◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の肝となる
地域医療構想のWGが初会合
▶厚生労働省 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ
薬剤師向けのワクチン研修を策定
今後の要請に対応するため
▶日本薬剤師会
◆週刊 医療情報
2021年8月20日号
緊急事態・重点措置区域、
29都道府県に
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和3年1月分概数)
◆経営情報レポート
情報発信とスタッフ教育の実施が重要
自由診療を増加させる取組み強化策
◆経営データベース
ジャンル:医業経営 > サブジャンル:経理・会計処理
医療法人会計基準の概要
貸借対照表に関する規定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/5d0981add95fa7564a13f026863b478f-1.pdf
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年8月23日号
米国の住宅市場の回復に陰り
~住宅価格(前年比)が史上最高を更新する中、
住宅市場の回復はピークアウトした可能性
経済・金融フラッシュ 2021年8月20日号
消費者物価(全国21年7月)
~基準改定後のコアCPI上昇率はマイナスが継続
経営TOPICS
統計調査資料
小企業の決算状況調査結果
(2020年度)
経営情報レポート
社員のキャリア開発を後押しする
リカレント教育推進のポイント
経営データベース
ジャンル:税務戦略 > サブジャンル:税務調査
税務調査が行なわれる時期
証拠書類と調査の重点項目
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/25eb57052cc889bbd4871b5effbbd1b9.pdf
●経営者は感度を上げるべきだ
●新しいタイプの田舎コンビニ
●人は最も大切な資産
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1225.pdf
またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。
苦しい日々が続きますね。
そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。
・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
又は
・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、
前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。
ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。
≪対象となるもの≫
・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失
・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損
・ウイルス対策による支出
≪対象とならないもの≫
・客足の減少による損失
・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの
・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの
要件は以下になります。
また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。
対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!
頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。
えいえいおー!(∩´∀`)∩!
茨城本部 渡邊
新型コロナウィルスにより、政府は緊急事態措置及びまん延防止等重点措置で影響を受けている業者に対する支援金があります。
その中で現在申請可能な支援金について紹介します。
現在国による支援金として月次支援金があります。
月次支援金は中小法人では上限20万円/月、個人事業者では上限10万円/月を支給される制度です。
支給される条件として
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
➁ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
但し、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外になります。
4月分、5月分の申請期間の期限が2021年8月15日までの期限となっていますが、申請する前に必要な登録確認期間での事前確認を受けられるのは8月10日までとなっているので給付対象の事業者は注意が必要です。
また、茨城県でも独自に営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の制度があります。
こちらは2021年4月~6月までを対象期間としており、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上減少していた場合には一律20万円が給付される制度です。
支給対象は
① 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
➁ 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
となっています。
但し茨城県から営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店は対象外となります。
また、国の支援金と異なり、国からの支援金を含めた給付金等の対象者でも給付が受けられる、つまり2重取りも可能となっています。
新型コロナウィルスの影響で困窮している事業者は数多くいると思います。今一度状況等を確認し、給付対象になっている事業者はこのような制度をご検討しては如何でしょうか?
茨城本部 大河原