トピックス

2023年 6月

経営者への活きた言葉~地方に興味を持つIT系企業~

◆地方に興味を持つIT系企業(新幹線の駅より空路へのアクセス)

◆人生を豊かにしてくれる基本

◆日本企業の部長の年収はタイより低い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/57709dfebfbac12c5f652a53f21354c2.pdf


恐ろしく有効

7月から本格的な夏が始まり、

また猛暑が9月まで続くと思われます。

私が生活の中で一番暑さを実感するのは車に乗った時です・・・

 

そんな憂いを感じている中、JAFの実験データより有効な対策法がありました。

①車の前後の窓を全開にする。
②エアコンを外気モードにして温度の設定を最低(Lo)温度に下げて走行する。
③2分経過したら窓を閉める。
④エアコンを内気モードに切り替えて3分走行する。

以上の方法で55度だった車内温度が5分で28度まで下がったとのことです。

 

実際に試してみたところ、恐ろしく有効で、汗をかく前に涼しくなりました。

 

実は、この情報は事務所で週2回行われている朝礼で発表されて知りました。

日常のためになる情報だけでなく、

業務や個人であった様々な情報を共有されるので

とてもためになります(発表力も鍛えられます)

 

もし同じく車内の暑さに困っている方がいましたら

お試しいただければと思います。

茨城本部 青柳


梅雨?

関東地方は6月初めのほうに梅雨入りしたはずですが、あまり雨が降っていない気がします。とにかく暑いですね。
先日、河川敷で草野球をしていたら、朝方なのに暑さで倒れそうでした。
皆さんもお気をつけて。
                             東京本部 有本


観葉植物

京都本部の事務所内にはたくさんの観葉植物があります。
先日、ポトス(たぶん)の葉がほとんど枯れて、
ツルだけのはげはげ状態になってしまったので解体しました。

生き残った部分をマグカップに水を入れて育てているのですが、
結構根が伸びてきました。
新しい葉っぱも生えてきています。

植物を育てた経験があまりないので、生き残りポトスの成長が最近の楽しみです。

もう少し根が伸びたら土に植え替えて、元のふさふさになるように育てたいです。

京都本部 金原


カルガモ親子

埼玉本部の事務所駐車場付近にカルガモ親子が現れました!

テレビでは見たことがありますが、生で見るのは初めてなのはもちろん、こんな場所で見るなんて!!

近くには大宮栗橋線もあり人間からから見るとかなり危険地帯。

1羽の子ガモがはぐれると親ガモが鳴き声で呼び、追いつくまで全員で待ち、皆揃うとまた動き、何とも言えない可愛らしさでした。

すぐ近くに水場もなく、この先の親子の行動が心配でしたが、無事に用水路にたどり着いたと後で聞き安心しました。

あー良かった(^^♪

埼玉本部 斉藤


英会話

友人宅にアメリカ人の学生が3週間滞在することになり、何度か会う機会がありました。

当然会話は英語でして、聞き取れる限りの英単語を拾い彼女が伝えたいことはきっとこんな感じであろうと憶測し、知っている単語を使って私から発するということを繰り返しておりました。

でもほとんど通じておらず、私が日本語を一方的に話し、彼女の高い理解力で会話が成立するという状態でした。ですがアメリカに帰国する際にはお互い別れを惜しみ涙を流しあい、心は通い合えたと思えたと感じております。

そして英会話を習いに行きたい!と強くかんじた時間でもありました。

茨城 藤井


配偶者居住権による節税策について

 令和2年4月1日より配偶者居住権が施行となってから3年が経過しました。

 このいわゆる配偶者居住権が創設された発端は平成25年9月4日の最高裁決定により非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の1/2であるという民法の規定が違憲であるという判断が下されたことによります。

 この判断により例えば相続人が被相続人の配偶者と前妻の子のみだった場合、配偶者が今まで住んでいた自宅を相続できず、自宅を手放さざるを得ないという事態が想定され、このような事態を回避させるために仮に配偶者以外のものが配偶者の住んでいた自宅を相続したとしてもその自宅に今まで通り住み続けることのできるように民法を改正する必要に迫られ、約40年ぶりの改正につながったわけです。

 この民法改正により相続税法もその取扱いを規定したことにより、当初民法上想定された趣旨以外に「相続税の節税目的」としての配偶者居住権の設定が可能となりました。

 そうなると相続税の申告業務にあたり我々税理士は節税スキームのオプションのひとつとして、この配偶者居住権を設定するか否かの検証なく申告してしまうことはかなり危険な状態であると言えるようになりました。

 具体的には、建物につく「配偶者居住権」と土地につく「敷地利用権」はその配偶者の死亡後には相続財産に含まれないことから、配偶者固有の財産の有無だとか配偶者と同居している子の有無だとかをその事例ごとに検証し、配偶者の子が同居している場合などは1次相続の段階で子が自宅を相続することにより小規模宅地の特例を利用でき、配偶者には配偶者居住権を設定することにより次の2次相続まで通算すると最終的には納税額が配偶者居住権を設定しない場合と比べ少なく抑えられる可能性がでてくるということです。

 ただし、この配偶者居住権には民法上譲渡が禁止されていたり配偶者が配偶者居住権を放棄すること等によりその権利が消滅してしまうと土地建物の所有者である子に「みなし贈与」がかかるといったりリスクを事前に理解した上で最終的に判断しないと後にトラブルのもととなることもありますので、十分に注意が必要です。

 いずれにせよ配偶者居住権による相続税の節税を視野に入れる場合はシミュレーションが命です。検討してみたいという方は税理士法人優和まで是非ご相談頂ければと思います。

埼玉本部 菅 琢嗣


梅干し

6月は梅雨。梅の雨と書くこともあり、梅が取れる季節です。

私の実家の庭でも梅が取れます。祖父母が生きていたころは毎年梅酒を作っていましたが、祖父母亡き後はしばらく近所の人に配っているだけでした。そこで数年前から私が梅干し、梅シロップ、カリカリ梅など作るようになりました。色々作ってみましたが、我が家では子供たちの朝ごはんがほぼおにぎりということもあり、梅干しが一番人気!なので、今年は梅干しのみ作ります。赤紫蘇で色も鮮やかについたので、梅雨が明けたらベランダに干したいと思います。

最近はスーパーで梅コーナーが出来ているので、ぜひ皆さんも作ってみてください。

東京本部 渡辺


鴨川河川敷ごみ拾い活動

6/3(土)に職員有志で鴨川の河川敷のごみ拾い活動を行いました。

天気は晴天とはいきませんでしたが、ちょうどよい気候で暑すぎず活動しやすかったです。

久しぶりに鴨川河川敷を歩いて、改めていいところだと思いました。

美しい環境を保つために、またごみ拾いの活動ができればと思います。

京都本部 金原


私の趣味

気が付いたら、ブログの当番をすっかり忘れていました。遅くなって申し訳ありません。

特にネタもなく、切羽詰まってますので、昔からの趣味についてお話しします。

私はいわゆる、ケイマー(懸賞マニア)です。昔はたくさんハガキを出していたのですが、最近は時間がなくて、ほとんど出せていません。昔の当選高額賞品のベスト3を紹介します。

1位【LGの工場見学付き韓国旅行】

20年程前、旧LG電子の工場見学も出来る韓国旅行が当たりました。韓国製品は当時は今ほどメジャーではなく、子供も小さかったので、新婚の友達夫婦に譲りました。本当は行きたかったなぁ。

2位【電子ピアノ】

25年程前、テレビの情報番組の松竹梅賞で、ハガキが読まれて頂きました。お陰で、息子を音楽教室に通わせることができました。

3位【山梨県のワイン工場見学と富士山の麓の高級ホテルの宿泊券】

子供がまだ小さくて、兄弟2人でロビーで追いかけっこをして遊んでいて、ホテルの外国人支配人から「HEY、BOY!」と叱られました。今では良い思い出です。

最近は、全然当たりませんが、2017年に上野動物園のパンダ、シャンシャンが生まれた時に【シャンシャンに初めての年賀状を送ろうキャンペーン】があり、シャンシャンに年賀状を送ったら、当選してお返事が届きました。今でもとても大切にしています。シャンシャン、中国で元気にしてるかな〜?


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る