
◆「100人の1歩」が強い会社を生む
◆トヨタを襲う「新・六重苦」
◆「そろそろNo.1を入れ替えよう」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/keieisha_1245.pdf
というのは、ふるさと納税のお話です。
もうすぐ確定申告の時期ですが、ふるさと納税の申告時期でもありますね。
今日は私が実際に感じた、ふるさと納税で失敗しがちな5つのことをお話したいと思います。
①12月の駆け込み申し込み
人気の返礼品は品切れで申し込めなく、欲しかったあの品がない!! ということに。
同じく駆け込み需要が多くなり到着までに時間がかかります。
②いつ届くか分からない
生鮮品は収穫の時期等で変動したり、注文後半年経って忘れた頃に届くことも。到着日の確認が必須です。
③複数申し込みの場合は、同時に届くことがある
特に冷蔵、冷凍品の場合、〇〇牛2㎏、カニ1㎏!など。まとめて申し込みすると一気に届き冷蔵庫がパンパンになってしまいますね。
④同じ自治体に1年に2回申し込み
自治体によって、
・1月~12月までで1回
・4月~翌年3月までで1回
など、気に入ったからもう1回と、同じ年にふるさと納税すると受付されないことがあります。
⑤賞味期限が間近で消化しきれない
特に単身、少人数家庭は、生鮮品の賞味期限が短く食べきれない!という本末転倒なことに。
実際に、私も食べきれないことが判明し、お米等配れるものでなく、、捨てるのは忍びないので、食品寄付をさせていただきました。(最終的にこういう方法もありますが・・)
ご利用は計画的に・・・
毎年の収入や控除が変動しないのであれば、欲しいものをあらかじめ決めておいて、思いついた時にこまめに申し込みすることがおすすめです
東京本部 安本
あけましておめでとうございます。
人それぞれで感じ方は違いますが、私は昨年1年間あっという間に過ぎた感じでした。
今年1月末の法定調書提出で、2月に入るともう個人の確定申告を意識するようになります。
令和2年分の所得税確定申告はコロナの影響で申告期限が通常3月15日から1カ月延長されて4月15日になりました。
いまだコロナの収束の目途が立ちませんが令和3年分の所得税確定申告期限は通常の3月15日で予定されています。
状況によっては期限の延長という可能性もありますが個人的にはそれはないと考えて準備を進めるつもりです。
税理士法人優和では顧問先様に事前のアナウンスすることでスムーズな対応を心掛けています。
もし税金のことでお困りのことがありましたら早いに越したことはないのでご相談いただければと思います。
今年も変わらず宜しくお願い致します。
京都本部 加藤
先日トンガが海底火山の噴火と津波に見舞われました。
少しずつ被害の状況がニュースで報じられ、同じ島国で火山活動のある日本も他人事ではないなと感じました。
各国の支援も始まり、日本からは自衛隊の派遣や物資の輸送がされ、資金支援もされるとのこと。
被害にあわれた方々の不安が一日も早く解消されることを祈ります。
埼玉本部 渡部
先日18時頃で、風邪が強く、非常に寒い日のことでした。
会社からの帰り道で駅まで運転していた時に職員3人が寒そうにして歩いているのを見つけました。個人名は伏せますが、イニシャルはA氏、N氏、W氏でした。翌日聞いたのですが、健康のために駅まで歩いて帰ってきたようです。健康への取り組みとして非常に素晴らしいと思うとともに、あんなに寒い日にお疲れさまと思いました。
茨城本部においては福利厚生の一環としてスポーツクラブの月会員カードを4枚取得し職員の健康増進を推奨しています。
また、協会けんぽの取り組みに乗っかり、昨年は骨密度の全社員測定、今年はストレスチェックを機械にて行う予定です。2月15日に機械が到着するため、測定自体がストレスだよ!!と突っ込みが入りそうですが。。。
常々、皆の健康が顧問先様への適切なサポートに繋がり会社の健康にもつながるとお伝えしています。
一人でも多くの経営者様・職員様に健康経営の素晴らしさが伝われば嬉しい限りです。
今年度も、税理士法人優和 各本部は 元気いっぱい頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。
茨城本部
楢原 英治
令和4年度税制改正大綱では配当金関係に改正について触れられていたので紹介いたします。
一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
① 完全子法人株式等(株式等保有割合 100%)に該当する株式等に係る配当等
② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。以下同じ。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
※上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。
上記は関連会社からの配当金についてはあらかじめ源泉所得税を差し引かなくてよくなるというものとなります。
差し引かれることは無くなるだけなので個人の確定申告をしてその際に支払うということになります。
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。
(1)内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が 100 分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
(注)上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用する。
(2)上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が 100 分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
(1)については、本来上場株式等の配当金は分離課税の選択ができるのですが、全体の3%以上の株を所有している場合は分離課税の選択はできず総合課税のみということになりますので税率20.315%より多くなる税率の方は納税額が増えることとなります。
地方税
上場株式等の配当所得等に係る課税方式
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得 の課税方式を所得税と一致させることとする。
上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、 所要の経過措置を講ずる。
配当金の所得税課税は総合課税、申告分離課税、申告不要のどれかから選ぶことになります。
例えば、所得税については総合課税を選択し配当控除を選択して、住民税は申告不要として確定申告書の第二表の「特定配当等の全部の申告不要」に印をつけることができます。
こうすることで所得税と住民税それぞれ有利な税率等を選択することができるという方法ができることになります。
それがこの改正でできなくなるというものになります。
これらの実施まではまだ期間があるため途中で変えられたり、期間が延びたりする可能性がありますので今後の動向を注視する必要があります。
京都本部 近藤
年が明けて2週間がたちましたが、 お正月気分もすっかり抜けて仕事モードかと思います。1月14日は正月飾りや門松を取り外す日だそうです。 もう飾ってるところはそんなに見かけないですが。
心配なことに新型コロナウイルスの感染者がまた増え始めました。今年も最初からコロナウイルスに振り回されそうですが、手洗いうがいなどの感染予防を行い体調には気を付けましょう。
東京本部 有本
皆様、新年あけましておめでとうございます。
昨年の秋頃はコロナ感染者数が落ち着いてきてこのまま収束すると思っておりましたが、
年末年始でオミクロン株が流行し、感染者数の増加が懸念されています。
年末年始に商業施設に出かけたのですが、
人がたくさんいて自分も含め全体的に気が緩んできているように感じます。
かといっていつまでも自粛を続けていれば経済活動が滞ってしまうので、
手洗いうがい消毒等の感染対策をしっかり実施し、
コロナとうまく付き合っていくことができればと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
京都本部 金原
労働生産性(1人の従業員が1時間にどのくらいの製品やサービスを生み出したかを数値化したもので、効率的に働いているかを示す指標)が先日発表されました。関与先さんの社長へ「従業員さんの給与高いですよね」と尋ねたところ、「同業者と比較して平均よりも高いと思っているよ。ただ、従業員はそう思っていないようだけどね(笑)」16時を過ぎて従業員さんが会社へ戻って来て事務所が騒がしくなり、17時が過ぎると徐々に静かになってきた。17時が就業終了時間で内勤者はほぼ帰り、その他の方も18時過ぎには家に帰るとの事。労働生産性が高く、利益を従業員へ還元し、定時にはほぼ帰宅出来る理想の会社だと思いました。
埼玉本部 藤田
昨年12月10日、自民・公明両党は令和4年度の税制改正大綱を決定しました。
法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等多くの改正が盛り込まれていますが、ここでは電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。
本年1月からスタートする電子帳簿保存法では、電子取引は検索要件等の保存要件を満たしたうえで電子データとして保存することが求められていますが、要件に対応するためのシステムの構築など、準備が追い付いていないといった声を反映し、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、宥恕措置が設けられました(2年間の猶予)。この宥恕措置は,「保存要件に従い保存ができなかったことにつき,やむを得ない事情があると税務署長が認めること」という要件がありますが、事前の届出は不要とされています。
住宅ローン控除は適用期限が現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで延長されます。住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合、控除額の計算基礎となる住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)が、引き上げられるケースがある一方で、控除率に関しては昨今の低金利により、控除額が住宅ローンの支払利息額を上回るという「逆ざや」現象を是正するため、1%から0・7%に縮小されます。控除期間は、新築の減税期間を「原則10年間、特例で13年間」であったものが「原則13年間」に延長されます。さらに、適用対象者の所得要件を現行の3,000万円以下から2,000万円以下への引き下げ(住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用)、住宅ローン控除に係る手続等に関しては,給与等の支払を受ける個人が年末調整の際に,令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受ける場合,所得税額の特別控除申告書への添付が求められていた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の添付が不要となります。居住年が令和5年以後である者が,令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用されます。
税制改正のみならず、経済情勢は日々変化していますが、税理士法人優和では、税制だけではなく、様々な面から皆様のサポートをさせて頂きます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
京都本部 坂口