税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するため、令和3年度の固定資産税等を減免する制度が創設されています。
減免は、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税が対象となり、事業用の場合であっても土地は除かれます。
要件は以下になります。
1.2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比、
① 50%以上減少している場合⇒全額減免
② 30%以上50%未満減少している場合⇒1/2減免
2.中小企業・小規模事業者であること
(性風俗関連特殊営業をおこなう事業者を除く)
3.『認定経営革新等支援機関等』の確認
市町村への申請は、令和3年2月1日までに『令和3年度償却資産申告書』と下記書類を併せて提出することでおこないます。
1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税等の特例措置に関する申告
2.家屋特例対象資産一覧
3.収入減を証する書類
4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色決算書等)
5.新たに取得した特例対象家屋の事業用割合を示す書類(家屋平面図等)
申告・申請自体は令和3年1月以降になりますが、
『認定経営革新等支援機関等』の確認については、
既に受けることができますので、お早めにご準備いただけますと宜しいかと思われます。
この制度は、猶予ではなく減免(免除)となる制度ですので、
仮に対象となる方がいましたら、積極的にご活用いただくことをお勧めいたします。
ちなみに税理士法人優和は『認定経営革新等支援機関等』となっております^^v
茨城本部 渡邊
2020年10月1日以降取得する居住用賃借建物に係る消費税額は原則控除の対象外になります。
改正前は課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下であれば、購入した居住用建物にかかる消費税額を全額控除できました。
また、一括比例配分方式を採用している場合でも課税売上割合相当額が仕入控除の対象となりました。
例えば前者の場合、売上高が67百万円(居住用賃貸アパート収入1百万円、その他課税売上高66百万円(内消費税6百万円))の者が22百万円(内消費税2百万円)で建物を購入した場合は従来ならば2百万円の仕入れ税額控除が可能になり、6百万円-2百万円=4百万円の納税で済みました。
しかし、今回の改正で居住用賃借アパートのための建物購入による仕入税額控除が出来なくなるため、6百万を納税しなければならなくなりました。
また、混合物件(居住用と事務所用が混在している物件)の場合には、居住用部分と事務所用部分を按分し、事務所用部分に係る仕入税額控除しか認められません。
例えば、上記の例で購入した建物で事務所用部分の面積が500㎡、居住用部分の面積が100㎡であるとします。
この場合面積比率で按分し、2百万円×500㎡/(500㎡+100㎡)≒1.7百万円が仕入控除の対象になるため、6百万円-1.7百万円=4.3百万円の納税となります。
消費税の改正でご相談がある場合は税理士法人優和にご一報ください。
茨城本部 大河原