
◆起きていない好循環の理由
◆古典を現代のバイブルとして読み解く
◆エネルギー戦略に意志を持て
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/keieisha_1249.pdf
2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。
賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を税額控除できる制度です。
現在の15%から大企業では給与増加分の最大30%、
中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。
前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、
該当する可能性がございます。
是非一度試算してみてください。
なお、こちらの内容は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する
各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年度が対象)となっておりますので、ご注意ください。
また、こちらの改正は令和3年12月の政府決定時点のもので、
今後施策内容が変更となる可能性もございます。
詳細につきましては、令和4年5月頃を目途に公表される予定となっております。
京都本部 木下
昨日まで世界の常識だった価値観や秩序が、突如、変わることがあります。
ありえないようなことが実際に起こるのが世の不思議かもしれません。
安全や健康に対する意識も例外ではないようです。
一つの大きな発見・革命・伝染病で、社会が大きく変わることがあり得るということを私達は歴史から知っています。今の私達が置かれている状況は、人類史上数千年、かつて何千億の人が経験した不条理なのかもしれません。
ずしりと心の重しとなっているコロナ。ウクライナ情勢も心配は尽きません。
20日に閉幕した「冬季五輪北京大会」フィギュアスケートエキシビションで羽生結弦が舞った「春よ、来い」を観て・・・。
国を越え、人種を超え、世界中の人々に 一日も早く 健康で安全で平和な日々が訪れますように・・・。心から願うばかりです。
埼玉本部 眞中
先日開催された冬季オリンピック、観たよという方も多いと思います。私自身も大会をテレビで観戦した一人ですが、今大会は日本人選手たちの健闘とその結果に向き合った若い選手たちが会見等で紡ぐ言葉の一つひとつがとても印象的でした。
演技後に失格となってしまっても、思わぬアクシデントに遭遇しても、悲観せずに自分は次になにをすべきかを冷静に考え臆することなく実践するメンタルは、困難に直面しても言い訳をせずに自分自身を信じて、只管に努力を重ねた人にしかここぞの場面で発揮できるものではないでしょう、と私は思いを馳せることしか出来ませんが…
仕事でもスポーツでも、成功の裏には必ず基礎や基本を学ぶ姿勢が不可欠だと思うのです。前職の上司がよく言っていた言葉に「できない人には、出来ない理由がある」というのがあるのですが、その理由に自分自身で気づかない限り、いつまでたっても同じ失敗を繰り返すばかりで成功には辿り着かない。だから基本を疎かにするな、と言いたかったのだと思います。描いていた成果がいつまで経っても出ないとき、嘆くばかりでなく、基本に立ち返って自分自身の行動を見つめ直すこと、間違いを認めて改めること、他者の助言を素直に受け止めることの重要性を今あらためて身に染みて感じます。
そして、今大会に至るまでに、オリンピックの代表選手たちが背負ってきた、競技とそこに付随する経験や努力、想い、これまでの彼らの人生全てに改めて敬意を表したいと思いました。
茨城本部 青木
「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて
令和4年度の税制改正では住宅ローン控除の延長及び見直しが盛り込まれました。
今までは住宅ローンの金利よりも控除率が高く、「逆ザヤ」状態といわれていました。控除率以外にも上限額や適用要件などの変更点があるのでまとめておきたいと思います。
①制度の期間:令和7年(2025年)7月31日まで延長されます。
②控除率の引き下げ:控除率1%から0.7%へ縮減となります。
③控除期間:新築・買取再販は13年、中古住宅は10年
④借入上限額:一般の住宅は3,000万円まで、認定住宅などは5,000万円までとなっております。
⑤所得要件:合計所得が3,000万円以下から2,000万円に変更となります。
⑥床面積要件:新築住宅は50㎡から40㎡ ※2023年までに建築確認
⑦中古住宅の築年数緩和:昭和57年以降に建築されたものが対象となります。
以下は国土交通省の税制改正概要の引用となります。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
梅のつぼみが春を知らせる季節となりました。
本日、2月15日、中国では「元宵節」と呼ばれる祝日です。ウィキの解説を見ると「元月の最初の宵」と書いてあります。
地方によって風習が違いますが、自分の地元では、団欒円満の意味で、玄関や縁側の軒先に大きい提灯を飾り、家族メンバー達が集まってもち米を原料とした団子を鍋湯で茹でて食べ、一年多福を祈る吉日と知らされています。
確定申告で大忙しい時節、しかもコロナの影響で不便なところも多いとは思いますが、お昼食事中でも団子一つ味わって見るのがいかがでしょうか?
東京本部 呉
コロナウイルスの第6波の影響で、まん延防止等重点措置の範囲が拡大されました。
感染者数も過去最多を更新し続けており、感染しないように注意を払っていきましょう。
さて、個人事業主が確定申告を行うに際して、青色申告の方と白色申告の方の2つに分けられます。
青色申告承認申請書を税務署に提出しているか否かの違いとなりますが、
節税においては大きな違いがありますので、一部ですが以下にご紹介いたします。
・青色申告特別控除
青色申告の方には特別控除というものがあり、収入から経費を差し引いた後、
さらに特別控除額を差し引いた金額が所得額となります。
特別控除には10万円、55万円、65万円の3つがあり、
適用するにあたって要件があります。まず55万円ですが要件は下記のとおりです。
次に65万円ですが、55万円の要件に加えて次のいずれかに該当することが必要です。
最後に10万円ですが、55万円や65万円の要件に該当しない場合に適用されます。
・少額減価償却資産の特例
青色申告の方で10万円以上30万円未満の固定資産を購入した場合、
年間合計300万円を上限に全額経費計上や3年均等償却とすることができます。
一方で白色申告の方はこの適用がないため、
決められた年数に基づいて減価償却することとなります。
・損失の繰越しができる
青色申告の方はある年の確定申告で赤字となった場合、
最大で3年間繰り越すことができます。
つまり翌年の確定申告で黒字となっても、前年の赤字が補填されることで納税額を抑えることができます。
以上です。
他にも青色申告の特典はありますので、
白色申告の方は青色申告の適用を検討してみてはいかがでしょうか?
税理士法人優和では確定申告に関する相談も受け付けております。
お困りの方がいましたら、お気軽にお問い合わせください。
京都本部 橋本(直)
本日、2022年北京冬季オリンピックの開幕式が行われます。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも、開催される現地の様子を連日
ニュースで見ています。メダルの獲得数が気になる中、羽生結弦選手の4回転半
ジャンプが実現できるのか?注目したいです。
埼玉本部 武井
最近スポーツクラブに通っています。
ありがたいことに茨城本部ではスポーツクラブの会員カードがあり、毎回使わせて頂いています。
トレーニングメニューの一つにベンチプレス(台に横になってバーベルを持ち上げる、よくドラマなどの筋トレシーンで観るあれです。)というのがあり、行きはじめの頃はそれこそ重り無しでも重く感じるくらいに全然持ち上げられなかったのですが、1月2月もすると当初は持ち上げられなかった重量のものも持ち上げれるよになりました。
1回、2回では違いが感じられなくても続けることで結果に繋がる。やはり続けることって大切ですね。
何事もすぐに結果に出ないからと諦めず、まずは続けることからはじめようと思います。
茨城本部 大島
役員に対する賞与は、税金の計算上費用にならない(損金不算入)ことはご存じの方も多いと思います。そんな役員賞与も一定の手続きを行えば、損金に参入することができます。それが、「事前確定届出給与の届出書」の提出です。
これはどういった書類かというと、株主総会の決議日から1ヶ月以内(もしくは決算開始から4ヶ月経過日のどちらか早い方まで)に、○月◯日に誰々に△△円の賞与を支払いますということを(役員毎に)明記して税務署に届け出るものになります。
つまり、支給する前に(事前に)確定している給与なので、事前確定届出給与と呼ばれています。
この役員賞与が損金算入されるもう一つの要件としては、届け出た日(所定の時期と呼ばれます)に1円の過不足なく支給するということになります。(1円でもズレると当然全額が損金不算入となります)
この届け出る日を記載するときにいつも気になることがあります。それは、土日の扱いです。普段お給料の振り込みをする際は、支給日が土日であればその前日に支給する会社様が多いかと思います。また一方、税金の納付の場合は土日が期限であれば、その翌月曜日が納付期限となります。
では、この事前確定届出給与の場合の土日はどのように扱われるのでしょうか。結論からお伝えすると、届け出た日が土日であった場合でも土日に支給することが、損金参入の要件となります。法律上は、「届け出た支給額」を「所定の時期」に支給するのが要件なので、土日になると金融期間からの振り込みができないといった事情は加味してくれません。
最近は祭日も変更になることも多いので、届出書作成の前に、今一度届出日の曜日を「事前に」確認するようにしていきましょう。
東京本部 木村