ここ最近、国・地方公共団体などから「もらえるお金」についてインターネットで検索することが本当に多くなりました。
その都度感じるのが、日本というのは徹底して縦割り行政だなぁと。この助成金は○○省のホームページ、この給付金は△△省のホームページ、この補助金は◇◇◇庁のホームページ・・・とわざと分かりにくくしているのでは?と思わずにいられませんでした。
税理士法人優和の2020.4.15トピックスにもありますが、このような「まとめた記事」がないと全てを把握するのにかなりの時間を要することになりそうです。
一部の助成金は、要件や申請方法が何度も変更(緩和なのでまだいいのですが)され、混乱される方もかなり多いと思います。そしてやっと申請が終わっても実際にお金がもらえるのに案外時間がかかったりします。
助成金・給付金・補助金は、その原資のほとんどが税金であることを鑑みれば国民がもらえる…というより国民のもとに戻ってくるという考え方もできるのではないかと思います。もっと手続きが速やかに進み、またその支給がもっと早くなって、一人でも多くの国民が「助かった」と感じられるようになればいいなと思います。
東京本部 酒井
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策である10万円給付に関連して、マイナンバーカードを申請する人が増えているそうです。
10万円給付の申請には郵送申請方式とオンライン申請方式がありますが、オンライン申請方式はマイナンバーカードを持っていなければ利用できません。
マイナンバーカードといえば、令和元年分の確定申告書等作成コーナーでは令和2年1月31日よりスマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始。
また、9月にはマイナンバーカードを使ったポイント還元事業が始まり、キャッシュレスでチャージまたはお買い物をするとマイナポイント25%(上限5,000円分)が付与されます(付与期間は2020年9月~2021年3月まで)。
さらに2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。
普及率が低いと言われているマイナンバーカードですが、少しずつ出来ることが増え、あると便利な世の中になっていくかもしれません。
新型コロナウイルスの影響に関するご相談などお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に税理士法人優和までお問い合わせください。
京都本部 玉生
私たちの税理士業界では、お客様から「会計士さん」だとか「計理士さん」といった呼ばれ方をすることがたまにあります。厳密に言うと異なるものですが、あえてその間違いを訂正するのも面倒だし、仮に「会計士さん」と呼ばれたところで何ら影響ないので私はいつもそのままスルーしてしまいます。
税務会計の仕事に携わっていると、同じように微妙にニュアンスが違う言葉でも何となく会話としては成り立つが、こちらに関してはスルーすることなく、しっかりその違いを認識していないと有らぬ誤解を招くこともあります。
例えば「数次相続」(すうじそうぞく)という文言があります。簡単に言うとある人がお亡くなりになったが、遺産分割が終わらないうちに遺産分割協議者の一人が亡くなってしまい、その相続手続きも進めなければならない状況を言います。
それと似た言葉で「相次相続」(そうじそうぞく)という文言があります。これは相続税法上の文言で、読み方としては、たった一文字の違いなのですが、最初の相続の相続人が最初の相続発生から10年以内に亡くなった場合の相続税の税額計算に関するものであり、数次相続のそれとは全く意味の異なるものです。
それでは、「再転相続」(さいてんそうぞく)についてはどうでしょうか。これは「数次相続」と非常に似通った文言ですが、ひとつ決定的な違いは発生した相続に関する承認もしくは放棄の意思表示の有無です。
「再転相続」は、相続するか放棄するかのジャッジをする前に次の相続が発生してしまったケースをいい、「数次相続」は、そのジャッジを示した後に次の相続が発生した場合のことです。
本来数次相続であるべきところを再転相続と言ったところで何ら影響のないことのほうが多いかも知れませんが、相続放棄の有無だとか相続人の確定だとかの実態を正確に把握できていないと遺産分割及び相続税額の想定といった初期始動にあたって思わぬ躓きもあり得ますので、本当はどちらの意味で言っているのかの意思疎通を間違えないようにする必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣