私の母はつい先日までガラケー使用者でした。
なんと同じ機種を13年も使っていました!?
来年の1月にガラケーのサービスが終了になるということで
敬老の日にスマホデビューすることにしました。
買ったはいいものの電話やLINEの操作を教えるのも一苦労。
でも覚えないと何かあった時に困るのでお互い必死です。
敬老の日のプレゼントになったかはよくわからないけれど
操作には少し慣れてきたようで安心しました。
埼玉本部 渡部
皆さんは今年の健康診断は受け終わりましたでしょうか。
私はこれまで体調管理に気を遣ってはいましたが、
去年から肝臓の数値がちょっと高めで「C」でした。
これはよくないな、と改めて生活習慣の見直しとスポーツジムを決意。
そして、迎えた今年の健康診断。
肝臓・・・「E」
アルコールもタバコも無縁で身体の不調もないのに・・・これはきっと何かの間違いだと思いつつ再受診。
するとやはり同じ項目が高めの結果となりました。
これから本格的な検査となりますが、早期発見ができたのは不幸中の幸いに思います。
肝臓はどんなに弱っても身体に影響が出づらい「沈黙の臓器」だと言われました。
こういった「感じない異常」を発見するために健康診断は重要なのだとやっと感じました。
茨城本部 青柳
先週のお休みの際に、5か月前に購入したベッドの組み立てを行いました。
私は何かものを組み立てるというのがとても苦手であり、今回も3時間かかってしまいました。
久しぶりの肉体労働により次の日には全身筋肉痛になってしまい、布団で寝ていた時の方が楽だったのではと考えてしまいました。
ただ、布団は布団で寝心地が悪い為、そのままよりはましだったのかとも思います。
ままならないなぁと感じました。
ももの裏がまだ痛みます。
東京本部 櫻田
9月1日(金)に税理士法人優和各本部の若手が集まっての勉強会を開催しました。
税理士法人優和では現在、東京と茨城と埼玉と京都の4拠点で活動しており、その各本部から最年少は二十歳と税理士業界の初々しいメンバーを集め顧問先様への試算表や決算書の説明方法をベテラン勢が講師となり伝える勉強会です。
経験の浅いメンバーにとって顧問先様に会社の状況をお伝えすることは一朝一夕で身に着くことではないかもしれませんが、その心構えが出来るようになればと思っております。
こうした本部の垣根を超えた活動により顧問先様へ今後よりよいサービスを提供できるよう研鑽して参ります。
税についてお困りのことがありましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
近隣の方から「スズメバチがお宅の方から来るようだが確認してくれますか」と言われ確認したところ数匹のスズメバチを発見!業者に見積りをしてもらうと一軒目は2万円、次は1万5千円、無駄な出費と思いダメ元で市役所へ電話をすると無料で駆除してくれるとのことで依頼しました。駆除していただいた後に、もう一度巣を作る可能性があるので、インターネットでオニヤンマ(とんぼ)のダミーを購入して置いてくださいと言われたようです。 初めて聞きましたが、オニヤンマはスズメバチを捕食するようです。100円ショップでも売っているようですので、スズメバチを見かけたら置いておくといいかも知れません。そして巣を見つけたらまずは役所へ電話を!
埼玉本部 藤田
コロナの規制も緩和され友人が韓国にいる為、久しぶりに海外旅行に行って来ました。そこで最近パスポートに関するニュースを目にしました。パスポートには残存有効期間があり、渡航先によっては入国時6ヶ月以上残存有効期間がなければ入国できない国もあるというニュースです。
実際に若者の7割は知らないという状況でした。私自身も、パスポートの有効期間があることは知っていましたが、今回このニュースを見て初めて知りました。
パスポートの残存有効期間は各国で定められているので、海外旅行に行く際には有効期間に余裕をもって気を付けて頂けたらと思います。
茨城本部 齋藤
今年の5月にコロナ感染症の感染症法上の位置付けが、5類に引き下げられたことにより、法律に基づく政府や都道府県などが取る措置が変わりました。感染者への入院勧告、感染者・濃厚接触者の外出制限、着用を推奨されてきたマスクの着用、感染者の把握、感染者を診療する医療機関への補助といった医療的な措置が変わりました。
その「変化」はあくまでも、コロナ感染症に対する様々な措置の「変化」であって、コロナ感染症の脅威そのものが「変化」したわけではないのです。しかし、この5類への引き下げがあったことだけでなく、この夏の記録的な猛暑もあって、最近は、マスクを着用する人が本当に少なくなりました。私もこの夏はほとんどマスク着用せず、コロナは終息したとは言わないが、ほぼ落ち着いたんだ…という感覚で過ごしていました。
そういった気持ちの緩みがあったことは否めません。8月に、初めてコロナ感染症に感染しました。身体中が痛くなって、とってもつらい数日間を過ごしました。そして所内の皆さんやお客様、家族にも迷惑を掛けてしまいました。
ここ最近、本当に感染者は増えているようです。実際に感染してみて、私には、ただの風邪とは思えなかったです。皆様、くれぐれもお気を付けください。
東京本部 酒井
インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も
消費税について関心が高まっています。
インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが
別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。
基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。
ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。
さて、一番間違いがみられるのが、簡易課税の場合の扱いです。
不動産賃貸は事業区分第六種になりますが、電気料金はどうでしょうか。
オーナーが電力会社から購入した電気を品質、形状を変更しないままテナントに
売っているとなるため、別途請求としている場合、第二種事業に該当すると考えられます。
意外に水道光熱費は大きくなるので注意したいところです。
ちなみに、今回はテナント賃貸を参考にしましたが
アパート等の場合、オーナーが課税事業者かつ簡易課税であれば、トータルで
検討したいところです。
つまり、大体一定の水道光熱費になっている場合、家賃に含めて請求すれば
全体が非課税になりますが、別途で請求していれば課税売上となります。
簡易課税は課税売上に対して計算されるので、先ほどの第二種事業とあわせて
検討するとより、消費税を節税できます。
不動産賃貸もインボイス制度もいろいろなケースがあります。
ご相談は税理士法人優和へ。
我が埼玉本部の建物メンテナンス工事が7月から始まり、足場が組まれて約1ヵ月。
暑い中でも職人さんたちはきびきびとした動きで働いておられました。
そして主な工事が終了し、先日足場が解体されました。
外壁や外階段もきれいにリフレッシュいたしましたので
新たな気持ちでお客様をお迎えしたいと思っております。
(職員は変わらぬ面々が笑顔でお迎えいたします☺)
埼玉本部 古瀬