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経営者への活きた言葉~地方に興味を持つIT系企業~

◆地方に興味を持つIT系企業(新幹線の駅より空路へのアクセス)

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配偶者居住権による節税策について

 令和2年4月1日より配偶者居住権が施行となってから3年が経過しました。

 このいわゆる配偶者居住権が創設された発端は平成25年9月4日の最高裁決定により非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の1/2であるという民法の規定が違憲であるという判断が下されたことによります。

 この判断により例えば相続人が被相続人の配偶者と前妻の子のみだった場合、配偶者が今まで住んでいた自宅を相続できず、自宅を手放さざるを得ないという事態が想定され、このような事態を回避させるために仮に配偶者以外のものが配偶者の住んでいた自宅を相続したとしてもその自宅に今まで通り住み続けることのできるように民法を改正する必要に迫られ、約40年ぶりの改正につながったわけです。

 この民法改正により相続税法もその取扱いを規定したことにより、当初民法上想定された趣旨以外に「相続税の節税目的」としての配偶者居住権の設定が可能となりました。

 そうなると相続税の申告業務にあたり我々税理士は節税スキームのオプションのひとつとして、この配偶者居住権を設定するか否かの検証なく申告してしまうことはかなり危険な状態であると言えるようになりました。

 具体的には、建物につく「配偶者居住権」と土地につく「敷地利用権」はその配偶者の死亡後には相続財産に含まれないことから、配偶者固有の財産の有無だとか配偶者と同居している子の有無だとかをその事例ごとに検証し、配偶者の子が同居している場合などは1次相続の段階で子が自宅を相続することにより小規模宅地の特例を利用でき、配偶者には配偶者居住権を設定することにより次の2次相続まで通算すると最終的には納税額が配偶者居住権を設定しない場合と比べ少なく抑えられる可能性がでてくるということです。

 ただし、この配偶者居住権には民法上譲渡が禁止されていたり配偶者が配偶者居住権を放棄すること等によりその権利が消滅してしまうと土地建物の所有者である子に「みなし贈与」がかかるといったりリスクを事前に理解した上で最終的に判断しないと後にトラブルのもととなることもありますので、十分に注意が必要です。

 いずれにせよ配偶者居住権による相続税の節税を視野に入れる場合はシミュレーションが命です。検討してみたいという方は税理士法人優和まで是非ご相談頂ければと思います。

埼玉本部 菅 琢嗣


企業経営マガジン No.824 令和5年5月30日

◆ネットジャーナル
日米欧のコロナ禍後の資金循環

消費者物価(全国23年4月)
~年度替わりの価格改定で上昇ペースが加速

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年3月実績および令和5年4~6月見通し)

◆経営情報レポート
リスクへの対応が企業の存続を左右する
リスクマネジメント体制の構築法

◆経営データベース
クラウドファンディングの5つの類型
クラウドファンディングの活用法

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/k824.pdf


医業経営マガジン No.773 令和5年5月30日

◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の議論スタート
へき地医療は「D To P with N」推進へ

人生の最終段階における医療・ケア
同時報酬改定に向け意見交換会で議論

◆週刊 医療情報
紹介受診重点外来、医療機関の
意向と異なれば再協議を

◆経営TOPICS
病院報告
(令和4年12月分概数)

◆経営情報レポート
観光規制緩和による増加を見据えた
外国人患者来院時の対応策

◆経営データベース
面接制度運用のポイント
目標面接の進め方

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/i773.pdf


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