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来月、令和5年10月1日よりインボイス制度が開始となります。
ここにきて取引先からのインボイス番号の確認があり、慌てて登録される方も多いようです。
令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、今月末の令和5年9月30日までに申請を行う必要があります。
また、インボイス制度開始日後であっても、免税事業者の方の場合ですと、
登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
まだ登録をお迷いの方がいましたら、税理士法人優和までご相談ください。
茨城本部 渡辺