優和スタッフブログ

2021年 6月

移ろいゆく思考の背景には

 この頃、若いお客様とお話をする機会が増え、物事の考え方や見方が変わってきているように感じる。

 結婚はしなくてもよい、したくないという人たちの増加。
 持っていることがステータスとされていた車は、田舎以外であれば費用も維持費もかかるからと必要としない若者の増加。
 一家に一台というものであったテレビは、「NHKの受信料を払いたくない」「番組が面白くない」といった理由からテレビを保有する家庭の減少。

 これらは話を聞いた数あるうちの一部である。
 このような傾向の背景には景気の悪化が一つの要因ではないだろうか。

 自分の収入が少なくなれば心に余裕がなくなり、人々の思考は感情的ではなく合理的になっていく。
 購入するものに取捨選択を行い、面白いことも素直に楽しめなくなり、自分の生活を優先してしまう。
 ひいては結婚にも消極的になってしまっているのではないだろうか。

 このような変化に陥っている中、追い打ちをかけるように増税が続いていくことに、不安を感じずにはいられない。

茨城本部 青柳


繁忙期が終わって・・・

ご存じの方も多いかと思いますが、会計事務所業界では繁忙期がはっきりしています。一番は個人の確定申告がある3月、次に3月決算法人の申告期限となる5月です。(年末調整がある年末も忙しいです)

今年は5月末に緊急事態宣言も終わり、これからゆっくり疲れを癒やすぞーと思った矢先、再延長が決まりました。。。お酒が飲めるお店に入れるのもまだ先になりました。。。

コロナが落ち着いた諸外国ではかなり景気が良くなっている、なんて話も聞きます。いずれにせよ、もう少しおとなしくして、落ち着いたら欲望を爆発させたいですね!!!

東京本部 木村


自社製品を国等に寄付した場合の取り扱い

 ワクチン接種された方も徐々に増えていき、ようやく少し先が見通せる状況になりつつある現状ですが、そんな中、自社製品(マスクや消毒液等)を国や地方公共団体に寄付したという会社様もいらっしゃるかと思います。今回はその時の税務処理についてお知らせしたいと思います。

 まず寄付金の基本的な考え方ですが、「寄付金とは、内国法人が行う金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をいい、その価額は、金銭以外の資産(以下、現物資産といいます)については贈与の時、経済的利益についてはその供与の時における価額によるものとされ、現物資産を贈与したときの寄付金の額は、その現物資産の帳簿価額ではなく、時価で計算する」ことが原則になります。

 このため、例えば時価100、帳簿価額40の現物資産を贈与して、会計上、「寄付金40/棚卸資産40」と仕訳した場合には、税務上においては、時価100で贈与したものとして、譲渡益計上漏れ60の益金参入、寄附金認容額60の損金参入が行われる結果、一般寄付金の場合は、寄附金損金不算入額(例えば50)の加算が生じます。

 今回は、寄付金の損金算入額に特例が設けられている法人税法第37条3項に規定する国等への寄附金等に該当しますので、上記の寄附金損金不算入額の加算調整は必要なく、所得金額は変動しません。

 ところで、自社製品を国等に寄付する場合でも「時価評価」が必要になりますが、顧客に対する販売ではなく、棚卸商品の贈与であることを考えると、利益を見込んだ販売価格ではなく、棚卸評価額をもって寄附金の支出額を計算することとしても差し支えないものと考えます。

 様々な形でこのコロナに打ち勝とう(コロナ対策に貢献しよう)と思ってらっしゃる企業の方も多いと思います。そんな時、税務上の取り扱いが気になるということがありましたら、是非、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

東京本部 木村


健康診断

京都本部では毎年6月頃から順次健康診断を受けております。

健康診断の書類を配ると嫌な顔をされる方がちらほらといらっしゃいます。

バリウムだったり、胃カメラだったりで憂鬱なようです。

私はまだ法定健診だけなのでその辛さはわかりませんが、

健康診断に向けて少しお酒を控えてみたり、少し歩いてみたりと悪あがきをしています。

健康診断の結果は学生の頃の成績表のようで返ってくるのが楽しみです。

いい成績が返ってくるように、もう少し悪あがきを頑張りたいと思います。

京都本部 金原


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