去年の12月に兄に子供が生まれました。
その時はコロナの影響などで会う機会を得られず、
家族が増えたのだという実感が湧きませんでした。
しかし、コロナも落ち着き今月ようやく初対面を果たすことができました。
生後3ヵ月の甥っ子をおっかなびっくりで抱っこしたとき、
自分が叔父になったんだなぁとしみじみ実感しました。
次また会う頃にはハイハイができるようになっているそうなので、
その時には何か良い物をプレゼントできるよう、
4月からまた気を引き締めて頑張りたいと思います。
茨城本部 青柳
先日、アメリカで行われた(予選は日本で開催)WBCで見事に日本が優勝することができました。準優勝の試合は、祭日だったこともあり家で観戦することができました。9回の逆転劇の時は、家族で叫んでしまいました。
今年は、ラクビーのワールドカップがフランスで開催されます。また、バスケットボールのワールドカップも沖縄を中心として開催されるようです。今年も昨年のサッカー同様スポーツで日本が盛り上がり元気になってほしいと思います。
東京本部 佐藤
令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、
現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。
令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、
令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。
ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、
令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。
相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。
改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与も相続税の対象となります。
ただし、過去に受けた贈与の記録・管理の負担を軽減するため、
延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続税の対象になりません。
また、上記期間内に行われた贈与であっても、教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)、
結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)、推定相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与など、
相続税の加算対象とならない贈与もございます。
相続税対策として次世代への円滑な財産移転をご検討されている方は、
ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 良川
気象庁は14日、東京都心の桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。開花は全国で最も早く、2020年、21年と並び、東京での観測史上としても最も早いものでした。
蓮田の中学校では、15日に卒業式がありましたが、桜の花はまだ開花していませんでした。満開のピークが3月下旬と予想すると、入学式がある4月10日頃にはすでに散ってしまった後では・・・と思われます。8年前の子供の小学校入学式では、桜が散る頃でしたので、毎年少しづつ、地球温暖化が進んでしまっているのだなと、感じています。
埼玉本部 武井
確定申告業務の終盤を迎え、終わりが来ないのではないかと思わせる忙しさから解放されつつありますが、私は「WBC」の虜になっております。
野球のルールはにわか程度。
好きな球団は特になし。
好きなプレーヤーも特にいない。
ですが、各球団のトッププレーヤーがしのぎを削って一つになるこの「WBC」
技術的なことは全くわかりませんが、選手個々の勝負に対する想いは当然のことながら
勝利の為なら自分が何をできるのか、何が必要なのかを考え、グランドやベンチで出し切ろうとするその姿を見れるだけで感動しております。
一つのことを成し遂げる為にチーム全員が同じ方向をむいて、各々が考え行動する。
なかなかできることではないことだからこそ、見ているだけの一視聴者の私でも夢中になってしまうのだと思います。
16日のイタリア戦が楽しみでなりません!
茨城 藤井
最近はすっかり暖かい日が続き、ポカポカとした陽気を感じます。
春といえば様々なものが連想されますが、桜を連想する方が1番多いと思います。
私事ですが、昨年は気づいたころには散ってしまい、道に散った桜の花びらを見て終えてしまいました。今年こそ満開の桜を見るために毎朝ニュースをいつも以上にチェックしております。
今年は皆様も休日にお花見を楽しんで春を感じてみてはいかがでしょうか。
東京本部 櫻田
2023年2月6日、トルコ南東部のシリア国境付近で発生した地震は犠牲者5万人を超える見通しとされています。
各国からは救助隊が派遣され、国際的に支援の輪が広がっています。
皆様の中にも支援のための寄付をされる方はいらっしゃるかと思います。
その寄付の際には寄付する先によって控除の金額が異なります。
個人がトルコ大使館への直接の寄付は税金の計算上寄付控除とはならず、
認定NPO法人等や公益社団法人等への寄付の場合は控除がされます。
該当する代表的な団体は日本赤十字社やユニセフとなり、こちらに寄付する場合は以下の算式となります。
(寄付金合計額(※1) - 2,000円)× 40% = 税額控除額(※2)
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額
※2 控除額は所得税額の25%が限度額
法人が寄付する場合には大使館への寄付は一般寄付金、認定NPO法人等や公益社団法人等への寄付については特定公益増進法人等への寄付金または指定寄付金として損金に寄付した額の一部または全部を算入することができます。
具体的にどこに寄付すれば税金がどれだけ変わるのか気になる方は一度税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
今日は3月3日桃の節句、外の陽気もすっかり春らしくなってきました。
家のスペースの都合もあり我が家は例年お内裏様とお雛様だけ出窓に鎮座させるのですが今年はギリギリ間に合いました。
やはり飾ると部屋の雰囲気も華やかになりいいものですね。
両親が選んでくれたお人形、面倒くさがらず年に一度くらい新鮮な空気を吸わせてあげようと反省しました。
埼玉本部 渡部