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法人税においては役員給与の取扱い及び役員の範囲について問題になることが多いため、今回はこの点について検討していきたいと思います。
(1)役員給与の取扱いついて
役員給与については、①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③業績連動給与のいずれかに該当しなければ損金の額に算入されません。今回は、定期同額給与及び事前確定届出給与についてその内容及び要件について説明したいと思います。
①定期同額給与
定期給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの、その他これ準ずるものをいいます。定期給与とは、その支給額時期が1月以下の一定の期間ごとである給与をいい、毎月支給する報酬が該当します。
ただし、期中に支給額が増減する場合であっても、定時株主総会等の決議により期首から3カ月以内に役員報酬が改定される場合や、役員の職務の内容が大幅に変更する場合や、経営状況が著しく悪化してやむを得ず減額する場合など、一定の理由に該当する場合には、定期同額給与に該当します。
➁事前確定届出給与
事前確定給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式・新株予約権などを交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。
事前確定給与を損金の額に算入するには、原則として支給時期 支給額を記載した届出書を一定の時期までに所轄税務署長に届け出る必要があります。
(2)役員の範囲について
法人税法上役員とは次の者をいいます。
① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査人、理事、監事及び清算人
➁ ①以外の者で次のいずれかに該当する者
1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
2.同族会社の使用人のうち、株式の所有割合が一定以上の者
紙面の都合上、株式の所有割合、同族会社の意義等は割愛させていただきます。
役員給与については、損金と認められるためには、様々な要件があります。また、職制上役員でなくても税務上役員とみなされる場合があり、役員とみなされた場合は、給与の支払いに制約があるだけでなく、損金として認められなくなる場合があります。
少しでも疑問・不明な点がありましたら、税理士法人優和までご連絡ください。
東京本部 佐藤芳明
令和4年1月1日より施行される改正電子帳簿保存法は、例えば、法人税法施行規則53~59条や所得税法施行規則56~64条に定められている決算書や総勘定元帳などの保存義務の様に、各税法で原則紙での保存が義務づけられている書類(以下、国税関係帳簿書類)を電子データにより保存することを定めた法律です。
この電子データによる保存については『国税関係帳簿書類のデータ保存』、『国税関係帳簿書類のスキャン保存』、『電子取引情報の保存制度』の3つに大別されます。
まず、多くの事業者に影響を与えうる『電子取引情報の保存制度』ですが、これは事業者が電子取引を行った場合に、その電子取引の取引情報について電子データでの保存を義務付けるものとなります。なお、電子取引とは次の取引です。①EDI取引②インターネットによる取引③電子メールにより取引情報を授受する取引④インターネット上のサイトから取引情報を授受する取引。
例えば、請求書のやりとりを電子メールでPDFファイルとして添付して送付した場合には③の電子取引に該当するため電子データによる保存が必要となります。これまでは、電子メールにより送受信した請求書を紙に出力し保存していた事業者については紙に出力する方法は認められなくなるため混乱することが多くなると考えます。なお、紙で発行または受領した請求書については今まで通り紙での保存が可能です。あくまで、電子データによりやりとりされたものが対象となりますのでご留意ください。
なお、保存の要件については次のイ.~ニ.のいずれかを満たす必要があります。イ.タイムスタンプが付与された電子データの授受であるもの ロ.電子取引データの授受後タイムスタンプを付与(最長2月以内に付与) ハ.訂正削除不可等のシステムを利用した電子取引データの授受及び保存 ニ.電子取引情報の訂正及び削除の防止などを定めた事務処理規定の備え付け。
加えて、その電子取引情報を保存しているパソコンやサーバーの操作マニュアルを備え付けること(関係書類の備付け)や、保存した電子取引情報を見やすく整理しすぐ出力することができること(見読性の確保)や、保存した電子取引情報を検索することができること(検索機能の確保)の要件を満たすことも必要となります。
次に『国税関係帳簿書類のデータ保存』は、貸借対照表、損益計算書、会計帳簿などの国税関係帳簿書類を作成の最初の記録段階から一貫して会計ソフトやパソコンで作成し電子データにより保存することを認めるものです。今までは、電子データで国税関係帳簿書類を保存する場合には税務署に届出が必要でしたが、令和4年1月1日以後は届出をせず保存することが可能となります。
最後の『国税関係帳簿書類のスキャン保存』は、取引先が発行または受領、若しくは自社が発行または受領した契約書、請求書、領収書などの国税関係帳簿書類について、書面による保存に代えてスキャン文書による保存を認められるものとなります。
ここでは、多くの事業者に影響を与えうる『電子取引情報の保存制度』をピックアップして記載しました。『電子取引情報の保存制度』については、上述の様に今後しなければならないと定められておりますが、『国税関係帳簿書類のデータ保存』、『国税関係帳簿書類のスキャン保存』については電子データ保存を認めるものであって今まで通り紙保存は可能です。この制度を活用し紙保存から電子データ保存をお考えの方は税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮