税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。
今回は賃上げ促進税制のご紹介をさせていただきます。
賃上げ促進税制は中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できるものとなります。
賃上げ促進税の適用要件は以下となります。
適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
この要件を満たすのに加えて上乗せ要件を満たせば控除率が増加します。
上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
上記要件は①と②それぞれどちらかを満たすだけでも控除率が上昇します。
税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
これが基本となり、そこに上乗せ要件を満たすことで上乗せ要件①を満たせば15%、上乗せ要件②を満たせば10%がそれぞれ加算され、最大で40%まで控除を受けることができます。
ただし、上記控除額はその期の法人税額の20%までが上限となっております。
上記が中小企業者等に向けた賃上げ促進税制となります。
一方で大企業に向けた賃上げ促進税制は以下となります。
適用要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
上乗せ要件①
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
上乗せ要件②
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
こちらも同様に上乗せ要件①を満たせば10%、②を満たせば5%控除率が上乗せされ両方を満たせば最大30%控除することができます。
控除限度額は中小企業者等同様にその期の法人税額の20%までとなっております。
物価高にあわせまして従業員の給料の増加などを検討されている場合はこのような税制の利用も検討してみてください。
京都本部 近藤