令和4年12月16日に令和5年度税制大綱が発表されました。個人的に「相続税・贈与税の一体化税に係る改正」について一番興味をもっておりました。
税制大綱内に「資産移転時期の選択に中立的な税制の構築」とあり、具体的にどのような内容かと…
★生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ延長
★相続時精算課税制度に「暦年課税と同水準の基礎控除を創設」
相続時精算課税制度を選択しても毎年基礎控除110万円を控除できる
相続時にその非課税分は相続財産に加算する必要がない
令和6年1月1日以降の贈与から適用
このことから
生前贈与加算の期間をより長く延長し相続時精算課税制度の利用を促進させ贈与財産に相続税を課税する方向で相続税と贈与税の一体化を図っていくことになり、若い世代に資産移転が進んでいくことは期待されているのだと感じます。
持ち戻し加算対象者には変更がないため「孫」等への生前贈与は節税対策として活用できますが、これまでの相続対策とは考え方を変えて実務に対応していかなければならないなと感じます。
茨城 藤井
少し前に銀行で両替手数料が改定されてから、飲食店のお客様から困っちゃうよねというご相談(愚痴?)をされることが多かったです。自分自身も振替するときに手数料がかかるので、なにかないかなと思っていたところ、ことら送金サービスというのを目にしたので調べてみました。
アプリを使って各銀行間(登録されている金融機関)の送金が手数料無料だそうです。1件あたりの送金上限が10万円だったりなので、使い勝手がいいのかは人によりそうですね。 東京本部 有本
マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。
通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。
しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。
被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。
一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。
今回はその条件について、ご紹介いたします。
①相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと
同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。
②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
昔の耐震基準で建築された建物が対象となるため、この日以後に建築された建物は対象外となります。
③相続から売却まで引き続き空き家であること
相続してから売却までに誰かに貸していた場合等は対象外となります。
④売却する空き家が耐震基準を満たした状態か更地にして売却していること
現在の耐震基準を満たした状態で売却するか、取り壊して更地にした状態で売却することが前提となります。
⑤区分所有登記建物の売却でないこと
簡単に言いますとマンションの売却の場合は、対象外となります。
⑥特例の適用期限である2023年12月31日までの売却であること
⑦相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
⑧売却金額が1億円以下であること
⑨親子や夫婦など特別な関係にある人以外への売却であること
生計を一にする親族、売却された建物に同居する予定の親族、
内縁関係にある方、特殊な関係の法人などへの売却の場合は、対象外となります。
以上となります。
他にも細かい条件はありますが、ここでは割愛させていただきます。
相続した空き家の売却の場合、申告に際して通常のマイホームの売却よりも多くの添付書類が必要となります。
今後も相続した空き家の売却事例が増えると予想されますが、
通常のマイホームの売却と同じと思っていると想定外の納税が発生して驚くことになります。
相続により空き家を取得された方がおりましたら、売却する前に一度税理士法人優和までお気軽にご相談ください。
京都本部 橋本(直)
1)概要
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択してすべての税目について納付できる手続きのことです。なお、国税スマートフォン決済専用サイトは、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトのことです。
(2)利用開始予定日
令和4年12月1日(木)から利用可能です。
(3)利用可能なPay払い
PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルカリPay、amazon pay
(4)納付手続
①事前準備 納付する税目や金額がわかる資料(確定申告書等)と、利用するスマートフォン
②専用サイトへアクセス
インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスします。アクセス方法としては、e-Tax又は国税庁ホームページからの2つの方法があります。
・e-Tax:e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスします。
・国税庁ホームページ:国税庁ホームページに表示されている国税スマートフォン決済専用サイトからアクセスします。
③専用サイトで納付情報を入力
詳細な手続きについては、令和4年12月1日(木)に国税庁のホームページにて掲載予定です。
(5)メリット・デメリット
①メリット
・クレジットカードでの納付ですと決済手数料がかかりますが、Pay払いの場合には手数料を国が負担するためかかりません。
・コンビニ払いなら決済手数料はかからないものの、納付用のQRコードを印刷する必要がありますが、Pay払いの場合には不要で、24時間いつでも時間や場所を選ばずに納付が可能です。
②デメリット
・決済上限額が30万円(Pay払いで利用上限を設定している場合はその上限額)となります。
・Pay払いそれぞれのアカウント残高から納付することとなるため、残高の準備が必要となります。
・領収証の発行はできません。
・Pay払いによってはポイントが付与されるものとそうでないものがあります。
埼玉本部 秋元
最近、初めて知った事があります。
クリスマスツリーのてっぺんに付いている星に名前があった事です。
ベツレヘムの星です。昔むかし、東方の三人の賢者が西の方向に突然輝きだした星を見つけ、その方向に向かって進んで行くと、ベツレヘムの地に辿り着き、その星の下でイエスキリストが誕生していた。ベツレヘムの星とはキリストの誕生を賢者たちに知らせた星です。
一般的なクリスマスツリーのてっぺんの星は五角の星ですが、正式なベツレヘムの星は八芒星といわれる八角星型多角形(オクタグラム)で表現されます。
ベツレヘムの星が天文学的に何であったかは、諸説あるらしく、木星や土星、ハレー彗星では?と予想されています。
12月14日、今夜は、ふたご座流星群が見られます。
優和茨城本部 高木
サッカーワールドカップで日本は惜しくもベスト8をのがしてしまいました。私(家族も)は普段はあまりサッカーには興味がないのですが、今回は全試合家族で観戦していました。(途中うとうと寝ているときもありましたが)今回は残念な結果に終わりましたが、予選でのドイツ フランスへの勝利等世界とのレベルの格差が確実になくなっていると思います。また、次のワールドカップにも期待するとともに、ぜひともベスト8の壁を破ってほしいと思います。
(東京本部 佐藤)
9月30日、東京国税局は全国の国税局ではじめて「消費税不正還付対策本部」を設置しました。
事業者は、商品の売上やサービス提供時に、消費者から預かった消費税から仕入や経費などで支払った消費税を差し引き、
前者が多い場合は納付、逆に少なければ還付金を受け取ることになります。
消費税の税収(2021年度一般会計)は約21兆9000億円と、日本の税収の約3割を占めますが、
近年特に輸出による消費税の免税制度を悪用し、還付金を不正に受け取ろうとする事例が増えているようです。
令和5年10月1日から仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されますが、こうした不正の抑止効果も期待されています。
ところでインボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、適格請求書等と帳簿の保存が必要となりますが、
適格請求書等の交付を受けることが困難な取引については、必要事項を追記した帳簿のみの保存で適用を受けることができます。
従業員等の出張旅費を会社が負担する場合、切符代や宿泊代等については、
会社側が誰と決済するかによって適用できる特例が異なります。
会社が従業員等と決済する場合は、金額や名目に関わらず、出張旅費等の全体に出張旅費特例を適用することができますが、
鉄道会社やホテルなどと直接決済する場合は、公共交通機関特例等の適用となり、
帳簿のみの保存が認められるものは限定されるため、注意が必要です。
税理士法人優和では最新の情報に基づき皆様のサポートを行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。
京都本部 坂口
この記事の執筆時点ではサッカー日本代表の予選リーグ突破は厳しい状況だ。是非突破して欲しい気持ちがある一方、半ば諦めの境地にあるのもまた事実。
さて、時は年末。来年は野球のWBCもラグビーW杯もある。是非、コロナ禍も収束して、戦争も終わり平和な気持ちでスポーツの祭典を楽しめる世の中になっていることを願うばかり。皆さまよいお年を!
埼玉本部K.Y