
?ビジネスはイノベーションとマーケティングから成る(ドラッカー)
?2021年日本経済のリスク
?構えをつくることは道の根本
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/keieisya_1200.pdf
2月も半ばに差し掛かり、暖かい陽気の日が増えましたね。
今週は急激に冷え込んだのでコートとマフラーはまだまだ必須です。
気温に合わせた服装を心掛け、体調を崩さないよう気を付けましょう。
京都本部 金原
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年2月5日号
原油価格はコロナ前を回復
~今後の注目点と見通し
経済・金融フラッシュ 2021年2月10日号
企業物価指数(2021年1月)
~前年比マイナス幅の縮小傾向が続く
経営TOPICS
統計調査資料
景気ウォッチャー調査
(令和3年1月調査結果)
経営情報レポート
先が不透明な内外経済の行方!
2021年の日本経済予測
経営データベース
ジャンル:営業管理 > サブジャンル:購買心理
「ツアイガルニック効果」とは
「VAKOGモデル」の事例
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/21157d1525f3e4d80a77b1e4f855ed93.pdf
税理士法人優和 埼玉本部は、埼玉県蓮田市にあります。
今頃の冬のよく晴れた日には、事務所の窓から富士山がきれいに見えるのです。
通常の業務は2階で行っていて幹線道路に面しているからでしょうか、
下の方までバッチリ見えます。
私の普段の生活では富士山が見えるのはここの事務所からだけなので、
朝が寒いと辛いですが、出社して富士山が見えると何となくラッキーな気分です。
埼玉本部 田中
昨今の新型コロナの影響により在宅勤務する従業員が増えていると思います。これに関して国税庁が質疑応答集を公表したので、下記に代表的なものを記載いたします。
(1)在宅勤務手当について
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を清算する方法により、企業が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(2)在宅勤務に係る事務用品等の支給
企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
(3)業務使用部分の清算方法
在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を清算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(4)通信費に係る業務使用部分の計算方法
①電話料金
・通話料
通話料(基本料金を除く)については、通話明細書等により業務のための通
話に係る料金が確認できるので、その金額を企業が従業員に支給する場合に
は、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
・基本料金
基本料金につては、業務に使用した部分を合理的に計算し、この金額を従業
員に支払うのであれば、給与として課税する必要はありません。
②インターネット接続に係る通信料
こちらも基本料金と同じく、業務のために使用した部分を合理的に計算し、こ
の金額を従業員に支払うのであれば、給与として課税する必要はありません。
書面の都合上、具体的な金額の計算方法等は、割愛させていただきますが、従業員とのトラブルを避けるためにも、具体的な支払方法や、計算方法を取り決めしておく必要があると思います。
ご不明な点等ありましたら、税理士法人優和までお尋ねください。
東京本部 佐藤芳明
10都道府県でコロナ緊急事態宣言が延長されてしまいました。状況から言ってしょうがないことだとは思いますが、早く緊急事態宣言が解除され正常な日常が戻ることを切に願うばかりです。そのためには、1人1人の心掛けが大変重要だと思います。
東京本部 佐藤
2021年の節分は2月2日でしたね。
2月2日と聞いて覚えやすい日でしたが、
それに違和感があったのは毎年2月3日が節分だったからでした。
調べると2月3日以外の日が節分になるのは
昭和59年2月4日以来37年ぶりということで私が5歳の時のことです。
そして2月2日になるのは以前にもあり、
なんと明治30年2月2日以来で124年ぶりのことでした。
いっそこれから2月2日が節分にすればいいのにと思いましたが、ちゃんと意味があり、
「節分」→「季節を分ける」ということで、
立春・立夏・立秋・立冬の季節の変わり目の前日はすべて節分にあたるとのことです。
とりわけ立春は1年の始まりで、特別なものとして豆まき等の文化が生まれたのかな?
年の始まりといえば4月1日から様々に年度が変わり、
税制についても改正により2021年4月1日より施行されるものがあります。
2021年税制改正の中で個人的に気になるのが、「税務関係書類の押印の見直し」です。
内容は2021年4月1日以降に提出する税務関係書類で
一部を除くほとんどの書類は押印不要で提出可能ということです。
押印文化の根深い日本でこれをどのように運用するか、
職業の性質上意思確認の意味を持って押印を行っていたことを、
提出に必要ないので不要です、としてしまっていいのだろうか?
かわる何かが必要ではと考えてしまいます。
コロナの影響により急速に変化する社会に対応するべく税制にも変化が出てきました。
税制改正について不明点がありましたら、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。
京都本部 加藤
◆医療情報ヘッドライン
製薬企業から教員への謝金に上限額を
全国医学部長病院長会議が提言
▶全国医学部長病院長会議
◆週刊 医療情報
2021年1月22日号
介護医療院、長期療養生活移行加算を新設
◆経営TOPICS
統計調査資料
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和2年度5月)
◆経営情報レポート
実績データを経営に活かす
業績管理体制の構築法
◆経営データベース
ジャンル:医療制度 > サブジャンル:医療広告戦略
ウェブサイトの変更点
広告規制の対象者による影響と広告に該当する媒体
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/138a08cf05289a0c01719ffd81d349dc-1.pdf
Weeklyエコノミスト・レター 2021年1月15日号 新型コロナによる都道府県別の 個人消費減少額を試算
経済・金融フラッシュ 2021年1月21日号 貿易統計(20年12月) ~10-12月期の外需寄与度は 前期比1.0%(年率3.9%)のプラスに 統計調査資料 消費者物価指数(全国) (2020年(令和2年)12月分)(2015年基準) 働き方改革の解決策として経営革新に貢献する ロボットがもたらす未来の働き方 ジャンル:経営計画 > サブジャンル:新規事業計画 マーケット分析 新規事業計画書の必要性
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/709_kigyo_R03.01.26-PDF.pdf
今年も確定申告の申告期限が1カ月延長される模様です。
「これならゆっくり、じっくりできる」なんて思ってしまうかも知れませんが、3月15日以降だって通常の業務があり、先送りしてしまうとなんだかんだでその後の業務に歪みがでてしまうし、計画的にいかないと結局4/15前にバタついてしまうのでしょう。
申告期限間際になって顧客に添付書類の依頼するのを忘れていたりといったこの業界のあるある的冷や汗は少なくなると思われますが・・・。
まあ、「3.15」というキーワードのもとに職員一丸となって乗り切っていくのも一種の「お祭り」的な一体感もあり悪くはありませんが、個人的にはコロナ云々というより、そもそもの申告期限を3/31あたりだったらいいのになんて毎年思ってしまいます。
そうなったらきっと始動が15日遅れるだけか・・・。揺れ動く気持ちを抑えながら今年もやっぱり「3.15」目指してコツコツ地道にいきます!!
埼玉本部 菅 琢嗣