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経営者への活きた言葉~中興の祖の3 つの能力~

◆中興の祖の3 つの能力

◆学を廃すべからず(佐藤一斎)

◆非財務情報の開示度合いが企業を左右する

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/keieisya_1257.pdf


低未利用土地等の譲渡の特別控除

確定申告で土地、建物の譲渡による所得税が多く発生した方もいたかと思われます。

でも中には、居住用でもなく、賃貸しているわけでもないような「こんな土地や建物あったっけ?」みたいな土地や建物を譲渡された方もいたかと思います。

このような土地建物を譲渡した場合には一定の要件のもと低未利用土地等の譲渡により、100万円の特別控除が可能となっております。

提出書類は以下の要件を充たした

・売買契約書

・各市町村で発行する低未利用等の譲渡証明書(譲渡人が申請)

を確定申告書に添付すれば特別控除が可能となっております。

要件(以下国税庁HPより抜粋)

1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

未利用の土地建物を譲渡された方は忘れずに利用しては如何でしょうか?

茨城本部
大河原


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