従業員さんがおられる会社、個人事業主の方へ税務署から年末調整のお知らせの封筒がすでに10月に届いていると思います。
昨年、大幅な税制改正があり今年は税額に関する変更点はありませんが、今年変更された点を少しご紹介します。
①今まであった押印箇所がなくなりました。
→電子化が進み、新型コロナウィルスが蔓延したことで、
非接触という意味あいで、なるべく接触が増えないように変更され、
代わりにQRコードが増えました。
ここでは年末調整の提出用紙の記載例などが確認できます。
②年末調整にかかる書類が電子保存が出来るようになりました。
→資源削減の意味でここ何年か、扶養控除申告などの用紙が各1部と、
年末調整に関する手引きが入っていて、
給与所得者にかかる源泉徴収税額申告書(納付書形式)のものが最低限入っているだけでした。
しかし、国や地方の役所なども電子化の整備が進み、
紙で提出していた扶養控除申告書等も電子で回収し、電子で保存することが可能になりました。
保険会社の証明書も電子データで貰えるようになり、そのデータを取り込むだけで正しい金額が入るようになりました。
このように時代の変化に対応してきてはいますが、
事務的にはまだまだメリット、デメリットがありますので、その中で柔軟に対応が必要です。
税理士法人優和では、色々なご相談に対応しています。お困りのことがあれば、是非ご相談ください。
京都本部 久保
かねてから建設が進んでいた大宮駅東口エリアの複合施設『大宮門街(オオミヤカドマチ)』が
2022年4月にオープンすることが発表されました。
いち早く再開発の進んだ大宮駅西口に比べ、なかなか進まなかった東口も
市民会館を擁するこの『大宮門街』の完成により、新たな発展が期待されています。
学生の頃から親しんだ街、大宮東口は大通りにも路地裏にも素敵なお店がいっぱい。
オープンの際には、新しい街並みを楽しみながら大宮東口エリアを散策したいと思っています。
埼玉本部 古瀬
昨日、おそらく半年ぶりくらいにスポーツクラブに行きました。
久しぶりにいくにあたって感じたことは“準備が面倒くさい”でした。
ここで誤解のないように先に結論から述べておくと、“とても楽しかった”です!
ただトレーニングウェア、室内シューズ、替えの衣類、洗う道具、化粧水、飲み物、小さいタオル2枚、バスタオル1枚、
等々持っていかないといけないものの多いこと多いこと。
自宅に運動器具を買った理由を思い出しました・・・
ですがいざ行けばやる気スイッチが入るもので、
自宅で黙々とやるよりも圧倒的にモチベーションが上がります。
さて、今回は事務所の方々と初めてスタジオのプログラムに参加しました。
いろんな曲に合わせてダンスするエクササイズで、
体幹ゼロの自分でもすごく楽しい充実した45分間でした。
今までは筋トレばかりでしたが、
今回新しい発見をすることができた気がします。
教訓としては、よく動くので息苦しくない“スポーツマスク”を用意した方がいいのと、
くるぶしソックスはやめておこう、でした・・・踊っているとシューズが足首に擦れるので・・・
あと当日に行く準備をするのではなく、
前日にバッグに持っていく物を入れておくといいかもしれませんね。
面倒くささが軽減できるかも。
これからは週に1~2回は通おうと思います。
余談ですが、茨城本部ではホリデイスポーツクラブの会員カードがあり、
嬉しいことに予約すれば従業員も利用することができるようになっています。
回数券もあるので争奪戦は、まだなさそうです。
茨城本部 青柳
毎年この時期になるとなんとも言えない高揚感に包まれます。
繁忙期がスタートしたことによるものなのか、年末年始のお休みがあるからなのかは定かではありませんが、テンションが多少上がります。今年も色々ありましたが、無事に新年を迎えることができそうで嬉しく思います。
年が明けるといよいよという感じになりますので、まだ大きな山はありますが、今年最後の一踏ん張りがんばります!!!
東京本部 木村
ふるさと納税はご自身の応援される自治体等に寄付をし、税額控除が受けられる制度です。
ご自身の寄付金の上限は個々の収入金額等によって異なりますが、
原則として寄付をした金額のうち2,000円を除いた金額が控除の対象となります。
そして寄付をした自治体からお礼として返礼品が届きます。
現状、ふるさと納税の申告は寄付をした自治体ごとに寄付金の証明書が必要でした。
ですが、令和3年度分からは寄付金控除の証明書がまとめられ、確定申告の手間が減ることとなります。
その方法は、国税局が指定した特定事業者が運営しているサイトで寄付金をすることで、
寄付金の証明書が1枚にまとめられます。
有名どころでは、さとふる、ふるさとチョイス等で11/12現在、国税庁のHPでは14件の特定事業者があげられています。
(こちらをご参照ください。)
簡素化の恩恵を受けられる方は複数の特定事業者サイトから、
複数の自治体にふるさと納税で寄付をし、ご自身で確定申告をされていた方となります。
確定申告の必要がないサラリーマンの方で、
住民税から税額控除をするワンストップ特例制度を利用されていた方は今まで通りとなります。
年末に向けてふるさと納税をされる方も多いかと思いますので、ご検討してみてください。
何か税額控除等を検討してみたいという方、個人の税額控除だけに限らず、
何かお悩みの方は是非一度税理士法人優和までお問合せください。
京都本部 櫻井