世界中がコロナショックに見舞われる中、気づけば6月、2020年も折り返しとなりました。今年は東京五輪開催を始め、春夏通しての甲子園大会等様々なイベントの中止も決定し、私含め、待ち望んでいた多くの方にとって2020年は間違いなく印象の深い1年になることでしょう。
経済の面においてもコロナウイルスは世界中に大きな打撃を与え、経済活動停滞への救済措置として世界全体で金融緩和・財政出動などの経済対策が行われました。結果として8.5兆ドル(900兆円)のお金が市場に増えました。これは世界のGDPの9.8%に値する額だそうで、コロナ前の世界に日本+ドイツの大国が2つできる程の経済的インパクトになります。
これにより、コロナバブルなんて言葉が生れるほど余剰資金が金融市場に流れ込んでいるということです。この「コロナバブル」により、一時コロナで暴落した株価が大きく反発する中、実体経済はというと・・消費が完全にコロナ前に戻るのはまだまだ先かという印象です(第二波が来ていますし)。現在の株価上昇を牽引しているのは金余りで恩恵を受けた個人投資家(一部のお金持ち)のIT関連株を中心としての「買い」だそうで、このことは2000年頃に起きたITバブル時のような状況が先行き起きる可能性を示唆しているとも言われています。(実際のバブルを私は知りませんが)
今がバブルかどうかは後になってみないとわかりませんが、コロナの影響を受けて各分野でIT標準化への推進は急務になっています。少しでも早くコロナが終息し、実体経済が株価に追いつく未来を願ってやみません。
茨城本部 青木
新型コロナウィルスの影響で、前年の同月比で50%以上売上高が減少すると持続化給付金の対象になる可能性があります。
そこで、一番多い相談は「当月の売上高はどうやって計算するの?」や「昨年度の○○月の売上高はいくら?」「うちはもらえる?」です。
結論から言うと、提出書類である「法人事業概況説明書」の該当月の売上高の50%以下になっていれば対象となる可能性があります。
そして、この売上高とは原則として実現主義で計算します。
簡単に言えば物を引渡した日あるいはサービスを提供した日に売上高を計上します。
なので、4月30日に物を引渡し、5月2日に入金された場合、売上高は4月分で計上します。5月売上ではありません。
しかし、去年の法人事業概況説明書の期中の各月を入金ベースで売上高を計算し、決算月で実現主義に訂正している場合はどうなるのでしょうか?
比較のために当月も入金ベースで売上高を計算しても良いのでしょうか?
この点経済産業省では触れていません。
触れていないということは制度の原則通り実現主義を適用すると思いますが、
去年の法人事業概況説明書の売上高が入金ベースで計上していれば前年の同月と比較するために、当月も入金ベースで売上高を計算しても良いという意見も多くあります。
けれども、この入金ベースだと意図的な不正が可能になってしまいます。
給付金を得るために、「月末の入金を翌月に回してしまえ」など・・・
そして、仮にこれが給付金目的であるか否か、故意であるか否かに関わらず、
不正を疑われれば、事後的に返還を求められる恐れもゼロではないと思います。
そう考えると、実現主義で比較した方が良い気がします。
去年の該当月の請求書と今年の請求書を比較して50%以上減少していて、かつ法人事業概況説明書の売上高との比較も50%以下になっている月を確認して申請すればほぼ大丈夫でしょう。
そして何より重要なのは、給付金申請で使用した売上台帳の売上高と今年の法人事業概況説明書の売上高の金額を合わせるということです。
特に会計事務所に申告書の作成を依頼している方はこの点の意思疎通が必要になります。
最後に、持続化給付金はスピーディーに申請者に届くようにするために事前の調査よりも事後的なチェックの方が厳しいとも考えられます。
なので、受給して満足するだけではなく、仮に調査されても耐えられるだけの準備は必要だと思います。
茨城本部 大河原