経営者への活きた言葉

2021年 1月

経営者への活きた言葉~直ちに製品化する~

?直ちに製品化する

?「至誠と誠実」で運命を開く

?更に将来世代へ借金を先送り(日本)

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/keieisha_1197.pdf


入社1年目の教科書

私が入社してから早くも4ヵ月が経ちました。徐々に仕事にも慣れてきましたが今振り返ると実に濃い4ヵ月だったと思います。

さてそんな私もいよいよこのブログを書くことになり、何を書いたらいいか非常に悩みましたが今回は最近私が読んだ本の印象に残っている内容を紹介したいと思います。

本の題名はタイトルにもあるように「入社1年目の教科書」です。(本屋でたまたま見つけてこれだっ!と思い買ってしまいました)

この本を読んでから私が実践していることがあります。

一日仕事をして仕事中に取ったメモを読み返す仕事の復習です。後からメモの内容を読み返すことで些細なことでも気付くことや学ぶことは必ずあります。そこに自分なりの反省点を書き加えることで次の仕事の時のヒントにもなりますし、覚えたこと学んだことも定着させます。

復習をしたとしてもどうしても忘れてしまうこともありますが(だって人間だもの)復習をしなければ同じことの繰り返しになってしまうので、経験した出来事をその場限りの出来事で終わらせないようにできる限り忘れることを防ぎ、常に積み重ね自分の中にストックさせていくことを意識してこれからも継続していこうと思います。 

                          茨城本部 高橋


ふるさと納税と寄付金の使い道

2021年が始まり、もう1ヶ月が経ちます。

皆さん、2021年度のふるさと納税は検討されていますでしょうか?

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をして既定の手続きをすると、
寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられる制度です。

また寄付金の返礼品として、地域の名産品などの品も頂ける魅力的な仕組みです。

昨今はコロナ禍で外食もなるべく控えなければならない日々が続いておりますが、
種類豊富なふるさと納税の返礼品で、ご家庭の食事を楽しむのもいいかもしれませんね。

また返礼品だけでなく、まちづくりや復興支援など寄付金の使い道を指定できる自治体もあります。
昨年からは新型コロナウィルスの感染拡大による影響を受けている
全国の地域・事業者の方に寄付をできるシステムもあります。
私も微力ではありますが、地域の方々の助けになれるようふるさと納税を通じて応援させて頂こうと思っております。

京都本部 久我


旅行に行けないなら…

現在、また緊急事態宣言が出されて外出も控えてるので、休日のお昼ご飯に何かないかなと思っていたら、近くのスーパーの全国駅弁うまいものまつりの広告を見つけました。美味しそうだったので、家族みんなに駅弁を選んでもらい、開店直後に買い物に行きゲット!うに、いくら等々それぞれ自分の食べたい駅弁が食べられて大満足!函館、八戸、新潟、富山…行きたいけれどなかなか旅行には行けず、特に今は外出自粛なので美味しい駅弁でも食べて我慢するとしよう。

今は、感染予防はもちろんのこと、しっかり栄養、休息をとって、運動(これがなかなかできないのだが)をするようにして自己免疫力を高めるようにしたいです。

埼玉本部 高井


「賃上げ・投資促進税制(所得拡大税制)」の見直しについて

コロナウイルスの感染拡大が続きついに都市部では2度目の緊急事態宣言が発令されました。各事業者の方々は以前厳しい状況が続きますが早期に収束することを願うばかりです。

この時期になると税制改正が話題となりますが、今回は[ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生]が掲げられております。その中でも所得拡大税制の変更について確認したいと思います。

・大企業向け「賃上げ・投資促進税制」の見直し

改正前では「雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額の15%」の税額控除であったが、改正後は「控除対象新規雇用者給与等支給額の15%」の税額控除に変更となります。

現行制度が、継続雇用者の増加分について判定の基準としていましたが、改正後の制度は

新規雇用者に対する支給額を判定の基準としています。

適用要件は下記の通りです。

適用年度:令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件:

①【新規雇用者給与等支給額≧新規雇用者比較給与等支給額×102%】

②【雇用者給与等支給額>比較雇用者給与要支給額】

※「新規雇用者給与等支給額」とは、国内事業者において新たに雇用した雇用保険一般保険者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く)に対して、その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額

※「新規雇用者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇用者給与等支給額

※「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、新規雇用者給与等支給額と雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のいずれか低い金額

教育訓練費の額が、前期教育訓練費と比較して1.2倍以上の要件を満たす場合には、控除率が15%から20%に引き上げとなります。

控除上限は該当の事業年度の法人税額×20%までとなります。

中小企業向け「所得拡大促進税制」の見直し

大企業とは別に、中小企業では現行制度の枠組みを維持しつつ適用要件の見直しと適用期限を2年延長することとされました。

要件については下記の通りです。

改正前:継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×101.5%

改正後:雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5%

また、教育訓練費増加等の要件を満たす場合に「雇用者給与等支給額」が前年度比2.5%以上であれば控除率が15%から25%に引き上げられることとなります。

興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


健康ってだいじ

新年早々、実家の父が入院をすることになりました。

年末から腰や背中の痛みを訴えており、検査したところ腎盂腎炎という病気だと判明したそうです。2週間ほどで退院できる程度の症状だったので、私含め家族もほっとしたところで今年も仕事が始まった訳ですが、改めて、健康でいることは大切だなと感じています。

年々歳を重ねていくに連れて、自分の体もちょっと前までとは違う感覚だったり、不調だったりを感じていくことが多くなります。例えばお正月、普段より更に食べて寝て怠惰に怠惰を重ねた数日間の体は、数年前だったら日常の生活に戻ると同時に自然に元に戻ったかもしれません。しかし今は、意識的に体を動かすとか食事制限をするとか、思っているよりもストイックに自制をしないと細胞レベルの体の劣化には敵わない、と毎年この時期がくる度に実感しているからです。(個人差あると思いますが)昨年はコロナ自粛のせいもあって、外に出ない、動かない、この悪循環によって特に代謝が落ちたなぁとか体が衰えたなぁと感じます。もっと運動しておくんだった…。ぜんぶ、コロナのせいだと思うことにします。

去年、なんとなく世の中のすべてが止まってしまった感覚がありました。「元の世の中に戻ったら~」とか「コロナが治まったら~」とかそんなことばかり考えていましたが、そんなことを考えているうちにあっという間に2020年は過ぎてしまいましたし、嵐は活動休止してしまいました。コロナウイルスがあってもなくても確実に時間は進んでいますし、過ぎてしまった時は戻るはずがありません。 世の中もそうですが体の変化も自助努力せずして「元通り」なんて都合のいいことあるわけがないので、それを肝に銘じて今日から体を動かそうと思います。どうぞ、皆さまもご自愛ください。

茨城本部 青木


マイブーム!?

昨年末に日頃の運動不足解消を期待してボクシングのゲームを購入しました。

画面上の敵を倒すというものではなく、ボクササイズをゲーム化したものにはなりますが、これが結構いい汗かきます。

なかなか出歩くことが難しくなった今、自宅で運動するのもいいかもしれませんよ。(最近サボり気味なので、心機一転明日からがんばります!)

東京本部 木村


緊急事態宣言

東京、神奈川、埼玉、千葉に再び緊急事態宣言が発令されました。 それでも前の時とは違い、通勤電車は発令前と同じくらい混んでいます。 おそらく、テレワークに移行できる人は既にしており、できない人が通勤しているのかもしれません。 不要不急の外出というのが、どの程度のものか人によって随分考え方に差異があるなとも思います。 2月には収束に向かうことを期待したいです。

(東京本部 牧野)


新年

新年あけましておめでとうございます。
昨年はコロナ一色の年。
流行語や今年の漢字もコロナ関連のことばかり並ぶそんな1年でしたね。
企業様においても大変な1年だったことと思います。

そんな中で本年はワクチン接種の目途が立ちそうで、
ようやく終息の兆しが見えてきたのではないでしょうか。
本年はコロナが終息し、今まで通りの生活が戻ってくるように祈っております。

新年早々ですが、持続化給付金、家賃支援給付金の申請が1/15(金)までとなっております。
まだ申請が御済でない方がいらっしゃいましたら、
お忘れのないようにお気をつけください。

それでは本年もどうぞよろしくお願い致します。

京都本部 金原


新型コロナウイルス感染症拡大防止への税務上の取扱について(更新)

 テレビをはじめとする各種メディアで感染者数の拡大が続いていることの報道が続いています。いつ収束するかもわからない状況ではありますので、国としても昨年の3月よりコロナウイルス感染症拡大防止対策として、税務申告などでかなり柔軟な対応ととってきました。当初昨年の3月にその取扱の内容が公表されたのですが、昨年12月15日に新たに更新されましたので、そちらを中心にご案内しようと思います。

 ○令和元年分の確定申告について

 ほとんどの方が令和元年分の確定申告は終わっているかと思いますが、これから提出しようとしている方は注意が必要です。令和2年分の確定申告前に令和元年分の確定申告を行わないと、令和元年分が期限後申告になりますので、提出する順番にご注意下さい。(なお同時だと問題ないようです)

 また、上記取扱は各種申請書にも適用されるようで、例えば先に青色申告承認申請書を出したあとに令和元年分の確定申告書を提出した場合は、その確定申告は期限後申告として取り扱われるので要注意です。

 ○相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取扱い

 他の税目同様に個別の申請を行うことにより申告期限等が延長されます。ただ、あくまでも相続人単位での取り扱いになるので、申請を行わなかった方以外の相続人等の申告期限等の延長は行われないので注意が必要です。

 ○個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い

  助成金の課税関係は以下の通り例示されています。

  <非課税>

   ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

   ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

   ・特別定額給付金

   ・子育て世帯への臨時特別給付金

   ・学費として支給される金品

   ・心身又は試算に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

   ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 等

  なお、上記にはない、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、GoToキャンペーン事業における給付金などは課税対象となります。

 ○医療費控除関係について

  昨年医療・衛生関係の支払いが増えた方も多いかと思いますが、それらが医療費控除の対象になるかどうか公表されましたので確認下さい。

  ・マスク購入費用 ⇒ 対象外

  ・PCR検査費用 ⇒ 医師の判断であれば対象、自己の判断であれば対象外(ただしその後陽性が判明し治療を行った場合は対象)

  ・オンライン診療に係る諸費用 ⇒ オンライン診療料、オンラインシステム利用料、医薬品の購入費用は対象、医薬品の配送料は対象外

  医療費控除の対象となる医療費は、①医師等による診療や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用 などとされていますので、その原則に当てはまるかどうかで判断することになります。

 他にも納税猶予や税制上の措置もありますので、少しでも興味・質問をお持ちであれば、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 木村


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