優和スタッフブログ

2021年 12月

年の瀬

今年も残り2週間となりました。1年は早いなと感じます。残り2週間体調崩さず年越しを迎えたいと思います。

東京本部 井上


年末調整

従業員さんがおられる会社、個人事業主の方へ税務署から年末調整のお知らせの封筒がすでに10月に届いていると思います。
昨年、大幅な税制改正があり今年は税額に関する変更点はありませんが、今年変更された点を少しご紹介します。

①今まであった押印箇所がなくなりました。
→電子化が進み、新型コロナウィルスが蔓延したことで、
 非接触という意味あいで、なるべく接触が増えないように変更され、
 代わりにQRコードが増えました。
 ここでは年末調整の提出用紙の記載例などが確認できます。

②年末調整にかかる書類が電子保存が出来るようになりました。
→資源削減の意味でここ何年か、扶養控除申告などの用紙が各1部と、
 年末調整に関する手引きが入っていて、
 給与所得者にかかる源泉徴収税額申告書(納付書形式)のものが最低限入っているだけでした。
 しかし、国や地方の役所なども電子化の整備が進み、
 紙で提出していた扶養控除申告書等も電子で回収し、電子で保存することが可能になりました。
 保険会社の証明書も電子データで貰えるようになり、そのデータを取り込むだけで正しい金額が入るようになりました。
 このように時代の変化に対応してきてはいますが、
 事務的にはまだまだメリット、デメリットがありますので、その中で柔軟に対応が必要です。

税理士法人優和では、色々なご相談に対応しています。お困りのことがあれば、是非ご相談ください。

京都本部 久保


ふるさと納税と一時所得

秋も深まり、寒さが増すといよいよお鍋の季節ですね。
ふるさと納税の返礼品には蟹やホタテ、お肉等々お鍋に美味しい返礼品が並びます。

さて、前回のブログで、ふるさと納税の返礼品が50万円を超える場合、一時所得となり確定申告が必要との内容の記事がありました。
(ふるさと納税の返礼品の課税時期 参照)

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(国税庁HPより)

以下で判断いただけるとわかりやすいです。
① 一時的(臨時的)な所得である
➁ 営利を目的とした継続的な行為により得た所得ではない
③ 資産の売却により得た所得ではない
④ 働いて得た所得ではない

具体的には以下のような所得になります。

  • 保険の満期返戻金や解約返戻金、一時金
  • 懸賞や福引の当選金品(物品の当選も対象です。また宝くじの当選金は非課税なので当選者の皆さん、ご安心ください^^)
  • 競馬や競輪の払戻金、パチンコやカジノで得た収入(営利を目的とした継続的な行為によるものではない場合)
  • 遺失物取得者が受ける報労金
  • 住居の立退料により受ける立退料
  • 臨時的偶発的なキャンペーンで得たポイント

 等々です。事業所得や給与所得等その他の所得に該当とならない臨時的な所得が一時所得にあたると考えていただけるとわかりやすいかと思います。

一時所得の計算  
  =総収入金額-その支出を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

先のブログにもありましたように、
50万円以上の返礼品となる166万円を超える寄付をおこなう方は少ないように思われますが、保険等も併せたら50万円を超えてしまうかも‥という方は少なくないのではないでしょうか。
ふるさと納税をする際にはそうした一年の他の一時所得を考慮した上でおこなうようご注意ください。

少し早いですが、
本年も大変お世話になりました。
皆さまが良いお年をお迎えになりますようお祈り申し上げます。

茨城本部 渡辺


大宮門街(オオミヤカドマチ)

かねてから建設が進んでいた大宮駅東口エリアの複合施設『大宮門街(オオミヤカドマチ)』が
2022年4月にオープンすることが発表されました。

いち早く再開発の進んだ大宮駅西口に比べ、なかなか進まなかった東口も
市民会館を擁するこの『大宮門街』の完成により、新たな発展が期待されています。

学生の頃から親しんだ街、大宮東口は大通りにも路地裏にも素敵なお店がいっぱい。
オープンの際には、新しい街並みを楽しみながら大宮東口エリアを散策したいと思っています。

埼玉本部 古瀬


準備は当日にするべからず

昨日、おそらく半年ぶりくらいにスポーツクラブに行きました。

久しぶりにいくにあたって感じたことは“準備が面倒くさい”でした。
ここで誤解のないように先に結論から述べておくと、“とても楽しかった”です!

ただトレーニングウェア、室内シューズ、替えの衣類、洗う道具、化粧水、飲み物、小さいタオル2枚、バスタオル1枚、
等々持っていかないといけないものの多いこと多いこと。
自宅に運動器具を買った理由を思い出しました・・・

ですがいざ行けばやる気スイッチが入るもので、
自宅で黙々とやるよりも圧倒的にモチベーションが上がります。

さて、今回は事務所の方々と初めてスタジオのプログラムに参加しました。
いろんな曲に合わせてダンスするエクササイズで、
体幹ゼロの自分でもすごく楽しい充実した45分間でした。

今までは筋トレばかりでしたが、
今回新しい発見をすることができた気がします。

教訓としては、よく動くので息苦しくない“スポーツマスク”を用意した方がいいのと、
くるぶしソックスはやめておこう、でした・・・踊っているとシューズが足首に擦れるので・・・

あと当日に行く準備をするのではなく、
前日にバッグに持っていく物を入れておくといいかもしれませんね。
面倒くささが軽減できるかも。
これからは週に1~2回は通おうと思います。

余談ですが、茨城本部ではホリデイスポーツクラブの会員カードがあり、
嬉しいことに予約すれば従業員も利用することができるようになっています。
回数券もあるので争奪戦は、まだなさそうです。

茨城本部 青柳


今年もあとわずか

毎年この時期になるとなんとも言えない高揚感に包まれます。

繁忙期がスタートしたことによるものなのか、年末年始のお休みがあるからなのかは定かではありませんが、テンションが多少上がります。今年も色々ありましたが、無事に新年を迎えることができそうで嬉しく思います。

年が明けるといよいよという感じになりますので、まだ大きな山はありますが、今年最後の一踏ん張りがんばります!!!

東京本部 木村



ふるさと納税申告の簡素化

ふるさと納税はご自身の応援される自治体等に寄付をし、税額控除が受けられる制度です。
ご自身の寄付金の上限は個々の収入金額等によって異なりますが、
原則として寄付をした金額のうち2,000円を除いた金額が控除の対象となります。
そして寄付をした自治体からお礼として返礼品が届きます。

現状、ふるさと納税の申告は寄付をした自治体ごとに寄付金の証明書が必要でした。
ですが、令和3年度分からは寄付金控除の証明書がまとめられ、確定申告の手間が減ることとなります。

その方法は、国税局が指定した特定事業者が運営しているサイトで寄付金をすることで、
寄付金の証明書が1枚にまとめられます。
有名どころでは、さとふる、ふるさとチョイス等で11/12現在、国税庁のHPでは14件の特定事業者があげられています。
(こちらをご参照ください。)
簡素化の恩恵を受けられる方は複数の特定事業者サイトから、
複数の自治体にふるさと納税で寄付をし、ご自身で確定申告をされていた方となります。

確定申告の必要がないサラリーマンの方で、
住民税から税額控除をするワンストップ特例制度を利用されていた方は今まで通りとなります。
年末に向けてふるさと納税をされる方も多いかと思いますので、ご検討してみてください。

何か税額控除等を検討してみたいという方、個人の税額控除だけに限らず、
何かお悩みの方は是非一度税理士法人優和までお問合せください。

京都本部 櫻井


企業経営マガジン №750 令和3年11月24日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター要旨 2021年11月16日号
2021・2023年度経済見通し
(21年11月)
貿易統計(21年10月)
~自動車の落ち込みを主因として
輸出の低迷が続く

経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和3年9月実績および令和3年10~12月見通し)

経営情報レポート
中小企業における通年採用の必要性
採用活動を成功させた企業の取り組み事例

経営データベース
自己申告された残業時間の
信憑性に疑問がある場合

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/k750.pdf


医業経営マガジン No.700 令和3年11月30日

◆医療情報ヘッドライン
20年度の一般病院の赤字は悪化
しかしコロナ補助金で実質黒字
→厚生労働省  中央社会保険医療協議会 総会

2月から看護職員の給与引き上げへ
「コロナ受け入れ病院」勤務が対象
→内閣府

◆週刊 医療情報
2021年11月26日号
無菌治療室管理加算の外出しを巡って応酬

◆経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(令和3年6月末概数) 

◆経営情報レポート
定着率を向上させる
人事評価制度の組み立てと運用法

◆経営データベース
ジャンル:病院機能評価 > サブジャンル:評価項目の解決策
欠席者へのフォロー体制など
「説明と同意を得る」の課題と範囲

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/b230461bb070a7b76ae6d25ab68f8aa6.pdf


ふるさと納税の返礼品の課税時期

 今年も年末に差し掛かり、ふるさと納税をされている方も多いのではないかと思います。

 ただし、このふるさと納税の返礼品は一時所得の対象となり、場合によっては確定申告で申告しなければなりません。

 では、どのような方が対象になるのかというと
 ・返礼品と他の一時所得の額と合計して50万円を超える場合
 ・返礼品の金額が単独で50万円を超える場合
 が考えられます。

 ふるさと納税の返礼品の相当額はおおよそ寄付金額の3割と言われているので、166万円の寄付金額を超える方は単独で50万円以上の返礼品を得たことになる恐れがあるので、注意が必要です。

 では、この返礼品の課税時期はいつの時期になるのでしょうか?
 年末に寄付をして翌年に返礼品をもらった場合一時所得の課税時期は今年なのか来年なのか迷うところです。

 この点所得税基本通達36-13では次のようにあります。

 「一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によるものとする。ただし、その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては当該通知を受けた日(以下省略)」
 とあります。

 これを当てはめると、一時所得として認識される課税時期は、ふるさと納税の自治体から返礼品の発送通知が届いた日と考えられます。
 例えば、年末にふるさと納税を行い、返礼品の発送通知が年末にあり、返礼品が翌年に届いた場合、発送通知が年末になるので今年に一時所得の計算を行います。
 また、年末にふるさと納税を行ったが、返礼品の発送通知が翌年にあり、返礼品も翌年に届いた場合には、翌年の一時所得の計算に含め確定申告することになります。

 ところで、最近ではふるさと納税の返礼で自治体のポイントをもらい、後日そのポイントを返礼品に交換するものもあります。
 この場合、ポイントをもらった時ではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得として認識されます。

茨城本部 大河原


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