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今年も確定申告の時期となりました。
最近では会社勤めの方にも副業が認められるケースが増え、給与以外の収入が発生する方も多くなって来たのではないでしょうか。
副業が雑所得の場合、(副業)所得が20万円以下の場合は申告不要となるケースがほとんどですが、事業所得なる場合があります。
どちらに分類されるかについては、昨年10月に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されています。
事業所得は給与所得等と損益計算が可能ですが、事業の実態がない副業から生じる損失を赤字の事業所得とし、給与所得等と損益通算することで納税を不当に回避する事案が問題となっていました。
そこで改正基本通達(所基通35-2)では「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するとともに、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」をしていれば、概ね事業所得に該当するとしています。
ただし同日に『雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説』も公表されており、帳簿書類の保存等があっても、
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
は事業性を個別に判断するとしていますのでご留意ください。
京都本部 坂口