優和スタッフブログ

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運動不足

ここ最近、入力作業が多く、座りっぱなしの時間が増えています。そもそも日本人は世界的に座りすぎが問題になっており、平均座位時間が7時間と世界トップクラスです。海外では入力作業などもスタンディングで行うなどという会社も多く存在し、社員の健康と仕事の効率化を図っています。というのも、座りすぎは喫煙や飲酒と同じくらい体に悪影響を及ぼすのです。その為、座る時間が長ければ長いほど、癌になるリスクなども高く、、、。

小さいころからじっと座って授業を聞いてられなかった私も、社会人になったらこんなにも長時間座って仕事をしている、、、自分をよく頑張ったと褒めてあげたいくらいです。←

座りすぎもあってか先週はおしりも痛くなり、さすがに運動不足を感じた為、これはどげんかせんといかんばいと思いましてですね(出身は関西)、休日に散歩を1時間以上しました。私からすると1時間歩くのって普通なんですが皆さまからしたらどうなんでしょう。

皆さんは井の頭公園を散歩したことはありますでしょうか。私は吉祥寺近辺に住んでいるので井の頭公園によく行くのですが、皆さん井の頭公園を一周してみてください。それで疲れてしまったとしたらかなり体力ないと思いますよ。だって皆さんまだお若いですよね。まだ先は長いですよ。人生100年時代、どうせ同じ時を過ごすなら元気なほうがよいですよね。健康のため、リフレッシュのため、ビタミンD生成のため、理由は何でもいいと思います。日常で動かない方はまず手軽に取り入れられる散歩から始めてはいかがでしょうか。

東京本部 中松


成人年齢引き下げによる税務への影響

令和4年4月1日から民法の一部改正が施行され成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
この成年年齢の引き下げにより、税務面にも影響がございます。
その中で、贈与税、相続税に影響のある内容をご紹介致します。

※贈与税の特例税率
贈与税の暦年贈与の税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受けた場合は、
特例税率が適用出来ていましたが、年齢が引き下げられる事で2年早く特例税率の対象者となります。

※相続時精算課税の適用要件
相続時精算課税制度は、事前に制度選択の届出を行い、
その選択届出書を提出した年以後の贈与税を相続が開始した際に相続財産として相続税額で計算するという制度です。
この制度の適用を受けるには、原則として60歳以上の直系尊属から受贈者(贈与を受ける方)が、
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人
(その贈与時点での相続人になると推定される方)及び直系卑属(子や孫)でなければなりません。
この制度も改正により2年早く適用対象者となります。

※相続税の未成年者控除
相続税の申告で、相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が未成年者の場合には未成年者控除が受けられ、
その控除の年齢が「18歳未満」の方が対象者となります。
未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
相続税のこの規定においては、控除出来る年数が少なくなってしまいます。

尚、この成年者年齢引き下げによる適用開始は令和4年4月1日以後の贈与税、相続税となります。
令和4年3月以前は従来通りとなりますのでご留意下さい。
一般的によくある内容を列挙しておりますが、上記以外にも住宅取得等資金や結婚・子育て資金の贈与、
非上場株式に係る贈与税の納税猶予(事業承継)にも年齢要件がございます。
相続、贈与だけに関わらず、何かお悩みの方は是非一度税理士法人優和へお問い合わせください。

京都本部 櫻井


いいかげん

ブログなるツールが登場して如何ほどの月日が経っているのだろうか?プロバイダによってはブログサービスをとっくに終了させているところもある。それなのに・・・。

さて、タイトルにある「いいかげん」であるが、いつの時代からあるのかは未だ判然としないらしい。少なくとも室町時代からは使用されており、江戸時代前期の書物にはすでに「いいかげん」のマイナスの意味での使用が見られるため、その時代より前に既にプラスの意味の「良い加減」とマイナスの意味の「いいかげん」が混在していたと考えられるそうだ。

ところで、最近のウクライナ戦争のニュースではロシア軍の劣勢が伝えられているが、一向に停戦の気配をロシアは見せない。もうぼちぼち終戦してくれないだろうかと希望を抱く毎日。本当にいいかげんにしてほしいものだ。

埼玉本部 K.Y


事業復活支援金の期限迫る

事業復活支援金の申請期限が迫っています。

登録機関による事前確認が5月26日まで、事業復活支援金自体の申請が5月31日までとなっていて、事前確認に至っては残り1週間を切っています。

売上が減少している事業で一定の要件を満たしていれば、売上の減少幅に応じて個人事業主で最大50万円、法人で最大250万円が支給される制度ですので、皆様申請忘れのないようご注意下さい。

なお、期限までに1回目の申請を済ませている場合の書類等の不備による修正申請については、5月31日厳守という訳ではございませんので、その点はご安心下さい。

茨城本部 大島


「平和」

海の向こうの大陸では、言葉では言い表せないほどの悲惨な戦争が、いまなお続いています。

この地球上では、たくさんの異なる民族、違った価値観、多くの主義主張が混在して、それぞれがグループを形成し、お互いを牽制し合ったり融合したりしながら歴史が作られています。紀元前のはるか大昔から、おそらく人類が誕生したあとすぐ、それは毎日のように、どこかで必ずあったと思われます。

対岸の火事は、自分には無関係なことなのだろうか。自分一人が考えて願っても、何も変わらないのだろうか。自分ではどうにもできない事は、誰かがどうにかしてくれるのだろうか。

やらねばならないことが目の前に山積みで、自分にとってはそちらのほうが大切で、それをこなすことが自分に与えられた使命であって、他に目を向けている隙間もないほど多忙な毎日を送ることが日常的となっている。

そんな日常のせいでしょうか、何をもって「平和」なのだろう?と、漠然と考えている自分がいます。

東京本部 酒井


インボイス制度と独占禁止法

令和5年10月1日にインボイス制度がスタートします。
まだまだ時間があると思っていましたが、すでに1年半を切っています。

そこですでに公表済みの「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」に、
先日独占禁止法上の考え方が追加されました。

現在、免税事業者とお取引をされている方は、インボイス制度スタートに合わせて、
免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請されることがあると思われます。
そこで、この要請の仕方によっては、独占禁止法上問題となるおそれがありますのでご注意ください。

免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請すること自体は問題となりません。
その際、「登録事業者」とならなければ、「取引価格を引き下げる」、「取引を停止する」等、
一方的に通告することは独占禁止法上問題となるかもしれません。
インボイス制度により、仕入税額控除できなくなる金額につき、
下請け業者に強制的に転換することが問題となるおそれがあるのです。

もし、取引業者が「取引価格の維持」を求めているにもかかわらず、
そのことにつき交渉の場も持たず、取引価格の引き下げの理由を書面等により回答することなく、
「取引価格の引き下げ」、「取引停止」など取引業者に不利益を与えた場合などが該当すると考えられます。

仕入税額控除のできない消費税等を支払うことは負担となってしましますが、
その交渉にはご注意が必要となります。

また、取引業者から「登録事業者」となるよう要請を受けた免税事業者の方も、
一方的な通知で不利益とならないようご注意ください。

要請を受けたが、どうしたらよいかわからない方は、お気軽に税理士法人優和にご相談ください。

京都本部 橋本(昌)


自動車保険で安全運転

 前回の更新時に代理店の方から勧められたのが、安全運転をすると保険料が最大8%割引になるサービス です。

スマホに専用アプリをダウンロードして車載器と接続し、走行データの送信をすると運転の度に判定結果が出ます。

判定はABCの三段階で、私は毎回A判定になると思っていたのですが、なんと初めのころの結果はC判定!

私のどこが悪いのよ?! と判定結果をみると、ほとんどが急ブレーキとなっていました。

主人が私の車を運転すると初めスピード超過でB判定が出ましたが、それ以外はほぼA判定。

主人曰く私はブレーキを踏むのが遅いとの事。

この頃ようやく早め早めのブレーキでA判定になってきました。

何事も早めの対応が肝心と改めて思います。8%割引目指して安全運転を日々心がけています。

埼玉本部 斉藤


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