
11月中は比較的暖かな日が多かったように思います。それも12月に入れば真冬の寒さがやって来ることでしょう。コロナの感染も深刻な状況となってきました。
それでも1つ安心できるのは、マスクが買いやすくなったことです。 これまでは見たこともないパッケージで、価格が高いのに箱を開けてみれば紙がゴワゴワしていてゴムも細かったりしてあまり使いたくない感じでしたが、やっとコロナ前に購入していた銘柄が出回るようになりました。 今のところマスクはほぼ1日かけていますので、使い慣れたもののほうが安心です。(本当は早く収束してマスクをかけないでいられるのが1番なのですが。)
これから年末調整の時期となり、仕事も繁忙期となりますので、感染を恐れつつ毎日出社することになりそうです。
(東京本部 牧野)
先週1週間は非常に暖かい日々が続きましたね。
京都では最高気温26度と、昼間は汗ばむくらいでした。
しかし今週は先週より10度以上も気温が下がるようです。
寒暖差で体調を崩さないよう気を付けましょう。
京都本部 金原
先日、社内の方から、ご家庭の庭で無農薬栽培されていた「葉唐辛子」を頂きました。
大事に、丁寧に、栽培されたものですので、レシピを検索して消費したいと思いましたが、 それより先に我が家のダンナさんが、早速、製造加工に取り掛かっていました。
「もっと欲しい」と言い出したので、追加依頼をして大きい紙袋二袋を頂き、葉と唐辛子を子供とせっせと分けたかと 思うと、ハチミツが入るような大きいビンを2本用意し、1本はお酢につけ、もう1本は唐辛子をミキサーにかけ 独自の調味料を4種入れ、蓋をして冷蔵庫に入れました。
後日、美味しいハラペーニョができました。事務所の方々からも好評価を頂きました。
埼玉本部 武井
コロナウィルスの感染者数が先週からまた増えてきました。
そろそろいいかなと思われた矢先の第三波の影響から、まだまだマスクが手放せないでしょう。
そんな先週から、とある出来事をきっかけに、食後に歯磨きだけでなくリステリンを使うようになりました。
何気なくテレビを見ていると、マスクをしていると口臭が発生しやすくなるというCMが目に入りました。
その原因は、歯を磨くだけでは口臭のもとである菌の約25%しか取り除けておらず、マスクをつけていると息苦しさから無意識で口呼吸をしてしまい、口内の表面に残った約75%が繁殖することで臭いを発生させているようです。
その75%を取り除いてくれるのがリステリンといった口内洗浄液だそうです。
「マナー」は社会的に望ましいとされる行動や作法のこと
「エチケット」は相手を不快にさせないための気配りのこと
マスクはマナーとして浸透している傍ら、口臭といった目に見えないエチケットがおろそかになりやすいので意識して気を付けたいものです。
茨城本部 青柳
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するため、令和3年度の固定資産税等を減免する制度が創設されています。
減免は、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税が対象となり、事業用の場合であっても土地は除かれます。
要件は以下になります。
1.2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比、
① 50%以上減少している場合⇒全額減免
② 30%以上50%未満減少している場合⇒1/2減免
2.中小企業・小規模事業者であること
(性風俗関連特殊営業をおこなう事業者を除く)
3.『認定経営革新等支援機関等』の確認
市町村への申請は、令和3年2月1日までに『令和3年度償却資産申告書』と下記書類を併せて提出することでおこないます。
1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税等の特例措置に関する申告
2.家屋特例対象資産一覧
3.収入減を証する書類
4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色決算書等)
5.新たに取得した特例対象家屋の事業用割合を示す書類(家屋平面図等)
申告・申請自体は令和3年1月以降になりますが、
『認定経営革新等支援機関等』の確認については、
既に受けることができますので、お早めにご準備いただけますと宜しいかと思われます。
この制度は、猶予ではなく減免(免除)となる制度ですので、
仮に対象となる方がいましたら、積極的にご活用いただくことをお勧めいたします。
ちなみに税理士法人優和は『認定経営革新等支援機関等』となっております^^v
茨城本部 渡邊
そろそろ晩秋が終わり、冬の足音が少しずつ聞こえる時期になりました。
まだまだ紅葉の季節を満喫できてない気分であったため、家族と一緒に今年最後の紅葉狩りに出かけたく、最近いろいろ計画しているところです。
よく「初秋もよいが、何と言っても紅葉は晩秋に限る」と聞きますので、これからの紅葉旅がいっぱい良い思い出になったらと思います。
東京本部 呉
平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先に電子データにより提供できるようになったことなどから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。
年末調整手続きが電子化された場合以下のような流れとなります。
1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成
3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
となります。
電子化のメリットとしては従業員の手書きによる申告書の記入などの手続きを省略でき、年末調整の手続を簡素化できます。
一方で会社側では年末調整控除申告書作成用ソフトウェアで作成した年末調整申告書データを利用することにより従業員の記入した申告書の控除額の検算が不要となるなど事務作業を減少させる等のメリットがあります。
年末調整の電子化をする場合はあらかじ所轄の税務署長に対して「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を提出し承認を受ける必要があります。
その他年末調整についてなどお困りのことがありましたら税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
先月舞台鑑賞をしてきました。
コロナの最中ということもあり開催できるのか不安はありましたが、 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) のインストール、手指消毒、入場者数制限等の対策がとられていました。
演者の足音や手を叩く音を感じ自分も物語の世界にいるようでした。緊張感の中での公演でしたが、やはり目の前での鑑賞は迫力が違います。
ウィズコロナが当たり前になりつつある今、エンターテイメントは生活必需品というわけでないですが、心の健康という意味では必要な要素ではないかと思います。以前のように観劇できる日が早くきてくれることを願わずにはいられません。
埼玉本部 渡部
2020年10月1日以降取得する居住用賃借建物に係る消費税額は原則控除の対象外になります。
改正前は課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下であれば、購入した居住用建物にかかる消費税額を全額控除できました。
また、一括比例配分方式を採用している場合でも課税売上割合相当額が仕入控除の対象となりました。
例えば前者の場合、売上高が67百万円(居住用賃貸アパート収入1百万円、その他課税売上高66百万円(内消費税6百万円))の者が22百万円(内消費税2百万円)で建物を購入した場合は従来ならば2百万円の仕入れ税額控除が可能になり、6百万円-2百万円=4百万円の納税で済みました。
しかし、今回の改正で居住用賃借アパートのための建物購入による仕入税額控除が出来なくなるため、6百万を納税しなければならなくなりました。
また、混合物件(居住用と事務所用が混在している物件)の場合には、居住用部分と事務所用部分を按分し、事務所用部分に係る仕入税額控除しか認められません。
例えば、上記の例で購入した建物で事務所用部分の面積が500㎡、居住用部分の面積が100㎡であるとします。
この場合面積比率で按分し、2百万円×500㎡/(500㎡+100㎡)≒1.7百万円が仕入控除の対象になるため、6百万円-1.7百万円=4.3百万円の納税となります。
消費税の改正でご相談がある場合は税理士法人優和にご一報ください。
茨城本部 大河原