◆東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり
◆明治の活力の源は何か 宮本 又郎(大阪大学名誉教授)
◆ドイツ企業が世界で活躍できる理由
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/keieisha_1285.pdf
先ごろ国税庁が「業務に係る雑所得の例示」として、基本通達案を公表し、意見を公募しました。それは「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」というものです。つまり、年収300万円以下の副業は原則として雑所得としますということです。
もし雑所得と判断されると
となり、損益通算や青色申告のメリットが少なくなってしまいます。
改正の理由としては、本業以外の副業を営んでいた場合、副業の赤字と本業の所得(会社員であれば給与所得)を合算して税額を圧縮計算する節税スキームの防止です。
しかし老後2000万円問題など、ゆとりある老後のためには自助努力が必要です。そのため政府も兼業・副業の拡大を後押しし、副業を認めている企業も増加している現状に、逆行するような改正案です。案の定、一律に300万円は高い、どのような所得が主たる所得に該当するか不明確などの相当数の意見が寄せられ、以下のように通達案が改正されました。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。」
つまり、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することにし、記帳・保存があれば原則引き続き事業所得となります。
ただし、記帳・帳簿保存をしていればすべて事業所得になるわけではなく、以下の場合には個別に判断するとしています。
副業収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合で、例えば給与収入600万円、副業収入30万のケースです。
副業の所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するために営業活動などで収入を増やすなどの努力をしていない場合などのケースです。 以上より、赤字副業の過度な節税スキーム等は見直され、従って事業所得と認められるためには、収入金額を上げる努力をして、記帳保存が必須となるといえます。
埼玉本部 瀬島 通予
◆ネットジャーナル
中期経済見通し
(2022~2032年度)
貿易統計(22年9月)
~7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.3%程度のマイナスに
◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2022年(令和4年)9月分(2020年基準)
◆企業経営情報レポート
厳しい経営環境を乗り越える
中小企業の経営強化のポイント
◆経営データベース
残業時間を代休に振替える場合
フレックスタイム制の労使協定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/k795.pdf
◆医療情報ヘッドライン
経営情報提出は全医療法人に義務付け
「収益と費用」は病院会計準則ベース
→厚生労働省
医学部地域枠の恒久定員化を促進
キャリア形成支援とセットで
→厚生労働省
◆週刊 医療情報
2022年10月21日号
後方支援病院などを在宅医療協議の場へ
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和4年5月分概数)
◆経営情報レポート
歯科医院のマニュアル作成
実情に合わせた業務手順書
◆経営データベース
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医療事故防止の教育・研修
大規模災害に備えたリスクマネジメント
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