今年からついにインボイス制度が始まります。
皆様、既に登録はお済でしょうか。
期限が令和5年3月31日までと迫っております。
期限経過後であっても、一定の条件により登録をすることはできますが、
お取引先様からの確認も増えていること、直前になると混雑してしまう恐れ等から早めのご登録をお勧めいたします。
先日公表された税制改正大綱により、
これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合、
消費税納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置が新たに創設されました。
免税事業者の場合、事業者ごとに取引内容や相手先事業者との関係性、軽減措置等、様々な要素を鑑みた検討を行う必要があります。
専門的な部分もありますので迷われている方は是非ご相談ください。
今年が皆様にとって飛躍の年となりますように!
より多くの方のお力となれますよう、一同一丸となって精進いたしますので、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
茨城本部 渡辺