉本部 眞中
10月に入りまだまだ日中は暑いですが、朝晩は肌寒い日も多くなり、ようやく秋の訪れを感じられるようになりました。
外に出れば金木犀をはじめ、コスモスや桜の良い香りが・・・
桜?
顔を上げると桜が咲いていました。
それもひとつやふたつではなく香りを感じられるレベルで
「近年の異常気象で桜も季節が分からなくなってしまったんだなぁ」なんて思いつつ、ちょっと調べてみると
所説あるのですが、日本の桜の共通の祖先と言われているのがヒマラヤに分布するヒマラヤザクラというものらしく、これが本来秋に花を咲かせるもので、日本に分布を広げる際に紆余曲折あって春に花を咲かせるようになったらしく、実際に秋に花を咲かせる品種もあるようです。
私が見たのは2分咲きくらいで止まっていたので特殊な品種では無いと思いますが、祖先の開花時期を考えるとあり得ないことでも無さそうです。
秋に咲いた分、春には中途半端に咲くんじゃないかと気になったので、春になったらまた見に行ってみようと思います。
茨城本部 大島
ずっと匂いはしていたものの、いくら見渡しても見つからなかったキンモクセイの花を、先日ようやく目にすることができました。
赤黄色のこの花を見ると、いよいよ秋だなと実感します。
年々短くなっていくこの季節をめいっぱい堪能したいと思います。
東京本部 鈴木
税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間となります。
この期間内に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。
少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。
新しい制度が始まったばかりで、不安を抱えている納税者の方も少なくないと思います。判断に迷うなどお困りの際には、税理士法人優和 京都本部までお気軽にお問い合わせください。
京都本部 良川
先日、子供(中2)の柔道の試合を見学しました。
毎回、ある中学の顧問の先生が、熱い指導や声援をおくる姿を見て「私は冷静に声援だけに」と思っていました。
いざ子供の試合が始まって、技が均衡していると、だんだん声援が大きくなり、ついにはあと残り6秒というところで背負い投げをされた時に興奮して、おもわず壁を叩いてしまいました。後に、感情がおさえられず、冷静を装う事ができなかった自分にとても落胆し反省しました。 ですが、子供がいい内容の試合ができた事や、試合の応援で大きな声を出していた事が、ストレス解消になっていたのか、すっきりした気持ちになりました。 これからも、できるだけ試合の応援に行きたいと思います。
埼玉本部 武井
税理士法人優和は、創立20周年を迎えることが出来ました。
20周年を迎えることができましたのは、顧問先の企業の皆様に御支持を頂けたからに他なりません。本当にありがとうございます。これからも皆様からのご期待に応えることが出来るよう一生懸命精進していけたらと考えております。今後とも宜しくお願いいたします。
なお、先週は、20周年を記念して優和グループ全体での研修旅行に出掛けさせていただきました。内部的な話にはなりますが、他本部の若手の皆様から刺激を受け、10年ぶりにお会いする方も多いなか御健在のベテラン社員とは安否確認・情報交換などを行い有意義な機会でした。
また、10年後に仲間たちと笑顔で会える日を楽しみにしています(^_-)-☆
茨城本部
楢原 英治
暑さ寒さも彼岸までといいますが最近(特に今年は)彼岸を過ぎても暑い日が続き、猛暑日の所もあったようです。10月に入ってようやく朝晩は涼しくなりましたが、日中は30度に迫るところもあるようです。しかし、今週末頃からようやく気温も下がり、秋めいてくるようです。もう暑さはこりごりです。
東京本部 佐藤
「令和5年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。
帝国データバンクのの調査によれば、社長の平均年齢は63.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。
身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討しなければなりません。
中小企業を廃業から救い、事業承継の問題解決を促すために、事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予になる事業承継税制(特例措置)が設けられています。
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除され、実質負担額が0になります。
この制度の適用を受けるためには、認定支援機関の指導・助言が必要になります。
税理士法人優和 京都本部では、認定支援機関として事業承継のご支援にも取り組んでおります。
事業承継対策でお悩みの方、「事業承継税制を活用したいが、顧問税理士事務所が認定支援機関でない」とお困りの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和 京都本部までご相談ください。
京都本部 盛田