◆安易な人件費削減で、不採算事業を存置させた
◆1人あたり人材投資額(米国1000ドル、日本3万5千円)
◆転勤廃止の動きの根底にある3点
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/1265.pdf
今回は賃上げ促進税制のご紹介をさせていただきます。
賃上げ促進税制は中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できるものとなります。
賃上げ促進税の適用要件は以下となります。
適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
この要件を満たすのに加えて上乗せ要件を満たせば控除率が増加します。
上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
上記要件は①と②それぞれどちらかを満たすだけでも控除率が上昇します。
税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
これが基本となり、そこに上乗せ要件を満たすことで上乗せ要件①を満たせば15%、上乗せ要件②を満たせば10%がそれぞれ加算され、最大で40%まで控除を受けることができます。
ただし、上記控除額はその期の法人税額の20%までが上限となっております。
上記が中小企業者等に向けた賃上げ促進税制となります。
一方で大企業に向けた賃上げ促進税制は以下となります。
適用要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
上乗せ要件①
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
上乗せ要件②
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
こちらも同様に上乗せ要件①を満たせば10%、②を満たせば5%控除率が上乗せされ両方を満たせば最大30%控除することができます。
控除限度額は中小企業者等同様にその期の法人税額の20%までとなっております。
物価高にあわせまして従業員の給料の増加などを検討されている場合はこのような税制の利用も検討してみてください。
京都本部 近藤
◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~岐路に立つコロナ政策、22年は4.2%と予想も、下方リスクが燻ぶり、ポジティブ・サプライズもあり得て、目が離せない
消費者物価(全国22年4月)
~コアCPI上昇率は、消費税引き上げの影響を除くと08年9月以来の2%台
◆経営TOPICS
月例経済報告(令和4年5月)
◆企業経営情報レポート
ニューノーマル時代に適応
中小企業のDX戦略
◆経営データベース
口コミマーケティングの重要性
口コミマーケティングの効果を高める方法
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