トピックス

2023年 10月

経営者への活きた言葉~ドイツ企業が「特許巧者」である3 つの理由~

◆ドイツ企業が「特許巧者」である3 つの理由

◆需要が失われた30 年から供給が失われる30 年へ

◆企業不正の奥底に潜む大きな問題

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/1329.pdf


令和5年度年末調整 改正点について

年末調整業務の時期が近づいてきました。

お手元には保険会社からの控除証明書などが届いてる頃かと思います。

今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について

書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。

扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。

年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和までご相談ください。

京都本部 前島


音楽

出かけ先で、ふと耳にしたBGM。
学生時代によく聴いていた曲が流れ、その頃が蘇ってきました。
青春真っ只中のその頃、夢や希望に満ち溢れ、明日はどんな楽しみが待っているのかワクワクしていた日々に、まるでタイムスリップしたかのような感覚になり、気持ちが明るく元気が出てくるのを感じました。

介護施設や病院等で音楽療法が利用されている理由が、なるほど・・・と頷けます。

音楽って、素晴らしいですよね。
リラックスしたい時、眠りにつく時、元気を出したい時、そのシーンに合わせ、癒しにも、励ましにも、パワーにもなります。

今、聴いている曲で何年か後にどんな想いが蘇るのでしょう。楽しみです。

埼玉本部 眞中


季節外れの

10月に入りまだまだ日中は暑いですが、朝晩は肌寒い日も多くなり、ようやく秋の訪れを感じられるようになりました。

外に出れば金木犀をはじめ、コスモスや桜の良い香りが・・・

桜?

顔を上げると桜が咲いていました。

それもひとつやふたつではなく香りを感じられるレベルで

「近年の異常気象で桜も季節が分からなくなってしまったんだなぁ」なんて思いつつ、ちょっと調べてみると

所説あるのですが、日本の桜の共通の祖先と言われているのがヒマラヤに分布するヒマラヤザクラというものらしく、これが本来秋に花を咲かせるもので、日本に分布を広げる際に紆余曲折あって春に花を咲かせるようになったらしく、実際に秋に花を咲かせる品種もあるようです。

私が見たのは2分咲きくらいで止まっていたので特殊な品種では無いと思いますが、祖先の開花時期を考えるとあり得ないことでも無さそうです。

秋に咲いた分、春には中途半端に咲くんじゃないかと気になったので、春になったらまた見に行ってみようと思います。

茨城本部 大島


秋到来

ずっと匂いはしていたものの、いくら見渡しても見つからなかったキンモクセイの花を、先日ようやく目にすることができました。
赤黄色のこの花を見ると、いよいよ秋だなと実感します。
年々短くなっていくこの季節をめいっぱい堪能したいと思います。

東京本部 鈴木


インボイス制度における少額特例

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間となります。

この期間内に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。

少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。

したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。

新しい制度が始まったばかりで、不安を抱えている納税者の方も少なくないと思います。判断に迷うなどお困りの際には、税理士法人優和 京都本部までお気軽にお問い合わせください。

京都本部 良川


賃上げ促進税制

 今夏も酷暑が続きましたが10月に入り、ようやく過ごしやすい日が増えてきました。と同時に、年末調整や確定申告に必要な各種控除証明も届きつつあり、今年も終盤戦を迎えたことを感じさせます。

 今月14日、令和6年度税制改正では「賃上げ促進税制」の拡充が論点になっている、との見出しが躍っていました(日本経済新聞)。
  中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。
 この措置は2023年度末に期限が切れますが、令和6年度の税制改正で期限の延長などが盛り込まれる見込みです。
 「賃上げ促進税制」や道府県民税における外形標準課税の「付加価値割の算定方法」など、国であれ地方公共団体であれ、人件費が意味なく削減される事に対しては、一定の危機感を持っているといえます。税額控除は、税負担を抑えるだけではなく、経済の発展にもひとやく買っていると言えるかもしれません。

 すでに開始したインボイス制度や、電子取引の電子保存の義務化など、喫緊の対応に追われている事業者の方も少なくないと思います。
  税理士法人優和では、最新の税制に基づき幅広くサービスを提供していますので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。

京都本部 坂口


試合の応援

 先日、子供(中2)の柔道の試合を見学しました。
 毎回、ある中学の顧問の先生が、熱い指導や声援をおくる姿を見て「私は冷静に声援だけに」と思っていました。
 いざ子供の試合が始まって、技が均衡していると、だんだん声援が大きくなり、ついにはあと残り6秒というところで背負い投げをされた時に興奮して、おもわず壁を叩いてしまいました。後に、感情がおさえられず、冷静を装う事ができなかった自分にとても落胆し反省しました。 ですが、子供がいい内容の試合ができた事や、試合の応援で大きな声を出していた事が、ストレス解消になっていたのか、すっきりした気持ちになりました。 これからも、できるだけ試合の応援に行きたいと思います。

 埼玉本部 武井




税理士法人優和 おかげさまで創立20周年となりました。

税理士法人優和は、創立20周年を迎えることが出来ました。

20周年を迎えることができましたのは、顧問先の企業の皆様に御支持を頂けたからに他なりません。本当にありがとうございます。これからも皆様からのご期待に応えることが出来るよう一生懸命精進していけたらと考えております。今後とも宜しくお願いいたします。

なお、先週は、20周年を記念して優和グループ全体での研修旅行に出掛けさせていただきました。内部的な話にはなりますが、他本部の若手の皆様から刺激を受け、10年ぶりにお会いする方も多いなか御健在のベテラン社員とは安否確認・情報交換などを行い有意義な機会でした。

また、10年後に仲間たちと笑顔で会える日を楽しみにしています(^_-)-☆

茨城本部

楢原 英治


暑さ寒さも彼岸まで

暑さ寒さも彼岸までといいますが最近(特に今年は)彼岸を過ぎても暑い日が続き、猛暑日の所もあったようです。10月に入ってようやく朝晩は涼しくなりましたが、日中は30度に迫るところもあるようです。しかし、今週末頃からようやく気温も下がり、秋めいてくるようです。もう暑さはこりごりです。

東京本部 佐藤


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