
ネットジャーナル Weeklyエコノミスト・レター 2021年7月9日号 消費者物価指数基準改定の影響試算 ~コアCPI上昇率はプラスからマイナスへ下方改定の公算
経済・金融フラッシュ 2021年6月16日号 企業物価指数(2021年6月) ~原油価格の上昇を背景に高い伸びが継続 経営TOPICS 統計調査資料 機械受注統計調査報告 (令和3年5月実績)
経営情報レポート 人と組織を変える 組織開発のポイント
経営データベース 管理職をめぐる問題の対応策 管理職の過重労働の解決法
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/1343fafb5c06aa20beff83f1d92f68f2.pdf
去年、コロナが流行ってから、休みの日に家族との外食は一切禁止として、一日3食はすべて家で料理して食べるようになりました。
もともと料理が得意ではない自分にとって、初めての頃、3食何を作ればよいかいろいろ悩みましたが、ネットで調べて動画を見ながら少しずつ練習したところ、ある日突然家族メンバーから「店で食べてるのと同じ、また頑張ってね」と励ましてくれました。その後週末には必ず今まで作ったことがない料理一品を挑戦することに決めました。
最近、オリンピックが始まると同時にコロナ感染者数が驚くほど増え続きまいた。
まだ先が見えない状況ですが、また新品料理に挑戦しながら、家族と一緒にオリンピックを応援したいと思います。
東京本部 呉
◆医療情報ヘッドライン
後発医薬品加算の廃止を提言
「減算中心の制度」への見直しを迫る
▶財務省
在宅医療の点数、10年で約1.8倍に
コロナ禍でさらに伸び率が上昇
▶厚生労働省
◆週刊 医療情報
2021年7月9日号
医師の働き方改革で議論再開、
年度内に指針策定へ
◆経営TOPICS
統計調査資料
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和2年度11月)
◆経営情報レポート
労働環境の改善や感染症対策に活用可能
助成金・補助金の主な要件と申請上の留意点
◆経営データベース
ジャンル:経営計画 > サブジャンル:経営戦略
収入、利益を増加させる取り組み
患者単価を上げる改善ポイント
現在、国や都道府県、各市町村が多くの補助金・助成金に関する事業を行っており、
コロナ禍の中さらに数は増えています。
その中でも最近は「月次支援金」「事業再構築補助金」を皆様も耳にする機会が多いではないでしょうか。
これらの他に多くの補助金・助成金がありますが、
今回は 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> という補助金のご紹介をさせて頂きます。
この補助金は、感染拡大防止のための対人接触機会の減少、
事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
生産プロセスの導入等を支援することを目的としています。
取組例として、
「飲食業が仕切りの設置を行い、予約制とするシステムを導入」
「新たにインターネットショップを開設して商品・サービスを販売」
「旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品を開発」
「顧客との面談回数を減らすために受注内容進捗状況を顧客と共有できるシステムの開発・導入」があります。
また、補助金額は最大100万円(補助率3/4)であり、補助金対象者の要件が従業員数で決められております。
最大の特徴は他の補助金では大抵の場合、補助対象期間(補助金対象になる経費と認められる期間)が採択後からとなっています。
しかし、本補助金は令和3年1月8日以降に発注及び支払いを行った経費はすべて補助対象とすることができますので、
すでに実行された事業者様も対象となります。
ポストコロナを見据えた非対面サービスの強化、感染症対策の投資、販路開拓に取り組む場合には、
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の活用を是非ご検討ください。
なお、第1回公募の採択結果が7/2に発表され、採択率は約45%と高い結果になっております。
現在、令和3年7月12日から令和3年9月8日まで第3回の公募を行っております。
また、税理士法人優和京都本部では、
専門スタッフによる相談から申請に係るサポートまで行っておりますのでお気軽にご相談ください。
京都本部 盛田
●今後10年で私たちの生活、ビジネス、産業が大きく変革する
●新常識ワークスタイル(カルビー)
●明暗を分けた資生堂と花王
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisya_1221-1.pdf
今年、「熱中症警戒アラート」の運用が始まりました。熱中症アラートは、気象庁と環境省が連携。熱中症の危険があると予想した日の前日夕方と当日早朝の2回、都道府県や地域ごとに発令されます。昨年、関東甲信の1都8県で試行され、今年4月28日から全国運用されました。
アラートの発令基準は、「暑さ指数」が33以上。暑さ指数は気温1、湿度7、放射熱2(日差しを浴びた時に受ける熱や地面、建物、人体などから出る熱)の割合で算出します。
重視されるのは湿度。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、熱をうまく放出できず熱中症になりやすくなるからです。
新型コロナウィルスの感染拡大により、マスクを着用する機会が増えています。心拍数や体感温度が上がりやすくなるので、より一層の注意が必要です。
皆さん、熱中症にはくれぐれも気を付けて、元気に夏を乗り切りましょう!
埼玉本部 眞中
職場の方にお誘いをいただき、最近スポーツクラブのスタジオプログラムに参加しました。まだ始めたばかりなので参加したのは数回ほどですが、1回のプログラム45分間の中で手を抜かず本気でやると相当きつい。特に筋力トレーニング系のものは、そもそもある程度の筋力がないとプログラムについていけないのでこれを機に現在の自分の筋力・体力の無さを改めて思い知らされました。。それでも、学生時代に少しやっていたダンス系のプログラムは気に入っていて(キツいけど)、あれから十数年経って体力は半減しましたが『楽しい!』と思う気持ちはあのときのまま変わらず、家に帰ったあとの疲労感や翌日以降の筋肉痛だとかそんなものを全てひっくるめて、明日もまたやりたいって思えるので今回誘っていただいて本当によかったと感謝しています。
それになにより、何かを続けようとしたときにただただ「楽しいからやる」「好きだからやる」ということに勝る動機ってないんだなときづかされた気がします。仕事にしても人付き合いにしても、例え最初は気が乗らなかったとしても、まずやってみること、そして何に対してもどこかに楽しさを見出だすことをいつでも心に留めておきたいと思います。
茨城本部 青木
もうすぐ梅雨明け—なのですが、あまり心は晴れません。このコロナ感染がいつ終わるのか?ワクチン接種の時期は? 何をしても付きまとってくるいろいろな問題が解決しないかぎり、本当に楽しんだりできないような気がします。この梅雨明けのように、コロナ感染明けがもうすぐ来ることを望みます。
(東京本部 牧野)
昨今の民法改正にあたり配偶者居住権の創設に注目が集まっておりますが、その他に「特別寄与制度」というものも創設されました。
民法では、今までも「寄与分」という制度が存在しておりましたが、相続人にのみ認められた制度で、「特別の寄与」という被相続人への生前の貢献度についてもただ単に親の面倒を見ただけでは寄与分として認められず、それなりにハードルの高い制度でした。
今回令和元年7月1日より施行となった「特別寄与制度」は相続人の配偶者のような義理の親の介護をしてきたが相続人以外の第三者であるため寄与分の主張ができなかった相続人以外の親族に限定されているところが大きな特徴で、特別の寄与の範囲も無償での「療養看護その他の労務の提供」と限定的に絞られております。
では、この特別寄与料の主張が相続人によって了承された場合の相続税の申告等はどのようになるかというと特別寄与料を取得した者は被相続人より遺贈により取得したものとみなして相続税の計算をすることとなります。
逆に特別寄与料を払った相続人はそれぞれの負担に応じた額が相続税計算上の債務控除の対象となります。
注意点としては家庭裁判所への申立て期限は特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内か相続開始の日から1年以内のいずれか早い日となっており、まごまごしているうちに請求できる期間が過ぎてしまうこともあります。
そもそも特別寄与料を請求する時点ですでに揉めていることが想定されます。できることならば生前のうちに特別寄与者となりうる者に遺贈することを遺言書に記載しておくだとか養子縁組、生前贈与、生命保険の受取人に指定するといった方法も検討する余地がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
令和3年も半分が過ぎてしまいました。
昨年から起こったコロナ禍の影響も1年を超え、いつ収束を迎えるのか想像もつきません。
ところで、消費税等の税率の改正から早くも2年が経とうとしています。
これから消費税等に関してさまざまな対応をしなければならないことが出てきます。
もうすでに対応されている方、対応の準備をされている方もおられるかと思いますが、簡単にまとめてみました。
①インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入
インボイス制度の導入は令和5年10月1日からとなりますが、
その前にインボイス(適格請求書)を発行するために「適格請求書発行事業者」の登録申請をしなければなりません。
この「適格請求書発行事業者登録申請書」の受付開始が令和3年10月1日から始まります。
登録をしなければインボイスを発行することはできません。
したがって、制度の導入される令和5年10月1日までに、適格請求書の記載事項を確認したうえで、
インボイスを発行できるように準備(請求書等を発行するソフトウェア等)する必要があります。
導入されますと、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となるため、取引先からはインボイスを要求されます。
つまり、売り手側としては消費税等を請求するためには「適格請求書発行事業者」になり、
インボイスを発行しなければなりません。
現在、免税事業者の方はこの登録が出来ませんのでご注意ください。
②改正電子取引制度の適用
昨今、請求書等の発行を書面で発行しない電子取引が多く行われています。
現在は先に記載したインボイス制度導入の経過措置として、
「区分記載請求書等保存方式」が仕入税額控除の要件とされています。
この規定では、請求書等を電子データで受領した場合の規定はありません。
よって、代替措置として紙出力による保存を行っておられる事業者の方も多いと思われます。
この電子取引制度の改正により令和4年1月より電子取引は電子データにより保存しなければならなくなります。
電子データの保存にあたっては様々な規定や要件があるためそれに向けたシステム等の体制整備が必須になってきます。
消費税等については色々面倒なことがあります。
個人的には、②のほうが準備が大変かと感じておりますが、皆さんはどう思われますか。
不明な点、わからないことがありましたら、税理士法人優和にお気軽にご相談ください。
京都本部 橋本(昌)