トピックス

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企業経営マガジン №741 令和3年9月21日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年9月10日号
欧州経済見通し
~コロナ禍のなか経済活動正常化を進める欧州
経済・金融フラッシュ 2021年9月13日号
企業物価指数(2021年8月) ~上昇率は高水準も、前月から0.1ポイント縮小

経営TOPICS
統計調査資料
法人企業景気予測調査
(令和3年7~9月期調査)

経営情報レポート
働き方に見合った賃金制度を構築する!
職種別賃金制度構築のポイント

経営データベース
ジャンル:その他経営関連 > サブジャンル:シェアリングエコノミー
シェアリングエコノミー活用に向けた課題
円滑に推進するための取り組み

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/643f398ebf5152837569d817b5ebf908.pdf


医業経営マガジン No.690 令和3年9月21日

◆医療情報ヘッドライン
選定療養化への要望、109件集まる
「キャッシュレス決済手数料」など
▶厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会

調剤薬局の倒産が過去最多に
競争激化にコロナ受診控えが追い打ち
▶東京商工リサーチ

◆週刊 医療情報
2021年9月17日号
COVID-19感染拡大に備えた
医療提供体制で「考え方」

◆経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(令和3年3月末概数)

◆経営情報レポート
スタッフとの労務トラブル防止
各種法定休業・休暇の改正ポイン

◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:医療行為の法的意義
診療行為の法的性質とは
「医療事故」「医療過誤」「医事紛争」の違い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/0a6083b42e89c283db60a815e55be619.pdf


経営者への活きた言葉~異業種間の技術交流が肝~

●異業種間の技術交流が肝(エレキ中心からエンタメや金融も主役)

●家庭に眠る不用品は37兆円

●コロナ後の「新ノマド」像は何か

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1229-1.pdf


消費税-インボイス制度の導入について―

長引くコロナ禍の状況下ですが、消費税のインボイス制度の導入が近づいてきました。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年10月1日以降に導入される制度で、導入後は「適格請求書発行事業者」以外の事業者からの課税仕入れは,原則として仕入税額控除の対象外となります。ただし経過措置として,令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の80%」を,令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の50%」を計算に取り込む事ができます。

「適格請求書発行事業者」は納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者とされます。制度の導入は令和5年10月1日ですが、「適格請求書発行事業者」の登録は、令和3年10月1日から受付が始まります。

また、取引先が「登録事業者」、「未登録事業者」,「免税事業者」のいずれであるかを把握する際、取引先によっては確認しづらいケースもあります。

その時の対処方法として、税務署から「登録通知書」の交付を受けた後、「自社の登録番号」と同時に「取引先の状況の確認依頼書」を同時に送付する方法が考えられます。確認依頼書により、「登録番号」や「免税事業者である場合はその旨」について記載してもらう様、依頼します。これにより,登録を予定している事業者に対しては登録申請を促すとともに,免税事業者の一定の把握につながることが期待できます。

インボイスQ&A問3・4によると、登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間は,「e-Taxで提出した場合は2週間程度」,「書面で提出した場合は1か月程度」と見込まれていますが、申請件数等により通知を受けるまでの期間は変動する事が想定されます。令和3年10月1日以降の早い段階で「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うことは,自社の申請漏れを防ぐだけではなく、取引先の状況を早期に把握するためにも必要な手続きとも言えます。

通知文書の内容については,一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会が,卸売業各事業者向けに作成した「インボイス制度対応-企業間取引の手引き」の中に「取引先への登録番号の通知とご依頼に関する文書例」をホームページで公開していますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。

京都本部 坂口


退職所得課税の見直し

税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。

その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。

※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。

その改正内容については

① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1

➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと

①(退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額

➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額 

※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)

となります。

結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。

今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。

京都本部 近藤


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