国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から
至急を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、
以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。
昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、
スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。
それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出張せざるを得ないようなケースもあてはまる可能性があります。
地方においては、感染者等に対する差別が深刻な問題となっていることもあり、
首都圏等の感染多発地域へ出張することに対し、従業員が相当の不安を感じることもあります。
要件①心身に加えられた損害につき支払を受けるものである。に該当し、
②③の両要件も満たしていれば非課税所得に該当します。
見舞金が非課税所得に該当するかどうかの個別のケースによりますので、
事前に税務署等へ相談をしておいたほうがよさそうです。
京都は感染者数が落ち着いてきているとはいえ、大都市においてはまだまだ油断できないものとなっています。
コロナウイルスの感染を恐れ、従業員が辞められるケースもみられますので、
見舞金等で従業員の配慮も必要となっております。
京都本部 木下
2011年3月11日。ご存知の通り東日本大震災である。あれから10年。身近で起こった被災者に対する非道な仕打ちに声を上げられずに悲しい気持ちにさせられてから10年。時が経つのは早いものだと最近つくづく感じる。
そして今。昨年から日本を含め全世界が新型コロナウイルスに苦しめられている。皆が歯を食いしばって必死に感染予防に努めているのに、どこぞの大臣様は「マスクはいつまでしてるんだ?」と仰ったそうだ。「みぞうゆう」の感染症流行期において。
ならば問いたい。そんな感覚しか持ち合わせていないあなたは、いつまで政治家をしてるんだ?と。
埼玉本部KY
インボイス制度に関する案内やパンフレットが最近増えてきた気がします。
インボイス制度が免税事業者に与える影響など、かなりセンセーショナルな内容が多いです。
危機感を覚える前に、先ずはどのようなものなのかを把握するべきでしょう。把握したうえで、対策を考えるのが良いです。
はじめに、インボイス制度とはなんだろうかということから記載します。
インボイス制度→消費税の仕入税額控除をするために必要となる書類(インボイス)を発行する制度・・・。うーん、分かりにくいですかね。噛み砕くと、国への届け出を行って、インボイスを発行して良いよ~となった人からの仕入れだけが消費税を引き算できるという話です。ちなみに、消費税の計算ロジックとしては、物やサービスを販売したら消費税を預かる。逆に物やサービスを購入したら消費税を支払う。この消費税の差し引き分を国や地方へ納める。今まで通りで問題ないじゃん!!と思うかも知れませんが、国は「益税」というポイントを非常に気にしています。つまり、免税事業者からの仕入れが起きた場合には国の財政から消費税負担が生じるのです。詳細は割愛しますが、益税を起こさせないためにインボイス制度が始まると言えるでしょう。脱線しましたが、では、いつからインボイス制度が始まるのでしょうか?
令和5年10月1日から導入されます。
実は、既にインボイス制度を導入するための準備期間はスタートしています(令和元年10月1日~令和5年9月30日までの間)。
インボイス制度が始まったら、どーなるの?
インボイス制度が始まったら、請求書や領収書へインボイスの登録番号を記入することとなります。上述しましたが、インボイスがないと消費税の引き算が出来ないため、同じ商品で同じ金額であれば、インボイスを発行してくれる方から仕入れることになります。例えば、税込みで1100円の商品を買った場合に、インボイス発行される場合には、消費税100円分を納める消費税額から引き算できるため、インボイス発行事業者が優遇されることとなります。
つまり、免税事業者は令和5年10月1日までに免税事業者から課税事業者への変更を検討するべきと言えます。変更しない場合には、消費税相当の値引きを要求されるケースも考えられます。
ただし、一般消費者を対象とする場合や、農協や市場を経由する農家さん等、インボイスの発行を要しない方もいますので、制度を十分に理解した上で来るべき時期に備える必要があります。
税理士法人優和 各本部においても、各担当者より十分なご説明をできるようにして参ります。引き続き、よろしくお願い申し上げます。
茨城本部 楢原 英治
例年だと、3月の中旬を過ぎたいま頃は、肩の荷が下りたような、心にぽっかり穴が開いたような、そんな独特な気分でいるのですが、昨年今年と2年連続で確定申告の申告・納付の期限が延長されましたので、まだまだ「お祭り」は継続中です。
会計事務所にとって「確定申告」は「お祭り」…と、よく表現されます。まだ就業したての頃は、そのニュアンスをよく理解できていませんでしたが、いつからか、この「お祭り」がつらいのだけど楽しい、そんなよく分からない「行事」「区切り」として、この「お祭り」感を感じられるようになりました。
お客様のその年の所得税額計算のみならず、財産管理、相続対策などなど書き出したらキリがありませんが、付随する業務が増えれば増えるほどこの時期は大変でつらい毎日なのですが…この祭りのあとには、毎年必ず、ちょっとだけ成長している自分がいる、そんな気がします。
東京本部 酒井
コロナ禍が続く中、ここのところ例年にも増して寒暖の差が激しく体調管理に注意が必要になってきました。
さて、今年に入り「緊急事態宣言」が再宣言されました。
それに伴い政府が中小法人・個人事業者向けに新しい支援金を発表しました。
今までの支援金等は主に飲食店の休業や時短営業に関わるものでしたが、
今回の支援金は飲食店時短営業に加えて外出自粛等の影響を受けた事業者に給付対象が拡充されました。
要件を満たせば業種や所在地を問わず、緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
対象となる業種は次の通りとなります。
①時短営業の要請を受けた飲食店と飲食店に食品を卸している業者。
その設備や消耗品等を販売する事業者、その生産者、
及びその飲食店にサービスを提供している事業者(流通関連も含みます)。
②主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者。
旅行関連事業者、文化・娯楽サービス事業者(映画館・カラオケ店等)、
小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理美容室、クリーニング店、マッサージ店等)。
また、これら事業者にサービスを提供する事業者。
と多岐に渡っています。
要件としては次のようになります。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付額の上限は、中小法人等が60万円、個人事業者等が30万円、
対象期間は1月~3月で、対象月は対象期間から任意に選択した月となっています。
申請にあたっては対象期間を含む全ての確定申告書が必要になります。
また、登録確認機関で事前に承認を受ける必要があります。
税理士法人優和京都本部ではこの登録確認機関になる予定をしておりますので、
ご自身が対象になるかわからない方もお気軽にご相談ください。
(令和3年3月16日現在 登録確認機関申込 承認待ちです。)
京都本部 橋本
確定申告期限が4月15日まで延長されたとはいえ、ただいま私共は日々申告書の作成に追われております。
そして毎年思う事ですが、ふるさと納税の証明書に寄付金先の市町村の住所の記載がない様式が多く、住所を調べるという手間が案外とやっかいで、、、
是非とも証明書には住所の記載をお願いしたい!と思うのは地名に弱い私だけでしょうか。。。
埼玉本部 斉藤
1月の中旬に「炎」を弾きたいと衝動でピアノを購入しましたが、
2月から繁忙期に入り、現在部屋の片隅で燻っている状態です…
さて、今回も確定申告は延長され4月15日までとなっていますが
時間の猶予に甘んじることなく心を燃やして集中したいと思います。
茨城本部 青柳