
◆事業経営に必須の条件
◆22年の勝ち組
◆ゼネラリストより専門家をリーダーに
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/keieisha_1253.pdf
今回も前回に続き私が実際に行った印象深い温泉を紹介します。
温泉津温泉 元湯(島根県・温泉津温泉)
温泉津と書いて「ゆのつ」と読みます。
元々は広島の原爆被災者のための湯治場だったそうですが、現在もなお地元民に愛されるレトロ感たっぷりの温泉なのです。
湯口は折出物がびっちり張り付いて半端ない鄙び感がマニアを惹きつけます。
とても静寂な山間にひっそりと佇む立ち寄り湯で、近くには世界遺産の石見銀山もあり観光ついでに是非立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣
先月の中頃、出社した際に女性社員の方から、
「ストレスチェックの機械があるので、良かったらやってみてください。皆さん面白い結果でね…ぜひ。」
と言われました。言われた瞬間すぐに、
(あ…これほぼ全員絶対ストレス値高かったやつだ…)
と察したうえで、
(まずい状況になったぞ…)
と思いました。
なぜなら、茨城本部はとても素晴らしいポジティブな考え方をできる方が多いので、
「結果が悪い方が逆に仕事がんばってるってことだよね!」
という、大富豪の革命のような状況が起こっていると確信できたからです。
そのため、あえて少し悪い結果を出して、私も仕事頑張ってるんですよアピールをしようと試みた結果以下のようになりました。
(革命により、仕事頑張り度 20点)
ただ、私の察し間違えの可能性もあったので、数人に点数どうでした?と聞いてみたところ、
「ん?28点。」(仕事頑張り度 72点)
とキメ顔で回答され、さらにその隣の席の方は
「4点でした。」(仕事頑張り度 96点)
と淡々と回答され、さらにさらに昼休みに仲の良い同僚からは
「73点だったけど私より点数高い人初めて見たわ。やばいね(笑)」
とのことで、
もっと仕事頑張ろうと思いました。
※いつも楽しく働かせてもらってます、ありがとうございます。
茨城本部 三浦
暖かい気候が続き春がきたなと思っていたら急激に寒くなり、毎日何を着たらいいのか悩みますね。新型コロナウイルスの影響もあり、まだまだ確定申告から解放されておりませんので、一層体調に気を付けています。業務が慌ただしいと食べるものに時間を使えず、コンビニや露店のお弁当に頼りがちなのですが、経済的にも健康的にもよろしくないため、休日に料理をして3日分ほどの作り置きをしています。自炊のお弁当の方が好みのものを好みの味で詰められるので食べた時の幸福度が段違いなのです。とはいえ無理が一番よくないと思うので、コンビニごはんも活用継続です。何でもバランスは大事ですね。
先日3/8は国際女性デーというものがあり、
今年のテーマは「持続可能な明日に向けて、ジェンダー平等をいま」という内容でジェンダーの平等、
女性の活躍が大きく取り上げられるようになりました。
また今年の4月より女性活躍推進法が改正され、ますます女性への期待は高まるばかりです。
しかし、昨今の新型コロナウイルスの影響により、
保育園や学校の休園休校で仕事を休まざるを得ないのは大半が女性です。
令和3年12月の内閣府の調査でも女性の方が仕事の休業等の影響を受けていると発表しています。
そこで政府は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を
令和4年6月まで取得できるよう延長が予定されています。
この制度は年次有給休暇では適用されませんのでご注意ください。
具体的な手続きなどは厚生労働省のホームページに記載がありますので、
ご覧になってみてください。
京都本部 前島
今月初めに越生梅林に行ってきました。子どもが小さい頃に一度行っただけなので梅林の様子とか全く覚えてないのですが、足元の小さな線路を見つけて昔、ミニSLに乗ったことを思い出しました。コロナで最近は動いてないようですが。まだ満開というほどではなかったけれど、 白、ピンク、赤、黄色とりどりの梅の花
が奇麗でした。暖かくって、昔、子どもたちが小学生の時やっていた埼玉の郷土かるたを思い出しました。
梅の花 越生の里の 春日和
最近あまり出かけることもなかったので 楽しく過ごして欲しかった梅干しとかお土産もいろいろ買って帰りましたが、この日を境に花粉症の症状が一気に来ました。確定申告も無事?終わりこれから桜の季節になりますが、しばらく花粉症に悩まされそうです…。
埼玉本部 高井
本日3月15日は令和3年分の所得税の納付期限日です。納税者の皆様、申告書作成作業に携わった方々お疲様です。
今回は土地や株式の譲渡所得の申告が例年より多かったように思います。
その譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費には、土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登録免許税などがありますが、
相続税の一部を取得費に加算することもできます。
この取扱いを相続税の取得費加算の特例といい、亡くなった日から3年10ヵ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしましょうという制度です。つまり取得費が増えれば、売却収入から控除できる部分が増えますのでその分、譲渡所得が減り所得税も減ります。
具体的には、2億円の財産を相続し、相続税を2,000万円支払った人が、相続財産の半分の1億円を売却すると相続税の半分の1,000万円を取得費に加算することができて譲渡所得が減りますので、税率が20.315%ならば1,000万円×20.315%=2,031,500円の節税となります。
この取得費加算の主な要件は
です。
ただし注意点もあります。
この特例は譲渡した資産ごとに計算しますので、譲渡益のある資産にしか適用できません。
そのため例えば相続した複数の上場株式を売却した場合、売却益の出た上場株式分の取得費しか加算できません。
また、譲渡財産の売却益以上に取得費加算をすることはできません。
さらに、代償金などを支払って取得した不動産を売却した場合、取得費に加算できる金額が減少し、その効果が減殺してしまう等のケースもあります。 上記のようなトラップ(?)が多い取得費加算の特例ですが、適用に当たっては是非税理士法人優和までご相談下さい。
埼玉本部 瀬島
3月に入りまだまだ寒さが続きますが日中は暖かく感じられるようになり、確定申告の期間も終盤に差し掛かってきました。
ちょうどこの季節、正直私は毎日苦しめられています。きっと私だけではなく多くの人がそう感じているでしょう。花粉に!!!!!
いったいいつから花粉症になったのか記憶はありませんが、毎年やって来るこの季節は本当に嫌で嫌で仕方がありません。薬を飲んでも鼻づまり、くしゃみは止まらないし、目はかゆいし、頭はなんとなくボーっとするしで本当につらいのです(泣)花粉症じゃない人が羨ましいです。 今年は少しでも改善したいと思い調べてみたところ、まず花粉によるアレルギー反応が起こる原因として免疫力の低下があるそうです。この免疫を司ると言われている臓器が腸であり、腸内環境が悪化することが花粉症を引き起こすことに関係しているとも言われているそうです。腸内環境の改善には善玉菌を増やすことが理想です。発酵食品(ヨーグルト、味噌、キムチ、納豆など)に含まれる乳酸菌、酵母菌等の菌には腸内の善玉菌を増やす働きがあるため毎日の食事に取り入れていくことが改善への第一歩のようです。
普段はカップ麺やインスタント食品など手軽に食べれるものばかり食べてる私ですが、今年こそはつらい症状を和らげるために食生活の改善を継続的に行っていこうと思います。花粉症のみなさん今年もこの季節をなんとか乗り切りましょう。
茨城本部 高橋
明日は3月3日のひなまつりです。会計事務所にいると、すでに確定申告一色でなかなかその気分になれないのですが、巷ではひな祭り用のきれいなお菓子を売っているのが目に留まります。子供のころはこの時期よく雛あられを食べたものですが、最近はあまり食べなくなりました。色とりどりのお菓子を目で楽しむだけで結構満足しています。確定申告が終われば、気分も軽く春を楽しめるようになっていることを願います。
(東京本部 牧野)
今回は、遺産相続において被相続人の事業を承継する場合の申請届出関係について、特に提出期限のあるものについてまとめてみました。
所得税
・青色申告承認申請書
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡日から4カ月以内の申請
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日までに申請
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日までに申請
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に事業を承継した場合)は、業務を承継した日から2カ月以内の申請
消費税及び地方消費税
・消費税簡易課税制度選択届出書
この前段階でそもそも事業を承継した相続人に納税義務があるかどうかの判定が必要となります。その判定方法は被相続人が亡くなられた年の前々年の課税売上高から事業を承継した相続人の法定相続分割合で割った金額で判断することとなります。
例えば被相続人の前々年の課税売上高が3000万で事業を承継する相続人の法定相続分割合が1/4の場合
3000万×1/4=750万となり、1000万円を下回りますので事業を承継した相続人のこの年の納税義務はありません。
亡くなった年に遺産分割がまとまらなかった場合は、さらにもう一年同様の取り扱いとなります。となると、被相続人の課税売上高が例年3000万近くあったものを承継したとしても2年間免税となります。
このような取り扱いは大阪国税局文書回答(平成27年3月24日付)以降、通説となっております。
ちなみに課税事業者となる場合の簡易課税選択届の期限は、通常は課税事業者となる年の前年12月31日までですが、相続発生が12月中の場合、特例として翌年2月末までとなります。簡易課税を選択するほうが有利な場合提出期限に注意が必要となります。
埼玉本部 菅 琢嗣