トピックス

2021年 8月

医業経営マガジン No.686 令和3年8月24日

◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の肝となる
地域医療構想のWGが初会合
▶厚生労働省 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ

薬剤師向けのワクチン研修を策定
今後の要請に対応するため
▶日本薬剤師会

◆週刊 医療情報
2021年8月20日号
緊急事態・重点措置区域、
29都道府県に

◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和3年1月分概数)

◆経営情報レポート
情報発信とスタッフ教育の実施が重要
自由診療を増加させる取組み強化策

◆経営データベース
ジャンル:医業経営 > サブジャンル:経理・会計処理
医療法人会計基準の概要
貸借対照表に関する規定

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/5d0981add95fa7564a13f026863b478f-1.pdf


企業経営マガジン №738 令和3年8月31日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年8月23日号
米国の住宅市場の回復に陰り
~住宅価格(前年比)が史上最高を更新する中、
住宅市場の回復はピークアウトした可能性
経済・金融フラッシュ 2021年8月20日号
消費者物価(全国21年7月)
~基準改定後のコアCPI上昇率はマイナスが継続

経営TOPICS
統計調査資料
小企業の決算状況調査結果
(2020年度)

経営情報レポート
社員のキャリア開発を後押しする
リカレント教育推進のポイント

経営データベース
ジャンル:税務戦略 > サブジャンル:税務調査
税務調査が行なわれる時期
証拠書類と調査の重点項目

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/25eb57052cc889bbd4871b5effbbd1b9.pdf


中小企業向け所得拡大促進税制について

中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合には、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。

適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。
控除対象の雇用者給与等支給額の15%を法人税額または所得税額から控除となっています。
上乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。
適用要件・上乗せ要件どちらも税額控除の上限は法人税額または所得税額の20%です。

税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、
確定申告書に明細書や計算書などの書類を添付する必要があります。

このコロナ禍で雇用状況が厳しくなっていますが、最低賃金の引上げも決まりました。
雇用の継続や新規採用等人材への投資を積極的に行う企業に対しての税額控除も検討されてはいかがでしょうか。

京都本部 前島


経営者への活きた言葉~経営者は感度を上げるべきだ

●経営者は感度を上げるべきだ

●新しいタイプの田舎コンビニ

●人は最も大切な資産

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1225.pdf


温泉にでも行こうか

旅に出るということは、私の人生の唯一の楽しみです。

コロナが落ち着いたら、のんびりたびに出かけたいものですね。

今回は、旅の中でも特に温泉巡りが趣味で私が行った温泉の中でのお勧めを紹介したいと思います。

高友旅館(宮城県・東鳴子温泉)

コテコテの昭和感漂う湯治宿です。

黒湯とよばれるラジウム泉はこってりとした油臭が癖になりそうな濃厚なお湯で

あまり長い時間浸かっていると湯あたりしてしまうくらいガツンとくる名湯です。

宿はお世辞にもいいとは言えませんが、鄙びた温泉宿愛好家にはたまらない温泉宿です。

埼玉本部 菅 琢嗣


暑い。

最近思うことは、

暑い。

ただそれだけです。

仕事しながらずっと水を飲んでます。

茨城本部内のウォーターサーバーの水の消費量、自分が1位なんじゃないかなって思ってます。

いつも水、ごちそうさまです。

皆さんも水分をしっかり摂って、この夏を乗り越えましょう。

茨城本部 三浦


コロナワクチン

コロナワクチンがなかなか接種できない状態が続いているようですが、我が家では私が今月で2回目終了、妻が来月の上旬に2回目の接種を 受けることができます。また、20代の息子は地元では予約の開始すら始まっていなかったので、自衛隊の大規模接種の予約を取りました。 そのため、来月中には2回目の接種を終わらせられるようです。 ワクチンを接種できたらといって、油断せず感染予防に努めたいと思います。

(東京本部:佐藤)


コロナ感染拡大の影響

オリンピックが終わり、日本も過去最多のメダルを獲得し国内が感動の渦に包まれている中、
新型コロナウイルスの猛威はまだまだ収まらず、こちらも過去最多となる感染者数となりました。
緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置対象の対象となる都道府県が増えました。

月次支援金も当初は1月~3月、4月~5月で支給となっていたものが延長され、
8月分まで支給対象となりましたが条件は厳しく、
売上50%以下にならないと対象になりません。
沖縄では酒販売業者に上乗せで給付する等、各自治体で対応が異なりますので皆様ご注意ください。

京都市では、京都中小企業等再起支援補助金の申請期間が10月29日までに延長され、
売上が50%以上減少した事業者が対象であったものが30%以上減少した事業者まで要件が引き下げられました。
経費としては補助率は最大3/4とし、法人15万円、個人10万円までが補助されます。

税理士法人優和京都本部では補助金、支援金のご相談も受け付けております。
ぜひご相談ください。

京都本部 久保


コロナ下における災害損失欠損金の繰戻還付制度につきまして

またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。

苦しい日々が続きますね。

そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。

・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度

又は

・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、

前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。

ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。

≪対象となるもの≫

・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失

・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損

・ウイルス対策による支出

≪対象とならないもの≫

・客足の減少による損失

・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの

・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの

要件は以下になります。

  1. 還付所得が発生する事業年度から災害損失欠損金が発生した事業年度まで継続して確定申告書を提出していること
  2. 災害損失欠損金が発生した事業年度の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出していること 
  3. 2の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出すると同時に「災害損失の繰戻しによる還付請求書」を提出すること

また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。

対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!

頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。

えいえいおー!(∩´∀`)∩!

茨城本部 渡邊


オリンピック…

オリンピックもそろそろ終盤を迎えてきました。連日の熱戦、休日と平日の夜は、我が家でもテレビ観戦に忙しいです。同時に見たい競技が重なっているので、チャンネルを変えたり、別の部屋に移動して観たりと大変です。ニュースやハイライトでもまとめてみられますがやっぱりライブでみたいです。コロナ感染を防ぐためお家で観戦をと言われてますがテレビで見るなら日本でやってもどこでやってもあまり変わらないかなとも思ってしまいますが。

コロナが少し治まってきたら、帰省しようと思いながら、去年の11月から帰省できずにはや8月!なのに埼玉は8月末まで緊急事態宣言…9月になったらどうか少しでも治まって帰省できるようになりますように。それまで体調を整えて暑さにもまけないように気を付けていきたいです。     埼玉本部 高井


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