
◆医療情報ヘッドライン
毎年薬価改定に業界団体が猛反発
「特許期間中の薬価維持」を強く主張
▶厚生労働省 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会
DX促進などが答申骨子案に
歯科技工所も規制緩和対象へ
▶規制改革推進会議
◆週刊 医療情報
2021年5月21日号
公立病院の
COVID-19対応など要望
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和2年10月分概数)
◆経営情報レポート
口腔ケア中断のリスクを解消
訪問歯科診療取組時の留意点
◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:リスクマネジメントと安全管理体制
リスクマネジメントの対象となるリスク
医療安全管理体制と診療報酬
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/674.pdf
◆「大きい数値」がもてはやされる時代、磨くべきは「小さなものを見る力」
◆危機とは危険と機会(ケネディ元大統領)
◆大企業が相次いで農業事業に参入(三井不動産)
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/keieisha_1213.pdf
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年5月7日号
プラチナ価格は大化けするか?
~既に6年ぶりの高水準に浮上
経済・金融フラッシュ 2021年5月10日号
米雇用統計(21年4月)
~雇用者数(前月比)は+26.6万人と
市場予想の+100万人を大幅に下回る
経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
(令和3(2021)年3月分速報)
経営情報レポート
怒りを上手にコントロールする!
アンガーマネジメント実践法
経営データベース
ジャンル:その他経営関連 > サブジャンル:株式投資理論
株を保有するメリット
投資信託について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/65c8ad70fec1bf43c340a183c2ceec11.pdf
㈱ウェザーニューズが発表した『2021年の梅雨入り・梅雨明け見解』によると、
今年は梅雨入り・梅雨明けとも平年と比べて早い傾向にあるようです。
埼玉ではまだ梅雨入りしていませんが、梅雨の走りで雨の日が続いています。
気温の上昇とともに湿度も上昇し、部屋干しの衣類が乾きにくいこと。
風を当てるといいと聞き、さっそくサーキュレーターを購入して使ってみました。
今どきのサーキュレーターは上下左右ぐるぐる回って音も静か。
乾き具合も上々で、これでなんとか梅雨の時期を乗り越えられそうです。
埼玉本部 古瀬
5月ももうすぐ終わり、3月決算もいよいよ大詰めですね。
年末から続いてきた繁忙期があと少しでやっと落ち着きます。
筋トレでもなんでも、終わり際の「あと少し」が一番大変だと思いますが頑張りましょう。
茨城本部 三浦
コロナがまだまだ収束しそうにない今日この頃。
今年度も学校行事は中止や延期の連続です。
1年生になった娘の遠足も授業参観も中止。1年生から6年生までの縦割り活動も中止。運動会は学年ごと。給食は前を向いたまま静かに食べるものだと思っています。マスクをしていない友達や先生の顔もほとんど見たことがありません。
感染拡大防止のためには仕方ないと思っていても、やはり悲しい。
そして子供にとって、この制限された学校生活が「日常」になってしまうのが 何よりも悲しい。
早く「コロナ前の日常」に戻ることを願いつつ、みなさんも改めて感染対策を徹底しましょう!!
東京本部 渡辺
緊急事態宣言の延長によりさまざまな助成金や協力金の発表がされております。
提出する資料や期間等はしっかりと把握してこの難局を乗り越えてまいりましょう。
●営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
東京都は4/30に要綱が発表され、今迄になかったものが飲食店向けの取り組みとしてコロナ対策リーダーの設置、eラーニングの受講後登録が必要になりました。
少しずつ詳細は変更されておりますので、以下の補助金等に関しましても確認をしてくださいませ。
●京都市中小企業等再起支援補助金
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(時短要請協 力金対象事業者を除きます)
売上高が 50%以上減少している者を対象に感染 防止対策や事業継続のために新たに実施する取組等の経費の一部を補助されます。
補助率は3/4、上限額は法人・団体:15 万円、個人事業者:10 万円です。
●一時支援金
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対する支援です。
支給額 中小法人等:上限 60 万円、個人事業者等:上限 30 万円です。
月次支援金(5月中旬詳細の公表:京都産業観光局より)
2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置 に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により同月 比の売上が、2019 年又は 2020 年比で 50%以上減少した中小法人・個人 事業者に対する支援です。
支給額中小法人等:上限 20 万円/月、個人事業者等:上限 10 万円/月です。
●雇用調整助成金
一時的な休業等による雇用維持に対し、休業手当や賃金の一部を助成です。
助成率 大企業 2/3,中小企業 4/5(10/10 助成の特例あり)です。
原則的な措置も5月からは減額されます。
助成金だけでは、事業の継続は大変な先様も多いです。
何とか知恵を振り絞りながら、心身の健康を保てるように個々はもちろん企業も頑張ってまいりましょう。
京都本部 下田
コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。
国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。
所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。
今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。
(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)
① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。
② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。
③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。
④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。
⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。
上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。
(問9)も同様の趣旨となります。
なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。
京都本部 坂口
新型コロナウィルスの猛威は衰えるどころか、変異株の出現でさらにひどくなってきているような気がします。
1年前、緊急事態宣言を発出させ経済活動を制限してまで拡大を防いでいたのは一体何だったのか?
連日報道されるマスコミの情報を鵜呑みにせず、何が大事なのかを自分で然るべき情報を取捨選択をしていかなくてはいけないのではと感じている今日この頃です。
まずは医療従事者の手を煩わせることのないよう、自己免疫力を高めることが今できる一番のことではないかと思っています。
早く収束して平穏無事な生活が送れる日がくることを願ってやみません。
埼玉本部 鈴木
5月に入りいよいよ税理士試験の直前期に入りました。今年のゴールデンウイークは昨年同様我慢のゴールデンウイークなってしまいましたが、受験生の多くはこのゴールデンウイークを試験勉強の時間に費やしてどんどん実力をつけてきます。苦手論点の復習や問題の解き直し等出来なかった事に時間を使えるいい機会になります。試験本番までの計画をしっかり立てて試験勉強頑張りたいと思います!
また、税理士試験の申し込みが既に5月6日から郵送での受付を開始しており5月18日までの受付となっています。仕事が忙しく出し忘れてしまわないよう気をつけないといけませんね。
茨城本部 高橋