
◆働き手はフラットな組織に引かれ始めている
◆「お天道様」は見ている
◆セブン&アイ売上高10兆突破でも消えない不安
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/97f8af133e22ef3a87a084f32725b84f.pdf
コロナによる制限も徐々に解除され、今では外出先でもマスクをつけない人が大分増えてきました。
スポーツ観戦やイベント等でも声出しが解禁されたりと、コロナ前の活気か戻り始め嬉しいかぎりですね。
・・・まあ、私は楽しみにしていたライブイベントが手術やら術後の出血やらでおじゃんになり、キャンセル不可のチケット代を無駄に支払った挙句、コロナ渦以上の室内生活を余儀なくされたので何も嬉しく無いのですが。
何でこういう時に限って良い席が取れるんですかね?
許さんぞコロナ
茨城本部 大島
今年も真夏日・猛暑日が続きますが、例年よりも適応できている人が増えているように感じます。首にかける冷却リングなどはたまに見かける程度ですが、手持ち扇風機や日傘など、少し前までは女性が持っているイメージが多かった対策グッズを、現在は幅広い層の方が駆使していらっしゃいます。そう言った適応力は素晴らしいと思いますし、そのおかげで新たなニーズが生まれれば事業の発展にも繋がると思います。
今はインボイス制度が始まることに戦々恐々としている私ですが、お客様の不安を解消する為にも、適応していく所存です。
東京本部 北川
税務調査件数が徐々に増加してきており、
コロナ前の件数に戻ってきている傾向にあると感じております。
既存のお客様のご対応はもちろんのこと、
新規のお客様の相談案件も増えてきております。
顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方ですと
どうしたらよいのかわからないまま調査が実施され、
多額な追徴税を納付することになる場合がございます。
調査の際は、基本的には税務署から事前通知の連絡がくるので
この機会に税理士に依頼をご検討される方も多いのではないでしょうか。
弊社では調査前にお客様とお打合せさせていただき調査のポイント等の
ご教授させていただき、
できる限りの対策準備をさせていただいております。
経験の多いスタッフもおりますので調査対応にお困りの方は、
一度税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 木下
先日息子の保育参観に初めて参加しました。 クラスの室内で保育士の先生主導のもと新聞を破いて遊んだり、先生による絵本の読み聞かせを子どもと一緒に楽しんだりしました。 息子の普段の保育園での生活が見られて良かったです。
埼玉本部 秋元
いろいろなお客様とお話する中で最近よく聞くのが「土地なんか持ってても大変なだけで何のいいこともない、ほっといても草刈はしなくてはならないし、本当に困る、売れても二束三文だしまさに負動産だ!」と嘆かれる方が多いように感じます。
確かに首都圏の交通の便の良い土地ならまだしも、建物の建築制限が厳しい地方の市街化調整区域や高齢化で耕作人がいない農地などは、なかなか買手がつかないといいます。維持費や固定資産税ばかりがかかるので手放したいと考える方も増えているでしょう。このような土地を相続を契機に取得した場合、取得者の負担感が増加し管理の不全化も招いてしまいます。
そこで相続した土地を手放したいと考える方の新たな選択肢として相続土地国庫帰属制度が創設され令和5年4月27日から施行されました。
これは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能にする制度です。
国庫に帰属した土地は、普通財産として国が管理・処分し、主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地は農林水産大臣が管理・処分し、それ以外の土地については財務大臣が管理処分します。
要件は、
①通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地は対象外
具体的には、建物の存する土地、担保権や使用収益の権利が設定されている土地、墓地、境内、通路等などの用に供されている土地、特定有害物質に汚染されている土地、境界等争いのある土地は申請しても却下されます。
また、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上の崖がある土地、土砂崩落など災害に発生防止のための措置が必要な土地等も不承認要件として挙げられております。
②土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要、審査に要する実費として審査手数料の納付も必要です。
負担金算定の具体例として、宅地、田畑は面積にかかわらず一筆20万円、ただし一部の市街地の宅地については面積に応じて算定されます。(例100㎡ 約55万円、200㎡ 約80万円)同様に一部の市街地、農用地区域等の田畑についても面積に応じて算定されます。(例500㎡ 約72万円、1,000㎡ 約110万円)また、森林は面積に応じ算定され、例として1,500㎡ 約27万円、3,000㎡ 約30万円となります。
この制度を利用するにあたり、デメリットとしては家が建ってる場合は国庫に帰属できないため、更地にしなくてはならずそのための家の解体費用がかかる、境界が明らかでなければ測量が必要となるなど管理費用以外の金銭的な負担があります。
いずれにしましても固定資産税を払いながら管理を続けていくか、または金銭的な負担はあるがその管理から解放されるか、メリットデメリットを勘案して、この制度の利用の可否を考えていく必要があるでしょう。
埼玉本部 瀬島 通予
最近、街中を車や散歩でウロウロとしていると、1戸建ての「空き家(売り家)」が増えてきたように感じます。私が中学・高校の頃に新興住宅地として開発されたエリアでも近年は空き家が目立ってきているそうで、寂しいなぁと思うとともに、何とか上手く活用ができないものかと考えてしまいます。税制に関しても、空き家(相続に関するものに限定)の場合には条件を満たせば最大3000万円までは譲渡所得から控除してくれる制度もあります。是非とも、空き家でお悩みの方は身近な税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
茨城本部
楢原 英治
2022年度の税収が71兆円台となり、3年連続で過去最高を更新したそうです。
そんな中、賃上げ促進税制も令和4年度税制改正で、以前に比べ要件が簡素化され、
かつ控除率も引き上げられ企業の賃上げを後押しする形となっています。
【通常要件】
用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合
→ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件①】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合
→ 税額控除率を15%上乗せ
【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
→ 税額控除率を10%上乗せ
上乗せ要件①だけを満たす場合→30%を税額控除
上乗せ要件②だけを満たす場合→25%を税額控除
上乗せ要件①②ともに満たす場合→40%を税額控除
※ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
例えば当期の法人税額が700万円で、
給与等の支給増加額が500万円(1億→1.05億、5%増加)の場合
→ 500万円×30%=150万円
ただし、法人税額の20%が上限なので、700万円×20%=140万円が税額控除されます。
本制度の適用については、事前の届出等は一切必要ありません。
業績が好調な事業者の方は、昇給や賞与支給などで本制度を有効活用されてはいかがでしょうか。
京都本部 良川
先日こんなニュースに触れ思うことがあった。
これって戦略的に大事な話なんじゃないの?なんでもかんでも報道すれば良いの?と
確かに、記者としては情報を入手しそれにニュース価値があると判断されれば報道することは必要であろう。しかし、これらが及ぼす影響にも報道する側は思いを致すべきではないのかと。
先日も、某女優の不貞に関するニュースや、某俳優の事件に関してかなりセンシティブな内容が報道されていた。某女優や某俳優の件に関しては「被害者」ともいうべき人が居るので報道されるべきだとは思うが、ウクライナ軍の戦略について詳らかにすることにニュース価値はあるのだろうか?報道が生み出すハレーションの方が恐ろしいとは思わないのだろうか?
ま、ロシア側の立場に立てばニュース価値ありとの判断になるのだろうけれど…。
とりとめのない話しか出来ない、老化だろうなと思う今日この頃。
埼玉本部K.Y